CONTENTS
- 1. 済州刑事専門弁護士、依頼者が訪ねてきた理由は?

- - 済州刑事専門弁護士が把握した依頼者の経緯
- - 済州刑事専門弁護士が教える関連法令
- 2. 済州刑事専門弁護士が依頼者を救済するための方策

- - 済州刑事専門弁護士のサポート①類似の被害事例の参考資料提出
- - 済州刑事専門弁護士のサポート②依頼者の無嫌疑の主張
- 3. 済州刑事専門弁護士の対応の結果、「不送致決定」

1. 済州刑事専門弁護士、依頼者が訪ねてきた理由は?
済州刑事専門弁護士に相談を受けようと大倫の済州事務所を訪れた依頼者は、ロマンススキャムに遭い、詐欺被害者の立場で警察に届け出ました。しかしその後は参考人として、続いて被疑者として取り調べを受けることになった、不当な状況でした。
済州刑事専門弁護士が把握した依頼者の経緯
済州刑事専門弁護士は、依頼者が被害者から被疑者となった経緯を詳しく聞き取りました。
依頼者はSNSを通じて、ある女性からメッセージを受け取りました。メッセージの内容は、自分が留学生活をしていて韓国に来たのだが、韓国のサイトにチャージしておいたキャッシュの両替を手伝ってもらえないかというものでした。
女性の執拗な説得の末、依頼者は頼みを聞き入れることにしました。
案内されたサイトに登録した後、現金2700万ウォン相当のポイントを両替するためにカスタマーセンターに連絡すると、「セキュリティ強化、二次認証」などを要求し、続けて追加金額の入金が必要だと言いました。
依頼者にこれ以上入金できるお金がなくなると、カスタマーセンター側は「サイトの代表」と連絡してみるよう連絡先を渡しました。
連絡がついた代表は、依頼者に緊急予備金の貸付などの方法を教え、依頼者の口座番号やパスワードなどを教えるよう求めながら、さらにお金を持ち去りました。
こうして依頼者は合計950万ウォンをだまし取られ、これを知った依頼者の両親が警察に被害者として届け出ました。
しかし依頼者はボイスフィッシング犯罪組織に自分の口座番号を提供したことが嫌疑となり、逆に被疑者として立件され、検察に送致される危機に瀕しました。
済州刑事専門弁護士が教える関連法令
ボイスフィッシングは、法令上「電気通信金融詐欺」と明示されています。
これは、①欺罔行為で他人の財産をだまし取る詐欺犯罪の一つであり、②電気通信手段を利用した非対面取引を通じて、③金融分野で発生する一種の特殊詐欺犯罪です。
ボイスフィッシングの犯罪手口は多様に変化しており、事案によって適用される嫌疑が異なりますが、まず基本的に「詐欺罪」の嫌疑が適用されます。
詐欺罪は刑法第347条が適用され、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
ボイスフィッシングへの加担業務は、大きく貸与役、引き出し役、回収役に分けることができます。
これらは、ボイスフィッシング詐欺行為を容易にすることに加担したとみなされ、詐欺幇助罪が適用され、
上記の依頼者のように自分の口座番号を渡した場合 アクセス媒体(通帳、キャッシュカードなど)の譲渡・譲受行為の禁止に従い、電子金融取引法違反の規定によっても処罰されます。
これに違反した場合、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 済州刑事専門弁護士が依頼者を救済するための方策
晋州刑事専門弁護士は、依頼者が犯罪に加担したのではなく、被害者であったことを強調する必要がありました。
そのために、電子金融取引法違反の法理と詐欺幇助嫌疑に関する法理を徹底的に分析することで、嫌疑なし処分を受けられるよう努めました。
済州刑事専門弁護士のサポート①類似の被害事例の参考資料提出
依頼者が犯罪者ではなく被害者であるという事実を立証するため、依頼者が遭った手口と似た内容のニュース記事を参考資料として提出しました。
SNSを活用して親交を深めた後にお金を巻き上げる「ロマンススキャム」の一種で、ポイント転換型の詐欺手口が一般化したという点を強調することで、依頼者も当該詐欺手口の被害者であることを強調しました。
済州刑事専門弁護士のサポート②依頼者の無嫌疑の主張
1. 依頼者がサイトの代表という人物に口座番号とパスワードを教えた理由は、当該サイトのカスタマーセンターに欺かれて支払った金銭を取り戻すための目的であった。
▶ 本人の口座が電話金融詐欺に利用されると判断したのではない
▶ したがって、電子金融取引法、詐欺幇助罪の嫌疑を適用することはできない
2. 依頼者はボイスフィッシング集団に計4回欺かれ、脅迫され、最終的に950万ウォンをだまし取られた被害者にすぎず、被疑者ではない
3. 済州刑事専門弁護士の対応の結果、「不送致決定」
済州刑事専門弁護士の対応の結果、依頼者は不当な状況を晴らし、嫌疑なし、不送致を獲得することができました。
警察は、依頼者が「氏名不詳者にだまされて金銭を別の場所に振り込んだものであり、詐欺の嫌疑がないと判断されるため不送致とする」とその理由を明らかにしました。
オンラインの出会い・デートアプリの利用者が増えるにつれ、新種の金融詐欺である🔗ロマンススキャムが横行しています。これは長期間にわたり親交を深めた後に詐欺行為が行われるため、特別な注意が必要です。
加害者らが海外サーバーを通じて詐欺行為を行うため追跡が容易ではなく、上記の依頼者のようにボイスフィッシングの加担役として被疑者になる可能性もあるため、速やかに刑事専門弁護士の支援を受けて問題を解決することが必要です。
法務法人大倫は、関連事件の受任経験が豊富な専門弁護士が依頼者を積極的にサポートしておりますので、お困りの際はいつでも大倫にお越しください。365日24時間相談を行い、迅速に対応いたします。

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