CONTENTS
- 1. 全州離婚弁護士を訪れたご依頼者

- - 全州離婚弁護士、詳しい経緯とは?
- - 全州離婚弁護士が伝える関連法律とは?
- 2. 全州離婚弁護士が提供した法的支援

- - 全州離婚弁護士、婚姻継続が困難な事由に関する主張の支援
- - 全州離婚弁護士、不貞行為に関する主張の支援
- - 全州離婚弁護士、慰謝料算定に関する支援
- 3. 全州離婚弁護士、ご依頼者への支援の結果、請求慰謝料の全額認容に成功

- - 全州離婚弁護士が支援する離婚訴訟
1. 全州離婚弁護士を訪れたご依頼者
全州離婚弁護士に相談するため大倫全州事務所を訪れたご依頼者は、夫との離婚訴訟をお望みで、妻がいることを知りながら不貞行為に及んだ相手女性を相手取り、不貞相手に対する訴訟も共に進めることをお望みでした。
全州離婚弁護士、詳しい経緯とは?
全州離婚弁護士が伝える関連法律とは?
🔗不貞相手(男性/女性)に対する慰謝料請求訴訟は、離婚訴訟とともに進めることができ、自身が受けた精神的被害に対する慰謝料を請求する訴訟です。
かつては韓国刑法上の姦通罪により不貞相手の女性/男性を刑事処罰する制度がありましたが、姦通罪が廃止され、民事訴訟による損害賠償請求のみが可能となりました。
これに関する法律は民法に規定されています。
▣ 民法第750条(不法行為の内容) 故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。 |
民法第840条第1号で裁判上の離婚事由として規定する「配偶者の不貞な行為」とは、姦通を含むより広い概念であり、姦通にまでは至らないが夫婦の貞操義務に忠実でない一切の不貞な行為がこれに含まれ、不貞な行為であるか否かは、具体的な事案に応じてその程度と状況を斟酌して評価しなければならない。
- 大法院1987年5月26日宣告87므5、87므6判決など参照
民法第840条第6号で定める離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、夫婦間の愛情と信頼が基礎となるべき婚姻の本質に相応する夫婦の共同生活関係が回復できないほどに破綻し、婚姻生活の継続を強制することが一方の配偶者にとって耐えがたい苦痛となる場合をいう。
- 大法院1991年7月9日宣告90므1067判決など参照
2. 全州離婚弁護士が提供した法的支援
全州離婚弁護士は、ご依頼者の離婚訴訟と不貞相手に対する訴訟のいずれも勝訴に導くため、次のように支援しました。
全州離婚弁護士、婚姻継続が困難な事由に関する主張の支援
ご依頼者の夫は、婚姻期間中ご依頼者に生活費を負担せず、むしろご依頼者のカードおよび預金通帳を使用して7,000万ウォン相当の金銭的利益を得ていました。
さらに夫は、有責配偶者であるにもかかわらず、かえってご依頼者に離婚を要求したり暴言を吐いたりするなど、婚姻を維持する意思がないことを明確に示していたため、これは民法が規定する婚姻を継続し難い重大な事由に明らかに該当すると主張しました。
全州離婚弁護士、不貞行為に関する主張の支援
ご依頼者の夫は、結婚後およそ5年が過ぎた頃から、不貞相手の女性が住む家をたびたび訪れるなど、不貞な関係を始めました。ご依頼者はこの事実を知り、不貞相手の女性と二度と会わないよう強く警告しましたが、二人は不貞な関係を続け、同居にまで至りました。
特に、不貞相手の女性が夫の所有権を主張するかのようなメッセージをご依頼者に送り、不貞行為の事実を自認していた点を強調しました。
全州離婚弁護士、慰謝料算定に関する支援
ご依頼者は夫の不貞行為により結局離婚に至り、これによりうつ障害と診断され、相当な期間、精神科の治療が必要であるとの意見を受けました。
したがって、全州弁護士は、これに対する慰謝料として3,000万ウォンを支払うべきであると主張しました。
3. 全州離婚弁護士、ご依頼者への支援の結果、請求慰謝料の全額認容に成功
全州離婚弁護士は、離婚訴訟とともに不貞相手の女性に対する訴訟も進めたご依頼者が請求した慰謝料を全額認容してもらうために最善を尽くして支援し、その結果、3,000万ウォン全額認容に成功しました。

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