CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング弁護士をお探しになった依頼者

- - ボイスフィッシング弁護士をお探しになった経緯
- 2. ボイスフィッシング弁護士が解説する事件関連法令

- 3. ボイスフィッシング弁護士のサポート内容

- - ボイスフィッシング弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - ボイスフィッシング弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
- - ボイスフィッシング弁護士、依頼者に再犯の危険性がないことを主張
- 4. ボイスフィッシング弁護士の主張に対する検察の決定

- - ボイスフィッシング弁護士の助けが必要なら
1. ボイスフィッシング弁護士をお探しになった依頼者
ボイスフィッシング弁護士をお探しの依頼者は、ボイスフィッシングの犯行を通じて被害者を欺き、これに騙された被害者から4600万ウォンを交付されました。
依頼者は、ボイスフィッシングの処罰における量刑をできる限り軽減しようと、法務法人大倫の弁護士をお探しになりました。
ボイスフィッシング弁護士をお探しになった経緯
依頼者は、生活費を稼ごうとインターネットで仕事を探していました。
そのような中、単に顧客の重要な物品や書類を届ければ1日の日当として20万ウォンを支給するという提案を受けることになります。
家庭の事情が苦しくなった依頼者は、この提案に心を動かされ、アルバイトをすることを決心しました。
しかし、依頼者が担うことになった業務は、ボイスフィッシング組織の犯行を容易にする『現金の受け渡し役』の仕事でした。
依頼者は、ボイスフィッシング組織員らと共謀し、被害者から4600万ウォンを交付され、重い処罰を受ける状況に置かれました。
専門弁護士の支援を受けて事件を解決しようと、ボイスフィッシング弁護士をお探しになりました。
2. ボイスフィッシング弁護士が解説する事件関連法令
韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、またはこれに加入し、もしくはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定められた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。
刑法第347条(詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)
コンピュータ等の情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、または権限なく情報を入力・変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、または第三者に取得させた者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第348条(準詐欺)
未成年者の思慮分別の不足または人の心神障害を利用して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第349条(不当利得)
人の困窮し切迫した状態を利用して著しく不当な利益を取得した者は、3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第350条(恐喝)
人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
3. ボイスフィッシング弁護士のサポート内容

ボイスフィッシング弁護士は、依頼者の事件において不起訴決定を得るため綿密な戦略を立て、以下の内容を主張しました。
ボイスフィッシング弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
依頼者が生活費を工面しようと本件の犯行を犯すに至ったことを非常に恥じ、大きく後悔しており、反省文を作成したという点を主張しました。
ボイスフィッシング弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
依頼者が被害者の被害を回復するため、被害額よりはるかに大きい金額の示談金を渡し、これにより被害者が依頼者に対する処罰を望まないという意思を明らかにしたという点を主張しました。
ボイスフィッシング弁護士、依頼者に再犯の危険性がないことを主張
依頼者がボイスフィッシング組織の犯行に加担する前は同種の前科が全くない初犯であり、社会的な結びつきが確かであるため再犯の危険性が全くないという点を主張しました。
4. ボイスフィッシング弁護士の主張に対する検察の決定
検察は、ボイスフィッシング弁護士の主張を受け入れ、『不起訴』決定を下しました。
ボイスフィッシング弁護士の助けが必要なら
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専門的に担当しており、刑事事件に専門的に対応しています。
もし専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫までお問い合わせください。
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