CONTENTS
- 1. 暴行弁護士をお探しになった依頼者の事情

- - 暴行弁護士を訪れた依頼者の暴行事件の状況
- - 暴行弁護士が解説する暴行罪の処罰水準
- 2. 暴行弁護士による無罪判決を導くための戦略

- - 告訴人の供述に信憑性がない点を主張
- - 入院当時の供述と警察の取調べでの供述が異なる点を主張
- - 参考人らの供述と告訴人の供述が異なる点を主張
- 3. 暴行弁護士の事件サポートの結果「無罪」

1. 暴行弁護士をお探しになった依頼者の事情
暴行弁護士を訪れた依頼者の暴行事件の状況
暴行弁護士をお探しになった依頼者は、自宅周辺を散歩している最中に近所の住民と口論になりました。
激しい言葉のやり取りはあったものの、決して暴行を加えた事実がなかったにもかかわらず、口論となった相手方から通報を受け、捜査が進められていました。
被害を主張する相手方は病院の診療書を提出するなど、依頼者にとって不利な状況が多くありました。
不当に前科が残らないよう、無罪判決を得るために暴行弁護士と事件を進めることにしました。
暴行弁護士が解説する暴行罪の処罰水準
▷ 刑法上の暴行罪の処罰
刑法第260条(暴行、 尊属暴行) |
① 人の身体に対して暴行を加えた者は 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、 拘留または科料に処する。
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2. 暴行弁護士による無罪判決を導くための戦略
告訴人の供述に信憑性がない点を主張
暴行弁護士は、依頼者に暴行の有罪の疑いがあるとしても、依頼者の利益になるよう罪を検討すべきだと述べました。
しかし、本件の公訴事実に符合する直接証拠は、告訴人の供述が唯一でした。
そこで暴行弁護士は、告訴人の供述に信憑性がないことを主張しました。
入院当時の供述と警察の取調べでの供述が異なる点を主張
告訴人は入院当時、「凶器を使用して殴打された」と供述しました。
しかし暴行弁護士の調査の結果、警察の取調べ当時には「依頼者が拳で殴って倒れた」と供述していました。
暴行弁護士は、入院当時の供述と警察の取調べでの供述が異なる点を挙げ、告訴人の供述内容が繰り返し変わっていることを主張しました。
参考人らの供述と告訴人の供述が異なる点を主張
暴行弁護士は、参考人らの供述を検討しました。
参考人らによれば、周囲の物が破損した経緯は、参考人らが被告人を制圧する過程で生じたものだと供述しました。
参考人らの供述を基に、暴行弁護士は、依頼者の暴行によるものではないと推定される点を主張しました。
3. 暴行弁護士の事件サポートの結果「無罪」
暴行弁護士のサポートにより依頼者が無罪判決を獲得
暴行罪はよく「反意思不罰罪」といわれ、被害者と示談さえ済ませれば公訴を提起されず、早期に終結する傾向があります。
しかし本件の場合、被害者が存在せず、虚偽の通報によるものであるため、早期の示談や寛大な処分を求める件ではなく、無実を明らかにすることが優先される事件でした。
CCTVのない小さな店の前で発生した事件で無実を明らかにするのは困難でしたが、自社の捜査対応チーム・証拠調査チームとの協業を通じて、無事に無罪を明らかにすることができました。
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