CONTENTS
- 1. 光州刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 光州刑事弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 光州刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 光州刑事弁護士のサポート事項

- 4. 光州刑事弁護士の主張に対する警察の判断

- - 光州刑事弁護士の助けが必要な場合
1. 光州刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者
光州刑事弁護士をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、被害者である交際相手(男性)が他の女性と浮気していたことを知り、別れを告げました。
被害者と同居していた依頼者は、別れた後、被害者が買ってくれたスタイラー、空気清浄機、ソファーなどを新居へ持って行くことになりました。
被害者は、このような依頼者の行為が正当ではないと考え、依頼者を窃盗の容疑で捜査機関に通報し、これにより依頼者は警察への出頭を求められることになりました。
依頼者は、被害者から贈られた物を引っ越しの際に持って来ただけなのに窃盗の容疑に関与し不当だとして、光州刑事弁護士に助けを求められました。
2. 光州刑事弁護士が解説する事件関連法令
窃盗罪(一般窃盗、夜間住居侵入窃盗、特殊窃盗)
刑法第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は
刑法第330条(夜間住居侵入窃盗)
夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する室に侵入して他人の財物を窃取した者は
刑法第331条(特殊窃盗)
① 夜間に門や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は
② 凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も第1項の刑に処する。
3. 光州刑事弁護士のサポート事項
光州刑事弁護士は、携帯電話のデジタルフォレンジックを行い、依頼者に適した資料を収集しました。
これに基づく綿密な戦略を立て、次のような内容を主張しました。
■ 窃盗罪は他人の財物を窃取することにより成立する犯罪であり、窃盗罪の客体は他人の財物であるため、自己所有の物は窃盗罪の客体にはなり得ないという点
■ 依頼者が引っ越しの過程で搬出した物品の中に被害者所有の物が混じっていたとしても、依頼者には物品返還の債権的義務があるにすぎず、窃盗の犯意がないという点
■ 依頼者が本件の物を現在まで事実上の支配力を行使して占有してきた点が明確であるため、本件の物は依頼者所有の物であるという点
4. 光州刑事弁護士の主張に対する警察の判断
光州刑事弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者の事件において『不送致』の決定を下しました。
光州刑事弁護士の助けが必要な場合
刑事事件は初期対応が非常に重要です。刑事事件のゴールデンタイム確保のため、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的かつ妥当な🔗刑事事件戦略を提示しています。
また、365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営しているため、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも光州刑事弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

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