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解決事例

交通事故処理特例法違反(致傷)

蔚山ローファームのサポート | 交通事故で全治12週間の傷害を負わせた依頼者の刑事処分を回避した蔚山弁護士

蔚山ローファームにご相談された依頼者は、被害者に全治12週間の傷害を負わせましたが、蔚山交通事故弁護士のサポートにより執行猶予の宣告を受けました。

CONTENTS
  • 1. 蔚山ローファームにご相談された依頼者
    • - 蔚山弁護士にご相談された経緯
  • 2. 蔚山ローファームがお伝えする事件関連の法令
  • 3. 蔚山ローファームのサポート事項
    • - 蔚山弁護士、依頼者がすべての事実を自白したことを主張
    • - 蔚山弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
    • - 蔚山弁護士、依頼者に前科がないことを主張
  • 4. 蔚山ローファームの主張に対する裁判所の判断
    • - 蔚山弁護士の助けが必要な場合は

1. 蔚山ローファームにご相談された依頼者

蔚山ローファームにご相談された依頼者は、交通事故で被害者に深刻な傷害を負わせ、重い処罰を受ける危機に直面しました。

依頼者は、処罰の量刑をできる限り軽くするため、蔚山事務所の弁護士に相談を要請されました。

蔚山弁護士にご相談された経緯

依頼者は宅配ドライバーであり、物品を配送するため午前1時に車両を運行していました。

事件当時は夜間であり、横断歩道を通行する人がいなかったため、依頼者は車両を停止せずそのまま運行していました。

横断歩道を渡ろうとする被害者に気づくことができず、車両で衝突して全治12週間の傷害を負わせました。

依頼者には、横断歩道の前で一時停止して事故を防止すべき業務上の注意義務がありましたが、これを怠り事故を発生させました。

重い処罰だけは避けようと、蔚山ローファームを訪れて助けを求められました。

2. 蔚山ローファームがお伝えする事件関連の法令

交通事故処理特例法 第3条(処罰の特例)

① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条(業務上過失・重過失致死傷)の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 車の交通により第1項の罪のうち業務上過失致傷罪(業務上過失致傷罪)又は重過失致傷罪(重過失致傷罪)と「道路交通法」第151条の罪を犯した運転者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴(公訴)を提起することができない。ただし、車の運転者が第1項の罪のうち業務上過失致傷罪又は重過失致傷罪を犯したにもかかわらず、被害者を救護(救護)する等「道路交通法」第54条第1項による措置をとらずに逃走し、又は被害者を事故の場所から移して遺棄(遺棄)して逃走した場合、同一の罪を犯して「道路交通法」第44条第2項に違反して飲酒測定の要求に従わなかった場合(運転者が採血測定を要請し、又は同意した場合を除く)と、次の各号のいずれかに該当する行為により同一の罪を犯した場合には、この限りでない。

刑法 第268条(業務上過失・重過失致死傷)

業務上過失又は重大な過失により人を死傷に至らせた者は、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 蔚山ローファームのサポート事項

蔚山ローファームは、執行猶予の宣告を受けるため、事件を綿密に分析し、次のような内容を主張して弁論を展開しました。

蔚山弁護士、依頼者がすべての事実を自白したことを主張

蔚山ローファームは、依頼者が自らの犯行事実をすべて自白し、捜査に誠実に臨み、自らの過ちを非常に恥ずかしく思い、深く反省して反省文を作成したという点を主張しました。

蔚山弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張

蔚山ローファームは、依頼者が自らの犯行により深刻な傷害を負うことになった被害者に対し、心からの謝罪を伝えるとともに示談金を支給し、これにより被害者は依頼者の処罰を望んでいないという点を主張しました。

蔚山弁護士、依頼者に前科がないことを主張

蔚山ローファームは、依頼者が何らの前科もない誠実な社会の構成員として生きてきており、依頼者の社会的な結びつきが確かで、再犯の可能性が全くないという点を主張しました。

4. 蔚山ローファームの主張に対する裁判所の判断

裁判所は蔚山ローファームの主張を受け入れ、「執行猶予」を宣告しました。

蔚山弁護士の助けが必要な場合は

法務法人大倫は、裁判官・検察官・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専属的に担当しており、刑事事件により専門的に対応しています。

法務法人大倫は、多くの解決事例を基に事件に対応しています。

もし上記の事件と類似した状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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