CONTENTS
- 1. 晋州公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 晋州公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 晋州公務執行妨害弁護士が伝える事件関連法令

- 3. 晋州公務執行妨害弁護士のサポート事項

- - 晋州公務執行妨害弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - 晋州公務執行妨害弁護士、依頼者が供託したことを主張
- - 晋州公務執行妨害弁護士、依頼者が精神科治療を受けていることを主張
- 4. 晋州公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 晋州公務執行妨害弁護士の助けが必要なら
1. 晋州公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった依頼者
晋州公務執行妨害弁護士をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、酒に酔って虚偽で112番に通報した後、出動した警察官に暴言とともに暴行を加えました。
警察官が依頼者を穏やかな言葉で諭すと、自分を嘲笑っていると思い、警察官に因縁をつけました。
警察は依頼者を説得しようと努めましたが、依頼者は怒りを抑えられず、警察官の肩を突き飛ばして蹴りつけ、みぞおちを殴打するなどの暴行を行いました。
結局、依頼者は🔗公務執行妨害罪の容疑を受け、実刑の危機に直面しました。
専門弁護士とともに事件を解決しようと、晋州公務執行妨害弁護士にサポートを求められました。
2. 晋州公務執行妨害弁護士が伝える事件関連法令
第136条(公務執行妨害)
①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
②公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項の刑と同じである。
第137条(偽計による公務執行妨害)
偽計により公務員の職務執行を妨害した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
第143条(未遂犯)
第140条ないし前条の未遂犯は処罰する。
第144条(特殊公務執行妨害)
①団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、第138条および第140条ないし前条の罪を犯したときは、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
②第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>
3. 晋州公務執行妨害弁護士のサポート事項
晋州公務執行妨害弁護士は、依頼者の処罰の量刑を可能な限り軽くするため、段階別の戦略を立てました。以下のような内容を主張し、弁論を行いました。
晋州公務執行妨害弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
依頼者が自らの犯行事実を非常に恥じており、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓い、反省文を作成したという点を強調しました。
晋州公務執行妨害弁護士、依頼者が供託したことを主張
依頼者が被害を受けた警察官に対して、心からの謝罪の意を伝えるため刑事供託を行ったという点を強調しました。
晋州公務執行妨害弁護士、依頼者が精神科治療を受けていることを主張
依頼者が精神的に不安定な状態で本件の犯行に及んだものであり、現在、精神科の相談および治療を継続的に受けており、再犯の可能性が全くないという点を強調しました。
4. 晋州公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は晋州公務執行妨害弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
晋州公務執行妨害弁護士の助けが必要なら
刑事事件は初期対応が非常に重要です。
事件のゴールデンタイムを確保するため、刑事専門弁護士のサポートが不可欠だといえます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的で妥当な🔗刑事事件戦略を提示しています。
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専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも晋州公務執行妨害弁護士にご相談ください。

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