CONTENTS
- 1. 蔚山の離婚弁護士を訪ねてきた依頼人

- - 蔚山の離婚弁護士を訪ねてきた経緯
- 2. 蔚山の離婚弁護士が伝える事件関連の法令

- 3. 蔚山の離婚弁護士の助力事項

- 4. 蔚山の離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山の離婚弁護士の助けが必要であれば
1. 蔚山の離婚弁護士を訪ねてきた依頼人
蔚山の離婚弁護士を訪ねてきた経緯
該当事件の依頼人はフィットネストレーナーで、PT指導を受けていた会員と親しくなり交際を始めた。
約5か月ほど交際を続けていたところ、恋人が妊娠したことで二人は結婚した。
数か月後、依頼人と妻は妊娠検診のため産婦人科を訪れたが、医師から妻が婚姻前に他の男性との性交渉で梅毒に感染していたという事実を聞くことになった。
これにより依頼人と妻の対立は深刻になったが、子のために彼女を理解しようと努力した。
しかし妻は二人目を妊娠したときに酒を飲んで明け方遅くに帰宅し、出産後も夜遅くに外出して不貞を繰り返した。
家庭をおろそかにする妻の姿にこれ以上耐えられなくなった依頼人は、被告らに対して慰謝料を請求することを決心した。
依頼人は専門弁護士の助力を受けて法的に対応しようと、蔚山の離婚弁護士を訪ねてきた。
2. 蔚山の離婚弁護士が伝える事件関連の法令
■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効により消滅する。
② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同じである。
■ 不貞相手への慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦の共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不貞をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求できない
■ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
3. 蔚山の離婚弁護士の助力事項
蔚山の離婚弁護士は、依頼人との緊密な相談を通じて事件を分析し、これに適した段階別の対応策を用意した。
次のような内容を主張し、被告らに慰謝料支払いの義務があるという点を主張した。
■ 被告は夫婦関係の回復に向けた努力をせず、一方的に不貞を繰り返したという点
■ 被告が家庭をおろそかにしたことで、子らが正常な生活を送れずにいるという点
■ 配偶者と不貞相手の男性の不貞行為により、現在依頼人が激しいうつ症状に苦しんでいるという点
■ 妻は反省する様子を見せるどころか、依頼人に刃物を向けて脅迫したという点
4. 蔚山の離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断
蔚山の離婚弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告らは原告にそれぞれ5千万ウォン、2千万ウォンの慰謝料を支払え。」と判決した。
蔚山の離婚弁護士の助けが必要であれば
🔗離婚事件では、慰謝料・財産分与・親権・監護権などすべての事案が紛争の土台となるため、事件の初期に離婚専門弁護士の助力を受けることが有利である。
慰謝料を成功裏に請求するためには、より確実な証拠が必要である。
もし該当事件のように専門弁護士の助けが必要であれば、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫を訪ねてほしい。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









