CONTENTS
- 1. 晋州弁護士、事件内容の確認

- 2. 晋州弁護士、処罰の確認

- 3. 晋州弁護士、弁護の進行

- - 晋州弁護士、依頼者には殺害する計画がなかったことを強調
- - 晋州弁護士、依頼者が真面目な生徒であることを強調
- - 晋州弁護士、依頼者の保護者が寛大な処分を嘆願していることを強調
- 4. 晋州弁護士、少年院送致の防御に成功

1. 晋州弁護士、事件内容の確認

晋州弁護士は、依頼者の事件内容の確認に着手しました。
依頼者は担任教師との争いが頻繁にあったとのことで、依頼者がやっていないこともすべて依頼者の過ちとして決めつけ、無理に謝罪させることが多かったといいます。
ある日、担任教師は依頼者を別に呼び出し、まったく身に覚えのないことについて問い詰め、再び無理に謝罪するよう要求したとのことで、
依頼者は怒りを抑えられず、そばにあったモップを持って担任教師を数回暴行したといいます。
担任教師が驚いて叫ぶと、隣の教室の生徒たちと教師が駆けつけたとのことで、それに恐怖を感じた依頼者は学校の外へ逃げました。
翌日、登校前に担任教師と顔を合わせることを考え、依頼者は依然として怒りに満ちていたのですが、
登校途中にあるスーパーに陳列された刃物が目に入りました。衝動的にその刃物を購入し、母親に電話して担任教師を殺して依頼者本人も死ぬと言った後、学校へ向かったとのことで、
学校には担任教師がまだ出勤しておらず、依頼者の目には担任教師を暴行した際に駆けつけた教師が入ってきたため、刃物をその教師のそばに投げたといいます。
その教師が逃げると追いかけながらもう一度刃物を投げたのですが、その刃物は教師の近くにも届かず床に落ちました。
すぐに状況を目撃した校長先生が警察に通報し、依頼者は拘置所に収監されています。
2. 晋州弁護士、処罰の確認
晋州弁護士の依頼者の犯罪事実は特殊傷害・殺人予備・特殊傷害未遂だったのですが、
特殊傷害は1年以上10年以下の懲役、殺人予備は10年以下の懲役に処される可能性のある重大犯罪です。
しかし、晋州弁護士の依頼者は保護少年であったため、以下の保護処分を受ける可能性がありました。
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託 2. 受講命令 3. 社会奉仕命令 4. 保護観察官による短期保護観察 5. 保護観察官による長期保護観察 6. 「児童福祉法」に基づく児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託 7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」に基づく医療再活少年院への委託 8. 1か月以内の少年院送致 9. 短期少年院送致 10. 長期少年院送致 |
懲役刑に処される可能性のある重大犯罪であったため、少年院送致となる可能性が高かったのですが、
晋州弁護士の依頼者は、少年院送致だけは防いでほしいと要請されました。
3. 晋州弁護士、弁護の進行
晋州弁護士は、依頼者の要請を受けて弁護に着手しました。
晋州弁護士、依頼者には殺害する計画がなかったことを強調
晋州弁護士の依頼者は、自身が不合理だと感じる状況に置かれたことに腹を立て、偶発的に刃物を購入して強い不満を表出しようとしただけであり、実際に殺害する計画を立てたり、これを実行に移す考えはありませんでした。
晋州弁護士、依頼者が真面目な生徒であることを強調
晋州弁護士の依頼者は、この事件以前まではいかなる非行や犯罪も犯さず、真面目に学校生活を送ってきた生徒です。
数か月間、拘置所で収容生活を送りながら、許されがたい恐ろしい過ちを犯したことを認識し、反省し悔い改める時間だけを過ごしています。
教師たちに対する恨みや報復しようという気持ちはまったくなく、ただひたすら真摯に許しを請うており、自ら学校側には一切近づかず謹慎して過ごすと固く誓っています。
晋州弁護士、依頼者の保護者が寛大な処分を嘆願していることを強調
晋州弁護士の依頼者の保護者は、依頼者に対する徹底した監督と治療を誓い、二度と同じ過ちを犯さないよう家庭内で被告人をしっかりと世話すると述べ、依頼者に対する寛大な処分を切に嘆願しています。

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