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貸金

[富川貸金弁護士 勝訴事例]富川貸金弁護士のサポートにより貸金返還訴訟の原告請求を棄却

富川貸金弁護士にサポートを求めた依頼者は、元恋人であった原告との交際過程で受け取ったお金を貸金および条件付贈与だと主張する原告の訴訟に対応しようとしました。

CONTENTS
  • 1. 富川貸金弁護士を訪ねることになった経緯
    • - 富川貸金弁護士にサポートを求めた依頼者
    • - 富川貸金弁護士が伝える貸金および贈与に関する法令
  • 2. 富川貸金弁護士のサポート事項
    • - 富川貸金弁護士、原告は条件の不成立について証明できず
    • - 富川貸金弁護士、依頼者は原告を欺罔していない
  • 3. 富川貸金弁護士の対応の結果「原告の請求棄却」
    • - 貸金返還のための立証責任は原告にあるため

1. 富川貸金弁護士を訪ねることになった経緯

富川貸金弁護士を訪ねてくださった依頼者は、原告から貸金返還訴訟を提起されました。

依頼者は、原告から受け取ったお金が貸金ではなく無条件の贈与に該当することを主張したいと考えていました。

富川貸金弁護士にサポートを求めた依頼者

富川貸金弁護士

富川貸金弁護士が依頼者との相談を通じて把握した事件の経緯です。

依頼者は原告と元恋人の関係でした。

原告は交際中に依頼者へ複数回にわたり約3,000万ウォンに達するお金を送金しており、これは依頼者の事業を助けるためのものでした。

しかし原告は依頼者との別れの後、当該送金額がすべて 貸金または別れを条件とする贈与であったとして、改めて返還を求める訴訟を提起したのです。

依頼者は、原告から受け取った送金額などが貸金ではなかったことを主張することで、原告の貸金返還訴訟を棄却させるため、富川貸金弁護士にサポートを求めました。

富川貸金弁護士が伝える貸金および贈与に関する法令

▣ 別れた恋人からの金銭返還要求、返さなければならないのか?

法律上、恋人間でやり取りした贈り物は好意関係による贈与とみなされます。

贈与は「無償で与える」という意味であるため、別れたからといって改めて返還する義務はありません。

贈与は既に履行されたものについては返還請求をすることができず、金額も変数とはなりません。

しかし「条件付贈与」の場合は話が変わります。

代表的な条件付贈与として婚約予物があります。判例上、婚約予物は「婚姻の不成立」を解除条件とする贈与です。(大法院96다5506)

したがって婚約を解消すれば条件が解除されるため、返還請求をすることができるのです。

条件が成立しなかったときに贈与した相手方から返還を受けるためには、条件が成立しなかったことを証明できなければなりません。

大法院判決は「例外的に条件付贈与に該当するときには、条件の成就の有無に応じてこれを返還してもらうことができるが、条件の存在については主張する者に証明責任がある。」と判示しています。(大法院2006年11月24日宣告2006다35766判決等参照)

▣ 民法第554条(贈与の意義)

贈与は、当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。

▣ 民法第555条(書面によらない贈与と解除)

贈与の意思が書面で表示されなかった場合には、各当事者はこれを解除することができる。

2. 富川貸金弁護士のサポート事項

富川貸金弁護士は、原告の訴訟を棄却させるため、依頼者が原告から受け取った送金額は条件なく贈与したものにすぎず、貸金や条件付贈与ではないため返還の義務がないことを主張しようとしました。

富川貸金弁護士、原告は条件の不成立について証明できず

原告は、依頼者が自身との結婚を条件としてお金を送金したのであり、したがってこれは「条件付贈与」に該当すると主張しました。

しかし、当該条件があったことを証明できるだけの証拠をまったく提示できなかったため、返還の義務がないことを主張しました。

富川貸金弁護士、依頼者は原告を欺罔していない

原告は、依頼者がお金を受け取れば別れないと述べたり

結婚を念頭に置いた真剣な交際をすると述べた事実はありません。

したがってこれは原告を欺罔したり錯誤を誘発したことを前提とした契約ではなかったことを主張しました。

3. 富川貸金弁護士の対応の結果「原告の請求棄却」

裁判部は富川貸金弁護士の主張を受け入れ、「原告の請求は理由がないためこれを棄却する」と判決しました。

当該訴訟は、よく見られる貸金を返還してもらうための訴訟ではなく、

貸金返還の理由がないことを証明するための訴訟であったという点で特別な意味がありました。

貸金返還のための立証責任は原告にあるため

上記の依頼者のように条件付の貸金ではなかったことを主張するためには、当該条件が成立しないことを証明する責任は原告にあります。

したがって、原告が提示する証拠が妥当でないことを強調することが裁判の核心といえます。

もし上記の事件と似た状況で法的なサポートが必要でしたら、いつでも法務法人大倫の富川貸金弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

부천대여금변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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