CONTENTS
- 1. 飲酒運転逃走の依頼者による大倫への訪問

- - 飲酒運転逃走の依頼者の詳しい状況
- - 飲酒運転逃走に関する事件の法令
- 2. 飲酒運転逃走の依頼者のための大倫のサポート

- - 飲酒運転逃走の依頼者による再犯防止のための努力
- - 飲酒運転逃走の依頼者による被害者との示談および被害回復の努力
- - 飲酒運転逃走の依頼者による保険金を通じた求償金の支給
- 3. 飲酒運転逃走の依頼者、大倫の対応で執行猶予成功

1. 飲酒運転逃走の依頼者による大倫への訪問
飲酒運転による逃走で救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪の疑いを受けた依頼者は、酒席での争いを避けるために急いで飲酒運転をし、他の車両と衝突してしまい、あまりにも慌てて現場を離れてしまいました。これにより刑事裁判を受けることになったのです。
飲酒運転逃走の依頼者の詳しい状況

依頼者が知人との酒席を過ごしている最中に、小さな口論が発生しました。
時間が経つにつれて暴力的に変わっていく知人の様子を見て、依頼者は慌ててその場を離れるためにハンドルを握り、飲酒運転をすることになりました。
そうしているうちに一台の車両と衝突することになり、すぐに車を降りて被害者に状況を尋ねて確認しましたが、被害者の大声によって恐怖を感じ、現場を離れることになったのです。
事故当時、依頼者の血中アルコール濃度は0.069%で、免許停止の水準でした。
さらに、飲酒運転で罰金刑を受けてから2年も経っていないという点で、実刑を免れるのは難しく見えました。
飲酒運転逃走に関する事件の法令
🔗事故後の措置義務違反とは、交通事故を発生させ、何らの後続措置も取らずに事故現場を離れた場合をいいます。
交通事故を発生させた場合の対処については、道路交通法に規定されています。
▣ 道路交通法第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転等の交通によって人を死傷させ、または物を損壊した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員は、直ちに停車して次の各号の措置を取らなければならない。
1. 死傷者を救護するなど必要な措置
2. 被害者への人的事項(氏名・電話番号・住所などをいう。)の提供
事故後の措置を取らない場合、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
依頼者はこれに加えて、飲酒運転と無免許運転までの疑いを受けました。
▣ 道路交通法
第43条(無免許運転等の禁止)
何人も、市・道警察庁長から運転免許を受けていない、または運転免許の効力が停止された場合には、自動車等を運転してはならない。
第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等・路面電車または自転車を運転してはならない。
2. 飲酒運転逃走の依頼者のための大倫のサポート
飲酒運転による逃走で相当な疑いを受けた依頼者は実刑が予想されたため、執行猶予を導き出すために最善を尽くしてサポートしました。
飲酒運転逃走の依頼者による再犯防止のための努力
依頼者は、飲酒運転の再犯防止教育と遵法精神強化教育を受講しました。
相談員によると、依頼者は飲酒運転に対する深い罪悪感を感じ、反省の意を表しています。
また、飲酒運転への警戒心が不足していたことを認めて深く悔い改めており、教育にも積極的かつ誠実に応じることで、今後の飲酒運転行動の改善に強い意志を示しているという点を強調しました。
飲酒運転逃走の依頼者による被害者との示談および被害回復の努力
依頼者は被害者に心からの謝罪の意を伝え、示談金を支払い、これにより被害者は依頼者に対する処罰を望まず、告訴を取り下げる内容で示談しました。
被害者は依頼者に対する処罰を望まず、寛大な処分を願うと述べました。
飲酒運転逃走の依頼者による保険金を通じた求償金の支給
依頼者は、被害者の車両損害についても保険会社を通じて請求された求償金をすべて支払うことで、物的被害に対する積極的な補償に努めたという点を主張しました。
3. 飲酒運転逃走の依頼者、大倫の対応で執行猶予成功
飲酒運転による逃走に救護義務違反(ひき逃げ)致傷、飲酒運転および無免許運転の疑いで相当な処罰が予想されていた依頼者は、大倫の積極的な助けの末、執行猶予により実刑を防ぐことに成功しました。
依頼者は、家庭の経済力をすべて担っているため実刑が宣告されるのではないかと恐ろしかったと述べ、大倫に重ねて感謝の言葉を伝えました。
事故が発生した場合、道路交通法で規定されている措置を必ず取らなければなりません。万が一、何らの措置も取らずに現場を離れた場合、刑事上相当な処罰を受けることがあります。
万が一、関連する疑いでお困りの際は、法務法人大倫の🔗飲酒交通事故対応グループにお問い合わせいただき、🔗法律相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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