CONTENTS
- 1. 安養で弁護士相談を依頼された依頼者

- 2. 安養弁護士相談を通じて提供した大倫の支援

- - 安養弁護士相談による支援1.深い反省と自粛の期間を強調
- - 安養弁護士相談による支援2.最後の飲酒運転は20年前であると主張
- 3. 安養弁護士相談の結果、検察官の控訴棄却に成功

- - 弁護士相談が必要な場合
1. 安養で弁護士相談を依頼された依頼者
安養弁護士相談を通じて確認した事件関連法令
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。
④ 第1項に基づき運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上の場合とする。
10年以内の再犯の場合
飲酒運転者が罰金以上の刑を言い渡され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰
警察による飲酒測定の要求を拒否:1年以上6年以下の懲役又は500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金
血中アルコール濃度0.2%以上:2年以上6年以下の懲役又は1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金
血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満:1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 安養弁護士相談を通じて提供した大倫の支援
安養での弁護士相談を通じて依頼者の事件の経緯を把握した大倫の安養弁護士は、直ちに防御戦略を策定しました。
安養弁護士相談による支援1.深い反省と自粛の期間を強調
安養での弁護士相談を通じて、依頼者は自らの過ちを認めて反省している姿勢を強調しました。
依頼者は原判決に不服を申し立てずに受け入れ、自粛の期間を過ごしていました。
また、現在、依頼者は自動車を運転せず、公共交通機関を利用して通勤・退勤しています。
大倫の安養弁護士は、依頼者が原判決を受け入れ、深く反省する期間を過ごしていると主張しました。
安養弁護士相談による支援2.最後の飲酒運転は20年前であると主張
大倫の安養弁護士は、検察官の控訴理由である同種前科についても反論を展開しました。
依頼者に飲酒運転の前歴があることは事実ですが、最後の飲酒運転は20年前です。
依頼者は20年間、飲酒運転のような交通犯罪を犯していませんでした。
大倫の安養弁護士は、検察官の主張のように依頼者に飲酒運転の常習性があるとは考えにくく、今後も飲酒運転をする危険性は低いと強調しました。
3. 安養弁護士相談の結果、検察官の控訴棄却に成功
安養での弁護士相談の結果、依頼者は検察官の控訴棄却と原判決の維持に成功しました。
依頼者は「検察官の控訴を受けて弁護士相談を決意し、大倫の安養弁護士事務所を訪れました。大倫の弁護士のおかげで、控訴棄却に成功できました」と話されました。
弁護士相談が必要な場合
夏季休暇の時期を迎え、飲酒運転に関する弁護士相談の依頼が増えています。
飲酒運転事件は、単なる交通法規違反にとどまらず、刑事処罰に加えて社会的・経済的損失を引き起こす可能性がある深刻な問題です。
法務法人大倫の専門弁護士は、複雑な法的手続に代わって対応して依頼者を保護し、有利な証拠を確保して処罰を最小限に抑えられるよう努めています。
上記のような状況で🔗弁護士相談が必要な場合は、法務法人大倫の安養弁護士にご相談ください。

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