CONTENTS
- 1. 議政府刑事専門弁護士にご相談された依頼者

- - 議政府刑事専門弁護士にご相談された経緯
- 2. 議政府刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 議政府刑事専門弁護士のサポート事項

- - 議政府刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - 議政府刑事専門弁護士、依頼者が再犯防止のために努力していることを主張
- - 議政府刑事専門弁護士、依頼者の知人らが嘆願を訴えていることを主張
- 4. 議政府刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 議政府刑事専門弁護士の助けが必要な場合
1. 議政府刑事専門弁護士にご相談された依頼者
議政府刑事専門弁護士にご相談された経緯
本件の依頼者は、久しぶりに友人と会い、飲食店でお酒を飲みました。
依頼者は友人と会話を交わしながら飲み続け、間もなく泥酔状態になりました。
依頼者と友人は帰宅するために飲食店の外に出て、それぞれ自宅へ帰りました。
しかし泥酔した依頼者は自宅へ帰ることができず、路上で眠り込んでしまいました。
この様子を見た通行人は112番に通報し、間もなく現場に警察が到着しました。
警察が依頼者を帰宅させるために起こそうとすると、依頼者は突然警察に暴言を吐き、拳で被害警察官の顔を数回にわたり暴行するに至りました。
公務執行妨害罪に関与した依頼者は、専門弁護士の支援を受けて実刑だけは免れようと 議政府刑事専門弁護士にご相談されました。
2. 議政府刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行又は脅迫した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
② 公務員に対してその職務上の行為を強要若しくは阻止し、又はその職を辞任させる目的で暴行又は脅迫した者も前項の刑と同じである。
第137条(偽計による公務執行妨害)
偽計により公務員の職務執行を妨害した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
第143条(未遂犯)
第140条乃至前条の未遂犯は処罰する。
第144条(特殊公務執行妨害)
① 団体若しくは多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して第136条、第138条及び第140条乃至前条の罪を犯した時は、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせた時は、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせた時は、無期又は5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>
3. 議政府刑事専門弁護士のサポート事項
議政府刑事専門弁護士は、依頼者の事件で執行猶予の宣告を受けるために、綿密な戦略を立てました。議政府刑事専門弁護士は、次のような内容を主張して弁論を進めました。
議政府刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
依頼者が事件当時、自身を助けるために出動した警察官を暴行したという事実を非常に恥ずかしく思っており、深く反省して反省文を作成したという点を主張しました。
議政府刑事専門弁護士、依頼者が再犯防止のために努力していることを主張
依頼者が二度と同じ行動を繰り返さないために再犯防止心理教育を修了し、再犯防止のための事後管理プログラムにも積極的に参加して、再犯のおそれがある状況を根本的に遮断するよう努めて生きていくことを主張しました。
議政府刑事専門弁護士、依頼者の知人らが嘆願を訴えていることを主張
依頼者の知人らが、依頼者が二度と同じ行動をしないようそばで見守り監視すると誓い、依頼者に対する寛大な処分を下してくださることを切に望んでいるという点を主張しました。
4. 議政府刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は、議政府刑事専門弁護士の主張を受け入れ、「執行猶予」を宣告しました。
議政府刑事専門弁護士の助けが必要な場合
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専門的に担当しており、刑事事件により専門的に対応しています。
大倫は、多くの解決事例を基に事件に対応しています。
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