CONTENTS
- 1. 建築専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 建築弁護士を訪ねた経緯
- 2. 建築専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 建築専門弁護士によるサポート内容

- - 建築弁護士、原状回復に向けた計画を立てたことを主張
- - 建築弁護士、履行強制金を納付したことを主張
- - 建築弁護士、初犯であることを主張
- 4. 建築専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - サポートが必要な場合
1. 建築専門弁護士を訪ねた依頼者
建築弁護士を訪ねた経緯
本件の依頼者は、もともと6世帯で使用承認を受けた共同住宅を大規模修繕して18世帯に増やし、違法建築を行いました。
建築法に違反した依頼者は、ほどなくして無許可で住宅を大規模修繕したことが発覚し、履行強制金の通知を受けました。
これを重大に受け止めていなかった依頼者は、履行強制金を支払わず、建築物を原状回復するための努力もしませんでした。
その結果、裁判所は第一審で依頼者に懲役刑を言い渡しました。
依頼者は、専門弁護士のサポートを受けて控訴審での減刑を実現するため、建築専門弁護士を訪ねて相談を依頼しました。
2. 建築専門弁護士が解説する事件関連法令
建築法第11条(建築許可)
① 建築物を建築し、又は大規模修繕しようとする者は、特別自治市長・特別自治道知事又は市長・郡守・区庁長の許可を受けなければならない。
ただし、21階以上の建築物など、大統領令で定める用途及び規模の建築物を特別市又は広域市に建築する場合は、特別市長又は広域市長の許可を受けなければならない。
建築法第108条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金に処する。
1. 都市地域において、第11条第1項、第19条第1項及び第2項、第47条、第55条、第56条、第58条、第60条、第61条又は第77条の10に違反して建築物を建築し、大規模修繕し、又は用途変更を行った建築主及び工事施工者
第80条(履行強制金)
① 許可権者は、第79条第1項に基づく是正命令を受けた後、是正期間内に是正命令を履行しなかった建築主等に対し、その是正命令の履行に必要な相当の履行期限を定め、その期限までに是正命令を履行しない場合は、次の各号の履行強制金を賦課する。ただし、延べ面積(共同住宅の場合は住戸面積を基準とする)が60平方メートル以下の居住用建築物及び第2号のうち居住用建築物であって大統領令で定める場合には、次の各号のいずれかに該当する金額の2分の1の範囲内で、当該地方自治体の条例で定める金額を賦課する。<改正2011. 5. 30.、2015. 8. 11.、2019. 4. 23.>
3. 建築専門弁護士によるサポート内容
建築専門弁護士は、実刑を言い渡した原判決を覆し、控訴審での減刑を実現するため、緻密な戦略を立てました。
次のような事情を主張し、依頼者への寛大な処分を切実に訴えました。
建築弁護士、原状回復に向けた計画を立てたことを主張
依頼者が建物を原状回復するため、各階につき1か月ずつ順次工事を進める計画であることを強調しました。
建築弁護士、履行強制金を納付したことを主張
依頼者が自らの行為を深く反省しており、課された履行強制金をすべて納付したことを強調しました。
建築弁護士、初犯であることを主張
依頼者が遵法精神の重要性を認識して新たに生きていく決意を固めており、初犯であるため再犯のおそれがまったくないことを強調しました。
4. 建築専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
建築専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、控訴審で「執行猶予」を言い渡しました。
サポートが必要な場合
法務法人大倫の建築専門弁護士は、依頼者とのコミュニケーションを重視し、個々の事情に合わせた不動産戦略を立てています。
建設及び不動産に関する行政規制や刑事問題など、特殊分野を含む業務について総合的なサービスを提供しています。
上記事件と同様の状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にご相談ください。

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