CONTENTS
- 1. 蔚山弁護士を探してくださった依頼者

- - 蔚山弁護士を探してくださった経緯
- 2. 蔚山弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 蔚山弁護士のサポート事項

- - 蔚山弁護士、依頼者が極度のストレスを受けていることを主張
- - 蔚山弁護士、被告にだまし取った金銭および慰謝料の支払義務があることを主張
- 4. 蔚山弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山弁護士の助けが必要なら
1. 蔚山弁護士を探してくださった依頼者
蔚山弁護士を探してくださった経緯
依頼者は、太陽光発電機を設置するため、発電機に詳しい被告に連絡しました。
被告は依頼者に対し、自身がよく知る知人を通せば、安い価格で発電機を設置できると言いました。
このような被告の言葉を信じた依頼者は、被告を通じて発電機を設置することを決意し、被告に約3500万ウォンを渡しました。
しかし被告は、依頼者のお金を受け取っても発電機を設置する意思と能力が全くない状態でした。
お金を受け取った被告から何の連絡もないため、依頼者は被告に連絡し続けましたが、被告はすでに携帯電話の番号を変えてしまっていました。
依頼者は、自身を欺いて金銭をだまし取った被告に損害賠償訴訟を提起するため、蔚山弁護士を探してくださいました。
2. 蔚山弁護士が解説する事件関連法令
損害賠償請求訴訟(犯罪行為)
民法第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
民法第751条(財産以外の損害の賠償)
①他人の身体、自由もしくは名誉を害し、またはその他精神上の苦痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある。
民法第752条(生命侵害による慰謝料)
他人の生命を害した者は、被害者の直系尊属、直系卑属および配偶者に対しては、財産上の損害がない場合でも損害賠償の責任がある。
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、その損害および加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効によって消滅する。
②不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様である。
民法第764条(名誉毀損の場合の特則)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに名誉回復に適当な処分を命ずることができる。
3. 蔚山弁護士のサポート事項
蔚山弁護士は、損害賠償訴訟で勝訴するために綿密な戦略を立て、以下のような内容を主張しました。
蔚山弁護士、依頼者が極度のストレスを受けていることを主張
依頼者が被告に詐欺に遭ったという事実に極度のストレスを受けており、現在、対人恐怖症の症状などにより正常な日常生活が不可能である点を強調しました。
蔚山弁護士、被告にだまし取った金銭および慰謝料の支払義務があることを主張
蔚山弁護士は、依頼者が多額の金銭をだまし取られ、正常な外部活動を行うことが極めて困難な状態であり、だまし取られた金額・犯行手口などを考慮すると、被告には慰謝料を支払う義務がある点を強調しました。
4. 蔚山弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は蔚山弁護士の主張を受け入れ、被告は原告に約4000万ウォンの損害賠償金を支払えという判決を下しました。
蔚山弁護士の助けが必要なら
損害賠償訴訟で🔗勝訴するためには、より確実な証拠が必要となるため、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
本件のように専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫をお訪ねください。

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