CONTENTS
- 1. 議政府刑事専門弁護士 | 第一審判決

- - 議政府刑事専門弁護士 | 検事の控訴
- - 議政府刑事専門弁護士 | 依頼者の控訴
- 2. 議政府刑事専門弁護士 | 適用法令

- 3. 議政府刑事専門弁護士 | 控訴審での弁護

- - 議政府刑事専門弁護士 | 弁護①欺罔行為なし
- - 議政府刑事専門弁護士 | 弁護②投資金の使途
- - 議政府刑事専門弁護士 | 弁護③財産上の利益
- - 議政府刑事専門弁護士 | 弁護④初犯
- 4. 議政府刑事専門弁護士 | 控訴審での無罪判決

1. 議政府刑事専門弁護士 | 第一審判決

議政府刑事専門弁護士の依頼者は、詐欺の疑いを受けた被告人として、第一審で次のような理由により判決を受けました。
依頼者は被害者に対し「私にお金を預ければ、そのお金で投資をして増やしてあげる」と述べ、元金は保証し、毎月利息も支払うと言いました。
また、依頼者は安定的な投資活動をしていると述べ、被害者を安心させることもありました。
しかし、依頼者はこうして借りたお金で単純な株式投資をする計画だっただけで、元金を保証する能力は別途ありませんでした。
被害者は依頼者に約2億ウォンを支払いました。これにより、依頼者は被害者を欺いて財物の交付を受け、騙し取ったことになります。
これにより、裁判所は議政府刑事専門弁護士の依頼者に懲役1年を宣告しました。
議政府刑事専門弁護士 | 検事の控訴
議政府刑事専門弁護士の依頼者の事件で、検事は罪質に比べて懲役1年の刑が軽すぎるとして控訴しました。
懲役1年の刑からさらに重い刑へと加重されることを恐れた依頼者は、すぐに控訴専門弁護士を訪ね、この控訴審を当法人の刑事専門弁護士に任せてくださいました。
議政府刑事専門弁護士 | 依頼者の控訴
議政府刑事専門弁護士の依頼者の事件で、検事は刑が軽すぎるとして控訴しましたが、依頼者は本当にそのような意図がなかったため、懲役刑は重いだけでなく、欺く意図がないのに処罰を受けること自体が悔しい状況でした。
そこで、控訴専門弁護士への依頼と同時に、🔗控訴理由書を作成し、裁判所の判決に対して直ちに控訴しました。
これにより、被告人と検事の双方が控訴を提起し、激しい法廷での攻防が再び始まりました。
2. 議政府刑事専門弁護士 | 適用法令
議政府刑事専門弁護士の依頼者が第一審で懲役1年を宣告された理由を見ていきます。
刑法第347条 詐欺罪 人を欺罔して 財物を騙取するか、財産上の利益を取得する行為を内容とする犯罪であり、 10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。 |
依頼者は、刑法第347条に基づき被害者を欺いて財物を騙し取ったとして、懲役刑を宣告されたのです。
3. 議政府刑事専門弁護士 | 控訴審での弁護

議政府刑事専門弁護士は、控訴審で依頼者が被害者を欺く意図がなかったことを証明し、無罪を導き出そうとしました。
議政府刑事専門弁護士 | 弁護①欺罔行為なし
依頼者と被害者のメッセンジャーのやり取りによれば、被害者自身が株式投資を行いながら依頼者に助言を求めていたことから、被害者においても、ほとんどの投資は株式を中心に行われていました。
重要なのは、どのような投資であっても元金損失の可能性があるということです。
被害者は、元金損失の可能性について当然認識しているべきでした。
また、依頼者は被害者に高い利率の利息を支払ったこともありました。
被害者は依頼者の能力を信じて高い収益を期待したのであって、元金を保証するという言葉を信じて投資を決めたわけではないと考えられる、というのが控訴専門弁護士の主張でした。
議政府刑事専門弁護士 | 弁護②投資金の使途
議政府刑事専門弁護士の依頼者は、投資金を個人的に使用したことは一度もありません。
被害者から受け取った投資金は、実際に株式投資に使われました。
控訴専門弁護士は、依頼者には欺罔行為および騙取の故意がなかったことを強く主張しました。
議政府刑事専門弁護士 | 弁護③財産上の利益
詐欺罪は、被害者を欺いて財物を騙し取るか、財産上の利益を取得することによって成立します。
しかし、議政府刑事専門弁護士の依頼者は被害者を欺いてもおらず、財産上の利益を取得したことも全くありません。
それでも、依頼者は被害者に損害を与えたことについては心から反省して謝罪し、被害回復のために依頼者ができる限り最善を尽くす考えです。
依頼者は毎月約200万ウォンずつを被害者に返済し、被害回復のために最善の努力を尽くしています。
議政府刑事専門弁護士 | 弁護④初犯
議政府刑事専門弁護士の依頼者は、本件以前にいかなる犯罪でも処罰を受けたことのない初犯です。
ほとんどの刑事事件では、同種の前科がない場合や初犯である場合、量刑の減軽要素とされています。
控訴専門弁護士は、初犯である依頼者が深く反省しており、今後の再犯の可能性も皆無であることを主張し、詐欺罪の減刑を求めました。
4. 議政府刑事専門弁護士 | 控訴審での無罪判決
議政府刑事専門弁護士の弁論を聞いた裁判所は原審判決を破棄し、依頼者に「無罪」の宣告を下しました。
検事が提起した控訴審で刑が軽くなることは、極めてまれなことです。
しかし、議政府刑事専門弁護士のような控訴専門弁護士が控訴審で支援を加えれば、十分に可能です。
依頼者は、法務法人大倫とともに、懲役刑という原審判決から無罪判決を言い渡すされ、社会へ再び戻ることができました。
上記の事例のように、無実の投資詐欺の被告人とされて控訴を準備されている場合は、裁判所・検察・警察での経歴を持つ弁護士やベテランの刑事専門弁護士が在籍する当法人にご相談ください。
遅滞のないご相談が、事件の行方を変えることがあります。
原審で掛け違えたボタンを、当法人の控訴専門弁護士が正します。

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