CONTENTS
- 1. 議政府法務法人にご相談いただいた依頼者

- - 議政府法務法人にご相談いただくに至った経緯
- - 議政府法務法人がお伝えする事件関連の法令
- 2. 議政府法務法人の支援内容

- - 議政府法務法人、被害者の主張について事実ではないと反論
- - 議政府法務法人、他の分隊員の目撃供述は事実ではないと主張
- 3. 議政府法務法人の支援結果、「嫌疑なし」

- - 議政府法務法人の支援が必要でしたら
1. 議政府法務法人にご相談いただいた依頼者
議政府法務法人にご相談いただいた依頼者は、分隊員から特殊暴行で通報され、軍事警察隊の取調べを受けることになりました。
しかし、分隊員の主張は事実と大きく異なっていました。
これに不当さを感じた依頼者は、自身の嫌疑なしを立証しようと考え、議政府法務法人に支援を依頼されました。

議政府法務法人にご相談いただくに至った経緯
議政府法務法人を訪れ、支援を依頼された依頼者の事件です。
依頼者は軍人の身分で、分隊長を務めています。
依頼者は普段から分隊員たちと罰ゲームを決めてサッカーなどをしていました。
主に罰ゲームはデコピンを受けることなどだったといいます。
これまでは、ふざけて叩いたり誤って危害を加えた部分があれば、それについて謝罪をするなど、分隊員たちと円満に解決してきたとのことです。
ところが突然、ある分隊員が依頼者を特殊暴行で通報したのです。
被害者は、依頼者が自分をサッカーボールで殴り、金属製のハンガーで首を絞めたと供述しました。
しかし、これは事実と大きく異なっていたため、依頼者は非常に不当な思いをしました。
結局、依頼者は自身の嫌疑なしを立証するため、議政府法務法人に事件を依頼してくださることになったのです。
議政府法務法人がお伝えする事件関連の法令
軍人の身分を有した状態で刑事事件に関与した場合には、軍刑法に基づいて処罰されます。
軍刑法第60条(職務遂行中の軍人等に対する暴行、脅迫等)
① 上官または哨兵以外の職務遂行中の者に対して暴行または脅迫をした者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1)敵前の場合:7年以下の懲役
2)その他の場合:5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
② 集団を成し、または凶器その他の危険な物を携帯して第1項の罪を犯した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1)敵前の場合:3年以上の有期懲役
2)その他の場合:1年以上の有期懲役
③ 集団を成さず2名以上が共同して第1項の罪を犯した場合には、第1項で定めた刑の2分の1まで加重する。
④ 第1項から第3項までの罪を犯し、上官または哨兵以外の職務遂行中の軍人等を死亡に至らせた者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1)敵前の場合:死刑、無期または5年以上の懲役
2)戦時、事変時または戒厳地域の場合:第1項の罪を犯した者は死刑、無期または3年以上の懲役、第2項または第3項の罪を犯した者は死刑、無期または5年以上の懲役
3)その他の場合:第1項の罪を犯した者は無期または3年以上の懲役、第2項または第3項の罪を犯した者は無期または5年以上の懲役
⑤ 第1項から第3項までの罪を犯し、上官または哨兵以外の職務遂行中の軍人等を傷害に至らせた者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1)敵前の場合:無期または3年以上の懲役
2)その他の場合:1年以上の有期懲役
2. 議政府法務法人の支援内容
議政府法務法人の専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、依頼者の事件を詳しく把握しました。
これを踏まえ、依頼者の被疑事実をすべて否認し、次のように主張しました。
議政府法務法人、被害者の主張について事実ではないと反論
被害者は、依頼者が自分をサッカーボールで殴り、金属製のハンガーを用いて首を絞めようとしたと供述しました。
しかし、その供述はまったく事実ではなく、依頼者は金属製のハンガーそのものを使用したことがありませんでした。
そこで議政府法務法人の専門弁護士は、被害者の供述には信憑性がないと主張しました。
議政府法務法人、他の分隊員の目撃供述は事実ではないと主張
他の分隊員たちは、依頼者が被害者を暴行する場面を目撃したとして虚偽の供述をしました。
しかし、議政府法務法人の専門弁護士は、事件当時、分隊員たちが現場にいなかったことを明らかにすることで、分隊員たちの供述が虚偽の供述であることを主張しました。

3. 議政府法務法人の支援結果、「嫌疑なし」
議政府法務法人の専門弁護士が最善を尽くして支援を提供した結果、警察は依頼者の事件について不送致決定を下しました。
自身の不当さを晴らせないのではないかと心配でいっぱいだった依頼者は、議政府法務法人の専門弁護士の助けにより、嫌疑なしを立証することができました。
議政府法務法人の支援が必要でしたら
上記の事件は、軍人である依頼者が分隊員から特殊暴行で通報され、自身の不当さを晴らそうと議政府法務法人にご相談いただいた事例でした。
もし上記のように不当に犯罪へ関与させられた方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の議政府事務所へお越しください。
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