CONTENTS
- 1. 済州刑事専門弁護士、依頼者が訪れた理由

- - 済州刑事専門弁護士が把握した依頼者の事情
- - 済州刑事専門弁護士が解説する飲酒運転事件に関する法令
- 2. 済州刑事専門弁護士、依頼者の実刑防御のためのサポート

- - 済州刑事専門弁護士、依頼者が心から反省していることを強調
- - 済州刑事専門弁護士、依頼者の前歴はすべて10年前であることを強調
- - 済州刑事専門弁護士、依頼者に扶養家族がいることを強調
- 3. 済州刑事専門弁護士、検事の控訴を棄却させ執行猶予で防御に成功

1. 済州刑事専門弁護士、依頼者が訪れた理由
済州刑事専門弁護士との相談を希望して大倫済州事務所を訪れた依頼者は、飲酒運転により実刑の危機にありました。すでに飲酒運転で罰金刑を宣告された前歴が3回もあったためです。
済州刑事専門弁護士が把握した依頼者の事情

済州刑事専門弁護士が把握した、依頼者が飲酒運転に至った背景は次のとおりです。
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すでに3回飲酒運転で罰金刑の宣告を受けた依頼者は、実刑を防御するため大倫の済州刑事専門弁護士に相談を依頼しました。
済州刑事専門弁護士が解説する飲酒運転事件に関する法令
道路交通法の改正案が施行され、飲酒運転の再犯に対して加重処罰が適用されています。大倫とともに、飲酒運転の再犯に科される刑量について見ていきます。
■飲酒運転再犯の処罰に関する法令情報
10年以内の再犯の場合
飲酒運転者が罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者を含む)は、次の各号の区分に従って処罰
▣ 道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上の場合とする。
▣ 道路交通法第148条の2(罰則)
| 血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
2. 済州刑事専門弁護士、依頼者の実刑防御のためのサポート
済州刑事専門弁護士は、依頼者が4回目の犯行を犯したという点を考慮すると、高い刑量を防御するために最善を尽くさなければなりませんでした。
そのために当時の状況を把握し、反省文や嘆願書などを提出して裁判部に寛大な処分を訴えました。
済州刑事専門弁護士、依頼者が心から反省していることを強調
依頼者は、本件の犯行についていかなる説明や弁明によっても許されないことを明確に認識し、反省を重ねて深く悔い改めていることを強調しました。
自筆の反省文を作成するなど、自分の過ちがどれほど重いものかを十分に痛感しており、二度と同じ過ちを繰り返さないと固く決意していることを強調しました。
済州刑事専門弁護士、依頼者の前歴はすべて10年前であることを強調
依頼者は過去に飲酒運転で処罰を受けた後、深く反省し、約10年間飲酒運転をせず注意してきました。
飲酒運転をしないために、できるだけ自宅の近くで飲酒し、少しでも飲酒した場合は毎回運転代行の運転手を呼んでおり、本件の発生直前にも運転代行を呼んでいた点を強調しました。
済州刑事専門弁護士、依頼者に扶養家族がいることを強調
依頼者には妻と2人の子どもという扶養家族がおり、家族全員を被疑者が扶養しています。
もし被疑者に重い処罰が下されれば、被疑者の家族の生計も困難な状況に陥ることを強調しました。
3. 済州刑事専門弁護士、検事の控訴を棄却させ執行猶予で防御に成功
済州刑事専門弁護士は、1審で宣告された執行猶予に対する検事の控訴を棄却させ、執行猶予の宣告を受けることで実刑を防御することに成功しました。
飲酒運転の再犯、実刑宣告の可能性が高いため
すでに3回の飲酒運転再犯で実刑が懸念される状況で、大倫の済州刑事専門弁護士の支援を受けて執行猶予を得た事例でした。
最近の道路交通法の改正により、依頼者のように飲酒運転の再犯が摘発されれば、さらに高い刑量を免れることが難しくなる可能性があるため、専門弁護士のサポートによる迅速な対処が重要です。
法務法人大倫は飲酒・交通事故グループを運営し、交通犯罪の全分野に対応しています。当グループは依頼者の事件を成功に導いてきた前例が多いため、いつでも済州刑事専門弁護士に助けをお求めください。

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