CONTENTS
- 1. 春川行政訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 春川行政訴訟弁護士が把握した依頼者の事情
- - 春川行政訴訟弁護士が説明する子女の姓本変更とは?
- - 春川行政訴訟弁護士が説明する子女の姓本変更の方法
- 2. 春川行政訴訟弁護士の変更許可のためのサポート

- - 春川行政訴訟弁護士、「事実上、故人の家族との関係が断絶していること」
- - 春川行政訴訟弁護士、「子どもたちのアイデンティティの維持に悪影響を及ぼさないこと」
- - 春川行政訴訟弁護士、「もっぱら子どもたちの利益と福利のための姓本変更請求であること」
- 3. 春川行政訴訟弁護士の対応の結果、「子の姓と本の変更を許可」

- - 春川行政訴訟弁護士の事件手帳
1. 春川行政訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者
春川行政訴訟弁護士に事件をご依頼くださった依頼者は、子女の姓本変更 🔗行政審判を再び請求するため、春川事務所をお訪ねくださいました。
すでに一度審判請求を行いましたが、棄却されたためです。
依頼者は、自身の請求が認容されるよう、春川行政弁護士にサポートを求められました。

春川行政訴訟弁護士が把握した依頼者の事情
春川行政訴訟弁護士は、依頼者との相談で、子の姓本変更が必要だった事情について具体的に聞くことができました。
依頼者は夫と死別してから5年以上が経っており、夫は生前、依頼者と子どもたちに 🔗家庭内暴力を繰り返していました。
夫の死後、現在まで父方の親戚とは全く交流がなく、子どもたちには依然としてトラウマとして残っていたため、子どもたちの姓と本を変更してあげようと決心されました。
そこで依頼者は家庭裁判所に姓本変更許可の審判を請求しましたが、棄却された状態で法務法人大倫の春川事務所をお訪ねくださいました。
今回は必ず審判請求の認容決定を受けようと、依頼者は春川行政弁護士にサポートを求められることになりました。
春川行政訴訟弁護士が説明する子女の姓本変更とは?
子女の姓本変更とは、必要に応じて子の姓(姓)・本(本)を変更することであると、春川行政弁護士は説明しています。
原則として子は父の姓と本に従いますが、子の福利のために変更する必要があると判断される場合には、裁判所の許可を得て姓本を変更することができます。
例えば、離婚した夫婦の子は、母の再婚によって父と姓が異なることになります。
この場合、幼い子であれば、アイデンティティなどの面で多くの混乱を経験することになります。
したがって、子の福利のために子の姓と本を変更できるようにしているのです。
春川行政訴訟弁護士が説明する子女の姓本変更の方法
子女の姓本変更のためには、家庭裁判所に姓本変更の審判を請求して許可を得なければならないと、春川行政訴訟弁護士は説明します。
この際、裁判所は、姓本変更が子の福利のために必要か、姓本変更時に子がアイデンティティの混乱を感じないか等、様々な要素と 🔗行政審判請求書の請求の趣旨等を考慮して認容決定を下します。
認容決定を受けた場合、子の姓本を変更しようとする人は、裁判確定日から1か月以内に、オンラインまたは訪問して姓本変更を申告しなければなりません。
1か月以内に申告しなかった場合、5万ウォン以下の過料が科されます。
2. 春川行政訴訟弁護士の変更許可のためのサポート
春川行政訴訟弁護士は、依頼者が子の姓と本の変更について許可を受けられるよう、次のように弁論しました。

春川行政訴訟弁護士、「事実上、故人の家族との関係が断絶していること」
依頼者と子どもたちは、夫の死後、父方の親戚と全く交流をしていませんでした。
そこで春川行政訴訟弁護士は、事実上、故人の家族との関係がすでに断絶していることを主張しました。
春川行政訴訟弁護士、「子どもたちのアイデンティティの維持に悪影響を及ぼさないこと」
依頼者と子どもたちは、長い間、夫から家庭内暴力を受けていました。
これは子どもたちにとって、大きな苦痛とトラウマとして残っています。
そこで春川行政訴訟弁護士は、姓本変更が子どもたちのアイデンティティの維持に悪影響を及ぼさず、むしろ子どもたちの情緒の発達に有益であると予想されると強く主張しました。
春川行政訴訟弁護士、「もっぱら子どもたちの利益と福利のための姓本変更請求であること」
依頼者は、再婚など他の利害関係が絡んで子どもたちの姓本を変更しようとするわけではありません。
そこで春川行政訴訟弁護士は、もっぱら子どもたちの利益と福利のために姓本変更を請求したことを主張しました。
3. 春川行政訴訟弁護士の対応の結果、「子の姓と本の変更を許可」
春川行政訴訟弁護士が最善を尽くして準備した弁論をすべて受け入れた裁判所は、子どもたちの姓と本を依頼者の姓と本に変更することを許可しました。
これは、春川行政訴訟弁護士が、姓本変更が子どもたちの利益と福利のためのものであると主張したおかげです。
このような結果にご満足された依頼者は、春川事務所を訪れ、行政弁護士に改めて感謝のご挨拶を残してくださいました。
春川行政訴訟弁護士の事件手帳
春川行政訴訟弁護士を訪ねてサポートを求められた依頼者は、子の姓と本を変更するために行政審判を請求しようとされていました。
すでに一度ご自身で進められたことがありましたが、棄却決定を受け、専門家である春川行政弁護士の支援を受けようとされました。
春川行政訴訟弁護士が最善を尽くしてサポートした結果、依頼者は子女の姓本変更について許可を受けることができました。
もし上記のように行政審判請求をお悩みの場合は、いつでも春川行政弁護士に相談をお申し付けください。

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