CONTENTS
- 1. 釜山弁護士推薦を調べることになった経緯

- - 釜山弁護士推薦を受けて訪れた依頼者の事情
- - 釜山弁護士推薦で伝える関連法令
- 2. 釜山弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート

- - 釜山弁護士推薦を受けた依頼者、被害者と円満に示談
- - 釜山弁護士推薦を受けた依頼者、決して犯罪の目的はなかった
- - 釜山弁護士推薦を受けた依頼者、CCTV確認の結果、住居の勘違いが明白
- 3. 釜山弁護士推薦によるサポートの結果「起訴猶予」

- - 釜山弁護士推薦が必要な場合
1. 釜山弁護士推薦を調べることになった経緯
釜山弁護士推薦を調べた依頼者は、泥酔状態で自分の家と勘違いして被害者の住居に侵入しました。
これにより夜間住居侵入窃盗未遂罪で警察の取り調べを受けることになり、無実を晴らすため大倫の刑事専門弁護士にサポートを求めました。
釜山弁護士推薦を受けて訪れた依頼者の事情
依頼者が被害者の住居に侵入することになった経緯は次のとおりです。
依頼者は普段の酒量より二本ほど多く飲み、泥酔状態に至りました。
その状態でタクシーに乗り、タクシー運転手に自分が住んでいるマンション名を伝えました。
タクシー運転手の勘違いにより、別の地域にある同じ名前のマンションで誤って降ろされることになります。
依頼者はしばらく自分の家を探して迷った末、被害者の住居を自分の住居と勘違いして侵入し、家主により警察に通報されました。
依頼者が侵入した時間は深夜だったため夜間住居侵入罪が適用され、被害者から窃盗の容疑まで受けて窃盗未遂罪も併せて適用されました。
釜山弁護士推薦で伝える関連法令
■ 住居侵入罪とは?
「住居侵入罪」とは、人の住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入したり、こうした場所で退去の要求を受けても応じない場合に成立する犯罪です。
本罪において対象となっているのは建造物で、必ずしも個人が生活している空間だけを指すのではなく、学校や図書館のような公共施設や、飛行機や船のように管理が必要な空間をすべて含んでいます。
もし侵入が夜間に行われた場合は、「夜間住居侵入窃盗罪」として刑法第330条が適用されます。
▣ 刑法第319条(住居侵入罪) 人の住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。 |
▣ 刑法第330条(夜間住居侵入窃盗) 夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する部屋に侵入して他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役に処する。 |
2. 釜山弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート
釜山弁護士推薦を受けて大倫の弁護士に事件を任せた依頼者は、当時の状況についてほとんど記憶がなく、窃盗の意思もまったくなかったと無実を訴えられました。
大倫は依頼者の無実を晴らすため、当時一緒に酒を飲んでいた知人らの供述、依頼者の住居と侵入した被害者の住居の類似性、周辺のCCTVなどの証拠を確保し、依頼者をサポートしました。
釜山弁護士推薦を受けた依頼者、被害者と円満に示談
依頼者は自身が写ったCCTV映像を確認した後、住居侵入に関するすべての犯行を認め、速やかに被害者へ示談金500万ウォンを支払い、円満に示談しました。
これにより被害者らは被疑者に対する処罰を望まないと主張しました。
釜山弁護士推薦を受けた依頼者、決して犯罪の目的はなかった
依頼者は一定の所得がある安定した会社員であるため、あえて他人の家で物を盗む動機がありません。
依頼者が住居に侵入した事実自体は否認できないものの、住居に侵入していた時間は1分あまりのごく短い時間にすぎなかったため、性犯罪や窃盗など他の犯罪を目的としたものではないと主張しました。
釜山弁護士推薦を受けた依頼者、CCTV確認の結果、住居の勘違いが明白
大倫が周辺のCCTVを通じて依頼者の当時の様子を確認した結果、依頼者は自分の家を探してしばらく迷っていたように見られ、
そのため、決して意図的に他人の家に侵入しようとする目的ではなかったと主張しました。
3. 釜山弁護士推薦によるサポートの結果「起訴猶予」
釜山弁護士推薦を受けて大倫に事件を任せた依頼者は、ついに無実を晴らし、起訴猶予 処分を受けました。
釜山弁護士推薦が必要な場合
住居侵入罪は、上記の依頼者のように意図的に行った行動ではないという点を証明するために必要な証拠が多くあります。
もし物を盗んだり犯罪を犯していなくても、特定の場所に侵入した事実が明白であれば、未遂犯として処罰を受けることもあります。
したがって、個人が一人で事件を解決し対応する場合は勾留を免れることが難しいため、弁護士推薦を受けて初期から共に対応することが重要です。
法務法人大倫は依頼者との相談後、適切な方策を検討し勝訴戦略を立てて依頼者を積極的にサポートしておりますので、お力添えが必要な場合はいつでも釜山弁護士推薦を受けて大倫にお越しください。

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