CONTENTS
- 1. 晋州法律事務所を訪ねてこられたご依頼者様

- - 晋州法律事務所にサポートを求めることになった経緯
- - 晋州法律事務所が伝える事件関連法令
- 2. 晋州法律事務所のサポート内容

- - 晋州法律事務所、ご依頼者様が犯行で得た実質的利益が大きくない点を主張
- - 晋州法律事務所、被害企業と示談した点を主張
- 3. 晋州法律事務所のサポート結果、詐欺容疑で執行猶予の獲得に成功

- - 晋州法律事務所での相談をご希望の場合
1. 晋州法律事務所を訪ねてこられたご依頼者様

晋州法律事務所を訪ねてこられたご依頼者様は、融資希望者を募集してレンタル契約を結ばせ、取得した家電製品を第三者に売却して資金の支払いを受けるレンタル詐欺で告訴され、大倫法律事務所の晋州の弁護士にサポートを求められました。
晋州法律事務所にサポートを求めることになった経緯
晋州法律事務所を訪問してくださったご依頼者様は、一般に*内救済と呼ばれる犯行を行いました。
ご依頼者様は、境遇が芳しくない融資希望者を募集して相互扶助会社に加入させた後、当該商品が配送されると、これを転売して金銭の支払いを受けていました。
結局、ご依頼者様は詐欺の疑いで告訴され、晋州法律事務所にサポートを求められました。
*内救済の犯行:「自分で自分を救済する」という意味の新造語で、レンタル契約などを通じて取得した製品を直ちに第三者に売却して資金の支払いを受ける、変則的な融資方式
晋州法律事務所が伝える事件関連法令
晋州法律事務所の晋州の弁護士は、ご依頼者様が詐欺犯罪で得た利得額が高額であるため、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律(特経法)違反の疑いで加重処罰を受ける可能性があることに言及しました。
詐欺罪 刑法
第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
第351条(常習犯)
常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
特定経済犯罪加重処罰等に関する法律(特経法)第3条
①「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(電子計算機使用詐欺)、第351条(第347条、第347条の2の常習犯のみ該当する)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、又は第三者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下この条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分により加重処罰する。
- 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期又は5年以上の懲役
- 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
2. 晋州法律事務所のサポート内容
晋州法律事務所でご依頼者様と綿密な相談を行った晋州の弁護士は、刑事訴訟の経験が豊富な大倫法律事務所の晋州弁護士遂行チームを構成して主張しました。
晋州法律事務所、ご依頼者様が犯行で得た実質的利益が大きくない点を主張
晋州法律事務所は、ご依頼者様が当該犯行で得た利得額が、騙し取った金額に比べて大きくないことを主張しました。
ご依頼者様は、融資希望者及び犯罪組織員らと犯罪収益を分け合っており、それによりご依頼者様の取り分は多くなかったことを主張しました。
晋州法律事務所、被害企業と示談した点を主張
晋州法律事務所は、ご依頼者様が被害企業に一部の被害額を弁済したという点を主張しました。
これにより、被害企業側がご依頼者様の処罰を望まないという意思を示した点を強調しました。
3. 晋州法律事務所のサポート結果、詐欺容疑で執行猶予の獲得に成功
晋州法律事務所を訪ねてくださったご依頼者様は、レンタル詐欺の疑いで告訴されましたが、晋州の弁護士のサポートにより実刑を免れ、執行猶予の宣告を受けることができました。ご依頼者様は晋州の弁護士に改めて感謝の言葉を伝えられました。
晋州法律事務所での相談をご希望の場合
晋州法律事務所で相談を行われたご依頼者様は、詐欺の疑いで告訴され、特経法による加重処罰を受けることとなった状況でした。
晋州の弁護士は、豊富な刑事訴訟の勝訴経験を通じてご依頼者様をサポートしました。
サポートの結果、ご依頼者様は詐欺訴訟において実刑を免れ、執行猶予の宣告を受けることができました。
もし上記のご依頼者様と似た状況に置かれている場合は、いつでも法務法人大倫の🔗晋州法律事務所を訪問していただければと思います。

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