CONTENTS
- 1. 光州の弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 光州の弁護士を訪ねられた経緯
- 2. 光州の弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 光州の弁護士のサポート内容

- - 光州の弁護士、学校暴力の事実が存在しないことを主張
- - 光州の弁護士、依頼者の健康が悪化したことを主張
- - 光州の弁護士、依頼者が誠実な学生であったことを主張
- 4. 光州の弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 光州の弁護士のサポートが必要でしたら
1. 光州の弁護士を訪ねてくださった依頼者
光州の弁護士を訪ねられた経緯
本事件の依頼者は高校生で、同じクラスの彼女と6か月間交際していました。
ある日、依頼者は彼女の姿を携帯電話の動画に収めるために彼女を撮影し、その動画をキャプチャして写真アルバムに保存していました。
数か月後、依頼者と彼女はささいな口論で別れ、彼女には新しい彼氏ができました。
ある日、依頼者が一人で下校していたところ、彼女と彼氏が突然依頼者のもとを訪れ、携帯電話の写真アルバムを見せるよう要求しました。
その要求を拒否すると、彼は携帯電話を奪い取って写真アルバムを見て、数か月前にキャプチャしておいた元彼女の写真を発見しました。
これを見た女子生徒は「依頼者が私の身体を無断で撮影し、写真を保管していた」と被害を主張し、依頼者は不当に学校暴力処分を受けることになりました。
依頼者は専門弁護士の支援を受けて執行停止に成功しようと 光州の弁護士を訪ねてくださいました。
2. 光州の弁護士が解説する事件関連法令
学校暴力予防および対策に関する法律第17条の3(行政訴訟)
① 教育長が第16条第1項および第17条第1項に基づき下した措置に対して異議のある被害学生またはその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
② 教育長が第17条第1項に基づき下した措置に対して異議のある加害学生またはその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
③ 教育長は、被害・加害学生またはその保護者および被害・加害学生の所属する学校に、第1項および第2項に基づく行政訴訟の提起の事実を通知し、「行政訴訟法」第16条に基づく訴訟参加に関する事項を文書で案内しなければならない。
提訴期間
処分があったことを知った日から90日以内に提起しなければならず、処分があった日から1年を経過すると提起することができない。(行政審判を経て行政訴訟を提起した場合は、「行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日」から期間を計算)
種類
取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟
3. 光州の弁護士のサポート内容
光州の弁護士は、依頼者の事件で執行停止に成功するために緻密な戦略を立てました。
光州の弁護士、学校暴力の事実が存在しないことを主張
学校暴力の申告の基礎となる事実が発生したことはなく、むしろ虚偽の内容を含む依頼者に対する悪意のあるデマだけが広まった状態で学校暴力の申告が行われた実体のない事件である点を主張しました。
光州の弁護士、依頼者の健康が悪化したことを主張
元彼女が依頼者を「女性の脚や胸を違法に撮影し、売春をして回っている人物」という悪意のある噂を広め、依頼者が現在極度のストレスを受け、過呼吸の症状まで生じている点を主張しました。
光州の弁護士、依頼者が誠実な学生であったことを主張
依頼者がこれまで前向きで楽天的であり、交友関係も円滑な状態で誠実に学業に励んでいたものの、不当に学校暴力処分を受け、現在は消極的で憂うつな生活を送っている点を主張しました。
4. 光州の弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は光州の弁護士の主張を受け入れ、「執行停止」の決定を下しました。
光州の弁護士のサポートが必要でしたら
法務法人大倫では、このように学校暴力専門弁護士が依頼者をサポートしています。
もし本事件のように不当に学校暴力処分が下され、専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫をお訪ねください。

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