CONTENTS
- 1. 群山相続弁護士に支援を求めた依頼者

- - 群山相続弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 群山相続弁護士による依頼者の遺産分割支援

- 3. 群山相続弁護士の支援による遺産分割の成功

1. 群山相続弁護士に支援を求めた依頼者

群山相続弁護士を訪れた依頼者は、相続に関する問題を抱えていました。
母親が亡くなり、きょうだい間で遺産分割協議を行う必要がありましたが、長姉が行方不明だったためです。
遺産分割協議には、相続人 全員の同意が必要です。
相続人の一部が行方不明の場合、行方不明者に代わって財産を管理する不在者財産管理人が必要となるためです。
群山相続弁護士は、依頼者が円滑に遺産分割を行えるよう支援に着手しました。
群山相続弁護士が解説する事件関連法令
韓国民法
第22条(不在者の財産の管理)
①従来の住所又は居所を去った者が財産管理人を定めなかったときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、財産管理に関し必要な処分を命じなければならない。本人の不在中に財産管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
第23条(管理人の改任)
不在者が財産管理人を定めた場合において、不在者の生死が明らかでないときは、裁判所は、財産管理人、利害関係人又は検察官の請求により、財産管理人を改任することができる。
第25条(管理人の権限)
裁判所が選任した財産管理人が第118条に規定する代理権の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。不在者の生死が明らかでない場合に、不在者が定めた財産管理人が権限を超える行為をするときも、同様とする。
2. 群山相続弁護士による依頼者の遺産分割支援
群山相続弁護士はまず、行方不明となった姉に代わって財産を管理できる 不在者財産管理人の選任請求に着手しました。
群山相続弁護士は、姉が5年にわたり行方不明であることを証拠として、依頼者が不在者財産管理人の権限を得られるよう尽力しました。
不在者財産管理人には、不在者の財産の現状を維持し、管理する権限しかないため、財産を処分するには遺産分割のための権限を取得しなければなりません。
群山相続弁護士は、依頼者が財産を処分する権限を得られるよう、不在者財産管理人の権限超過行為許可申立てを行いました。

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