CONTENTS
- 1. 飲酒運転の摘発3回の依頼者、法律相談を求める

- - 飲酒運転の摘発3回を受けた依頼者の事例
- 2. 飲酒運転の摘発3回の依頼者、済州法律相談を通じて弁論を準備

- - 飲酒運転の摘発3回目はやむを得ない状況であったことを主張
- - 飲酒運転の摘発で処罰を受けた場合、危うくなる生計を主張
- 3. 飲酒運転の摘発の依頼者、済州法律相談のサポートにより執行猶予に成功

- - 飲酒運転の摘発で法律相談が必要でしたら
1. 飲酒運転の摘発3回の依頼者、法律相談を求める

飲酒運転の摘発を受けた依頼者は、今回でなんと3度目の摘発であり、厳重な刑事処罰を避けることが難しい状況でした。
依頼者は、飲酒運転の摘発3回に対する刑事処分の回避のため、大倫の済州法律相談を受けることになりました。
大倫の済州弁護士は、法律相談を通じて依頼者の飲酒運転の摘発事件を詳しく検討しました。
飲酒運転の摘発3回を受けた依頼者の事例
飲酒運転の摘発3回目の依頼者は、実刑以上の刑罰を受けるのではないかと非常に恐れていらっしゃいました。
事件当日、依頼者は済州のある市内の食堂で軽く晩酌をし、早めに就寝しました。
しばらく眠っていた最中、依頼者を揺さぶる妻の手で目を覚ましました。
妻を見た依頼者は、ひどく驚いてしまいました。
妻が顔面蒼白になり、ひどく苦しんでいたためです。
これに驚いた依頼者は、早く病院に連れて行かなければという思いでハンドルを握りました。
病院に向かう途中、飲酒取り締まりで処罰基準に該当する数値が出て、飲酒運転が摘発されてしまいました。
飲酒運転の摘発、処罰の程度は?
依頼者のように飲酒運転の摘発歴がある場合、罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転を再犯した場合(刑が失効した人も含む)は、次の各号の区分に従って処罰されることになります。
飲酒運転の摘発基準
| 警察の飲酒検知の要求を拒否 | 1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
2. 飲酒運転の摘発3回の依頼者、済州法律相談を通じて弁論を準備
飲酒運転の摘発3回を受けた依頼者は、済州法律相談を通じて実刑を避けるための弁論を準備しました。
飲酒運転の摘発3回目はやむを得ない状況であったことを主張
依頼者は、今回の飲酒運転の摘発は、体調を崩した妻を早く病院に連れて行くための状況で摘発されたという点を主張しました。
さらに依頼者は、早く就寝したため、酒がすっかり抜けたと考えていました。
実際に運転中に二日酔いなどを感じなかった状況であったため、今回の飲酒運転の摘発はなおさら悔しい状況でした。
依頼者は法律相談を通じて、今回の飲酒運転には故意性がなかったという点を強調しました。
飲酒運転の摘発で処罰を受けた場合、危うくなる生計を主張
依頼者は、もし今回の飲酒運転の摘発で実刑以上の刑罰を受けた場合、家庭の生計が非常に苦しくなることを主張しました。
依頼者は一家の大黒柱として、家庭の経済的な責任を果たしてきています。
依頼者が実刑の処罰を受けることになった場合、残された家族が直面する経済的な困難を強調しました。
3. 飲酒運転の摘発の依頼者、済州法律相談のサポートにより執行猶予に成功
飲酒運転の摘発3回で実刑の危機に直面した依頼者は、大倫の済州法律相談を通じて執行猶予により刑事処分の回避に成功しました。

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