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解決事例

相続回復請求の訴え

[ソウル相続弁護士 勝訴]ソウル相続弁護士、継母に被相続人の相続財産を奪われた依頼者をサポートし勝訴

ソウル相続弁護士を 急いで お探しくださった ソウルの 依頼者は、 継母から父の 相続財産を 奪われ、 ソウル事務所の相続弁護士にサポートを依頼されました。

CONTENTS
  • 1. ソウル相続弁護士を探した事情とは?
    • - ソウル相続弁護士に相続関連の相談を要請
  • 2. ソウル相続弁護士「当然受け取るべき相続財産の回復が必要」
  • 3. ソウル相続弁護士とともに知る相続回復請求の訴え関連法令
  • 4. ソウル相続弁護士のサポートにより、裁判所がすべての事情を斟酌して決定

1. ソウル相続弁護士を探した事情とは?

ソウル相続弁護士を お探しくださった ソウルの 依頼者は、 継母によって当然 受け取る べき 相続分を すべて奪われる危機に 陥り、 ソウル事務所の相続弁護士に 助けを 求めました。

ソウル相続弁護士に 依頼者は、 父の死後に父が遺した遺産に対する正当な権利が あることを 説明してくださいました。

継母は依頼者に無断で依頼者の印鑑などを使用して 遺産分割協議書を 作成したとのことです。

億ウォン台の相続財産をすべて奪われる危機に陥った依頼者は、大倫 ソウル相続弁護士に 訴訟を 任せ てくださいました。

ソウル相続弁護士に相続関連の相談を要請

ソウルに 居住して いた 依頼者は、 父の 葬儀を 執り行うために 目も 回る ほど 休む間もなく 多忙でした。 この 隙を 狙って 継母は、 依頼者の 相続分を 横取りしようとする 計画を 立てたと いいます。

依頼者の 印鑑まで 無断で 使用した 継母に 対して 法的な 対応が 必要だった 依頼者は、 大倫 ソウル相続弁護士に 依頼を お任せくださいました。

ソウル相続弁護士のサポートを通じて継母に奪われた相続分を相続回復請求の訴えを提起して取り戻すべき

依頼者が 私どもの ソウル相続弁護士を 急いで お探しになった 理由は、 継母の 不法行為に よって 正当な 権利を 行使 できなかった ためです。

ソウル相続弁護士と 相談を 行った 結果、 依頼者は、 相続回復 請求の 訴えを 提起することに 決心されました。

相続回復 請求の訴え 進行の ために 相続弁護士は、 偽造された 遺産 分割 協議書 など 各種の 資料を 裁判で 立証しようと しました。

2. ソウル相続弁護士「当然受け取るべき相続財産の回復が必要」

法務法人 大倫 ソウル相続弁護士は、 依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家で 構成される 専門弁護士チームを 編成しました。

大倫 ソウル相続弁護士は、 被告は 原告の 印鑑を 利用して 遺産 分割 協議書を 作成するなど 不法を 行ったと 強く 主張しました。

■ 被相続人は、 生前に 遺言書を 通じて 原告に 財産の うち 一部を 相続させることを 約束していた

■ 原告は、 被告に よって 被相続人の 臨終を 看取ることが できなかった

■ 被告は、 原告の 印鑑を 横取りして 遺産 分割 協議書を 作成した

■ 原告は、 被告に よって 本来 受け取る べき 相続 財産を すべて 失う 危機に 陥った

■ 被告の 不法な 行為を 踏まえ 原告の今回の 相続回復 請求の 訴えは 正当であった

3. ソウル相続弁護士とともに知る相続回復請求の訴え関連法令

ソウル相続弁護士と 共に 相続回復 請求の 訴え 関連 法令に ついて 見ていきます。

韓国民法第999条(相続回復請求権)①相続権が 僭称相続権者によって 侵害されたときは 相続権者 またはその 法定代理人は 相続回復の 訴えを提起することができる。

②第1項の 相続回復請求権は その侵害を知った日から 3年、 相続権の 侵害行為が あった 日から 10年を経過すると消滅する。

韓国民法第1000条(相続の順位)①相続においては、次の順位で相続人となる。

1. 被相続人の 直系卑属

2. 被相続人の 直系尊属

3. 被相続人の 兄弟姉妹

4. 被相続人の 4親等以内の 傍系血族

②前項の場合に 同順位の 相続人が 数人である ときは 最近親を 先順位と し 同親等 の 相続人が 数人である ときは 共同相続人と なる。

③胎児は 相続順位に 関しては 既に出生したものとみなす。

韓国民法第1003条(配偶者の相続順位)①被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号および第2号の規定による相続人がいる場合には、その相続人と 同順位で 共同相続人と なり、その相続人がいないときは 単独相続人と なる。

②第1001条の場合に 相続開始前に 死亡または 欠格となった 者の配偶者は、同条の規定による相続人と 同順位で 共同相続人と なり、その相続人がいないときは 単独相続人と なる。

韓国民法第1004条(相続人の欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、相続人となることができない。

1. 故意に直系尊属、 被相続人、 その配偶者または相続の 先順位もしくは 同順位に ある者を殺害し、または 殺害しようとした 者

2. 故意に直系尊属、 被相続人と その配偶者に傷害を加えて死亡に至らせた者

3. 詐欺または強迫により 被相続人の 相続に関する遺言または遺言の撤回を妨害した者

4. 詐欺または強迫により 被相続人に 相続に関する遺言をさせた者

5. 被相続人の 相続に関する 遺言書を 偽造・変造・破棄 または隠匿した者

4. ソウル相続弁護士のサポートにより、裁判所がすべての事情を斟酌して決定

裁判所は、 法務法人 大倫 ソウル相続弁護士の 主張を受け入れ、 「被告は原告の 相続財産分を 譲渡せよ」との判決を下しました。

法務法人 大倫は、 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大限に高め、 解決事例を 基に構築した 大倫独自の 訴訟システムで ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。

ソウル相続弁護士は、 相続回復 請求の 訴えの 場合 除斥期間が あるため 注意が 必要だと 述べています。

もし上記 事例 の依頼者と 同じ 状況で お困り で いらっしゃる 場合は、 いつでも 大倫に ご相談 いただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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