CONTENTS
- 1. 全州刑事弁護士にご依頼くださった依頼者

- - 全州刑事弁護士にご依頼くださった経緯
- 2. 全州刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 全州刑事弁護士のサポート事項

- - 全州刑事弁護士、依頼者が痛切に悔い改めていることを主張
- - 全州刑事弁護士、依頼者が心理的に不安定であることを主張
- - 全州刑事弁護士、依頼者が被害を受けたスーパーと示談したことを主張
- 4. 全州刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 全州刑事弁護士の助けが必要なら
1. 全州刑事弁護士にご依頼くださった依頼者
全州刑事弁護士にご依頼くださった経緯
本件の依頼者は、大型スーパーで周囲の監視が手薄な隙を利用して窃盗をしようと決意しました。
依頼者は人出の多い週末の時間帯を利用して生活必需品や食料品を盗みました。
当初は少額の物品だけを盗んでいた依頼者は、自身の犯行が発覚しなかったことからその回数を次第に増やし、その結果、計23回の窃盗を行いました。
窃盗罪、特殊窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、捜査機関や裁判所で厳重に扱われているため、重い処罰を受ける危機に置かれた依頼者でした。
専門弁護士の助けを受けて事件を解決するため、全州刑事弁護士をお訪ねくださいました。
2. 全州刑事弁護士が解説する事件関連法令
窃盗罪(一般窃盗、夜間住居侵入窃盗、特殊窃盗)
刑法第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第330条(夜間住居侵入窃盗)
夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する部屋に侵入して他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第331条(特殊窃盗)
① 夜間に門や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も第1項の刑に処する。
3. 全州刑事弁護士のサポート事項
全州刑事弁護士は、依頼者の事件で処罰の量刑を可能な限り軽くするため、依頼者とともに事件を分析し、これに適した段階別の対応策を用意して依頼者をサポートしました。
全州刑事弁護士、依頼者が痛切に悔い改めていることを主張
依頼者が一時的に誤った考えを起こして犯行に及んだ事実について非常に恥ずかしく思っており、痛切に悔い改め後悔して反省文を作成した点を主張しました。
全州刑事弁護士、依頼者が心理的に不安定であることを主張
依頼者が自身の父と母が突然亡くなった後、頼る場所がなく、心理的に不安定な状態で犯行に及んだものである点を主張しました。
全州刑事弁護士、依頼者が被害を受けたスーパーと示談したことを主張
依頼者は事件発生直後にすべての物品をスーパーに返却し、被害を受けたスーパーを訪れて心から謝罪しました。
また、謝罪の意を伝えると同時に、示談金をスーパーに支払い、これにより被害を受けたスーパーは依頼者に対する処罰不願の意思を表示した点を主張しました。
4. 全州刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は全州刑事弁護士の主張を受け入れ、比較的軽い「罰金刑」を宣告しました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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