CONTENTS
- 1. 仁川ひき逃げ弁護士を訪れた依頼者

- - 仁川弁護士が把握した事件の状況
- - 仁川弁護士を訪れた依頼者が受けた容疑
- 2. 仁川ひき逃げ弁護士の支援内容

- - ひき逃げ弁護士の主張① 依頼者に違法性なし
- - ひき逃げ弁護士の主張② CCTV映像は証拠資料になり得ない
- 3. 仁川ひき逃げ弁護士の支援結果、不起訴処分

- - ひき逃げ弁護士の支援が必要な場合
1. 仁川ひき逃げ弁護士を訪れた依頼者
仁川ひき逃げ弁護士は、依頼者の犯行が本当にひき逃げに該当するのかを把握するため、綿密な相談とともに資料を収集しました。
仁川弁護士が把握した事件の状況
仁川ひき逃げ弁護士の依頼者は、現在離婚訴訟を進める中の夫から通報されました。
事件当日は、子どもたちと夫の面会交流日であり、夫から子どもたちを引き取るために駐車場で会った日でした。
子どもたちが全員車両に乗り込み、依頼者も運転席に座ったとき、次の面会交流日のために夫が子どもたちに予定を尋ねましたが、すでに予定があるという依頼者の言葉に腹を立てた夫が大声を上げ、運転席のドアやサイドミラーを蹴るなどの暴力を振るいました。
戸惑いと恐怖を感じる状況から早く抜け出したいという思いで、急いで駐車場を出ようとしました。
この状況で夫は足の甲を踏まれたと主張しましたが、その事実を知らなかった依頼者はそのまま駐車場を離れ、夫からひき逃げの通報を受けたのです。
仁川弁護士を訪れた依頼者が受けた容疑
被害者である夫は、依頼者に対し「逃走致傷罪」の疑いを主張しました。
自分の足の甲を踏まれて倒れたにもかかわらず、これを放置したまま逃げたというものです。
逃走致傷罪とは?
一般に「ひき逃げ」とも呼ばれる逃走致傷罪は、道路上を運行中に物的損害または人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者に対する適切な救護措置を十分に行わなかったり、その後の措置がうまくなされなかった場合に適用され得る容疑です。
関連して適用される容疑は次のとおりです。
「道路交通法」
▣ 第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転等の交通により人を死傷させ、または物を損壊(以下「交通事故」という)した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員(以下「運転者等」という)は直ちに停車し、次の各号の措置をとらなければならない。
1. 死傷者を救護するなど必要な措置
2. 被害者への人的事項(氏名・電話番号・住所等をいう。以下第148条および第156条第10号において同じ)の提供
▣ 第148条(罰則) 第54条第1項による交通事故発生時の措置をしなかった者は、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
2. 仁川ひき逃げ弁護士の支援内容
仁川ひき逃げ弁護士の依頼者の職業は公務員であり、この事件が起訴された場合には懲戒を受けることになり、離婚訴訟でも不利になるため、必ず嫌疑なしで事件が終結することを望むと要請されました。
依頼者の嫌疑なしのために、大倫は事件当時のCCTVなどの証拠を綿密に分析し、次のように弁護しました。
ひき逃げ弁護士の主張① 依頼者に違法性なし
事件当日、夫は子どもたちが全員車に乗っているにもかかわらず、車のドアを叩き、サイドミラーを畳むなどの暴力性を示しました。
子どもたちを落ち着かせようと素早く駐車場を抜け出そうとする気持ちがあり、この状況で被害者が車両のタイヤに踏まれた事実に気づくことは難しいという点を主張しました。
当該事実を認識して意図的に逃走しようとしたわけではないため、依頼者には構成要件的故意そのものがなく、
仮にそのような故意があったとしても、これは「緊急避難行為」または「正当行為」に該当し、違法性がないことを主張しました。
ひき逃げ弁護士の主張② CCTV映像は証拠資料になり得ない
夫はCCTV映像を証拠として、自分の足が踏まれて倒れたと主張しましたが、依頼者が駐車場で車両を出そうとする途中に被害者の足の甲が車両に踏まれていたかどうかについては、CCTV映像だけでは正確に明らかにならないことを主張しました。
3. 仁川ひき逃げ弁護士の支援結果、不起訴処分
仁川ひき逃げ弁護士は、依頼者が経験した状況をもとに、逃走致傷罪に適用される故意性、すなわち被害者が傷害を負ったことを知りながら逃走したというのは事実ではないことを証明した末に、 不起訴処分を受けることができました。
ひき逃げ弁護士の支援が必要な場合
ひき逃げは、被害者の立場から事故を認識して逃走したのか、認識せずに逃走したのかがわからないため、事件が進行します。
そのため、もしこのような事案に関与した場合には、ひき逃げ関連事件の経験が豊富な大韓民国9位のロファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)の仁川ひき逃げ弁護士とともに解決策を講じ、裁判を準備することが必要です。
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