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解決事例

賃金

浦項弁護士 | 浦項弁護士のサポートにより未払い賃金を全額取り戻し事件終結

浦項弁護士を訪ねてこられた依頼者は、不当解雇を受けた会社を相手取り賃金訴訟を提起しようとされ、浦項弁護士のサポートにより未払い賃金を取り戻して勝訴されました。

CONTENTS
  • 1. 浦項弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 浦項弁護士が把握した事件の状況
    • - 浦項弁護士が解説する賃金訴訟関連の法理
  • 2. 浦項弁護士の勝訴に向けたサポート事項
    • - 浦項弁護士、賃金の未払いを主張
    • - 浦項弁護士、未使用の年次手当の未払いを主張
    • - 浦項弁護士、解雇予告手当が支払われるべきであることを主張
  • 3. 浦項弁護士、未払い賃金の全額を取り戻し事件を終結
    • - 浦項弁護士のサポートにより賃金訴訟で勝訴

1. 浦項弁護士を訪ねてこられた依頼者

浦項弁護士を訪ねてこられた依頼者は🔗不当解雇を受けた会社から賃金および年次有給休暇手当の支払いを受けられず、訴訟を提起しようと大倫の浦項事務所を訪問してくださいました。

浦項弁護士が把握した事件の状況

浦項弁護士は、賃金訴訟を提起しようとする依頼者の事情を正確に把握するため、綿密な相談を行いました。

依頼者は、会社で週例会議を行っていた管理者から、勤務態度などが不良であるという理由で暴言とともに口頭で解雇されました。

1年以上勤めていた職場を一瞬にして失うことになった依頼者は、地方労働委員会に不当解雇救済申立てを行い、不当解雇と認められました。

会社側は中央労働委員会に不当解雇を不服として再審申立てを行いましたが、棄却されました。

それにもかかわらず、会社側は依頼者に賃金および年次手当と解雇予告手当を支払っていませんでした。

そこで依頼者は、会社から賃金および年次手当、解雇予告手当の支払いを受けるため、訴訟を提起しようと大倫の浦項弁護士を訪ねてこられました。

浦項弁護士が解説する賃金訴訟関連の法理

■ 浦項弁護士が解説する賃金訴訟関連の法理

勤労基準法

第26条(解雇の予告)

使用者は、労働者を解雇(経営上の理由による解雇を含む)しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしなかったときは、30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1. 労働者が継続して勤務した期間が3か月未満である場合

2. 天災・事変、その他やむを得ない事由により事業を継続することが不可能である場合

3. 労働者が故意に事業に重大な支障をもたらし、または財産上の損害を与えた場合であって、雇用労働部令で定める事由に該当する場合

第36条(金品の清算)
使用者は、労働者が死亡または退職した場合には、その支払事由が発生したときから14日以内に、賃金、補償金、その他すべての金品を支払わなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、当事者間の合意により期日を延長することができる。

第60条(年次有給休暇)

⑤ 使用者は、第1項から第4項までの規定による休暇を、労働者が請求した時期に与えなければならず、その期間については、就業規則等で定める通常賃金または平均賃金を支払わなければならない。ただし、労働者が請求した時期に休暇を与えることが事業運営に重大な支障がある場合には、その時期を変更することができる。

2. 浦項弁護士の勝訴に向けたサポート事項

浦項弁護士-勝訴

浦項弁護士は、賃金訴訟の経験が豊富な浦項事務所の弁護士らで遂行チームを構成し、依頼者の未払い賃金を取り戻せるよう、最善を尽くして事件をサポートしました。

浦項弁護士、賃金の未払いを主張

浦項弁護士は、依頼者が口頭で解雇される前の賃金も支払われていなかったことを主張しました。

依頼者は、会社と労働契約を締結して以降、一定の給与の支払いを受けてきました。

しかし、突然の解雇を受けることになり、会社側は口頭解雇以降、依頼者の賃金1.5か月分を支払っていない状況でした。

そこで浦項弁護士は、依頼者への賃金支払いに加え、遅延損害金の支払義務を主張しました。

浦項弁護士、未使用の年次手当の未払いを主張

浦項弁護士は、依頼者の未使用の年次手当の未払いを主張しました。

依頼者は、約1年間の在職期間中、一度も年次休暇を使用しませんでした。

解雇された後、年次手当が発生したにもかかわらず、会社側は依頼者に未使用の年次手当を支払っていませんでした。

浦項弁護士、解雇予告手当が支払われるべきであることを主張

浦項弁護士は、不当解雇を受けた依頼者に解雇予告手当が支払われるべきであることを主張しました。

韓国大法院は、勤労基準法第26条本文に基づき、使用者が労働者を解雇するにあたり30日前に予告をしなかった場合、労働者に支払う解雇予告手当が支払われなければならないと判決しました。

予告手当は、解雇が有効か否かにかかわらず支払われなければならず、その解雇が不当解雇に該当し効力がない場合であっても、労働者が解雇予告手当の支払いを受けられるようにしなければなりません。

そこで浦項弁護士は、依頼者の解雇が不当で無効であったか否かとは関係なく、解雇予告手当が支払われるべきであることを強調しました(韓国大法院2018年9月13日宣告2017ダ16778判決等参照)

3. 浦項弁護士、未払い賃金の全額を取り戻し事件を終結

浦項弁護士は、賃金訴訟で勝訴するため遂行チームを構成し、事件の全手続をサポートし、訴訟の結果、依頼者は未払い賃金、年次手当、解雇予告手当の全額の支払いを受けることができました。

浦項弁護士のサポートにより賃金訴訟で勝訴

浦項弁護士を訪ねてこられた依頼者は、不当解雇を受けた会社から賃金などの支払いを受けられず、訴訟を提起しようとされました。

そこで大倫の浦項事務所では、賃金訴訟の経験が豊富な浦項弁護士らで事件遂行チームを構成し、事件をサポートしました。

事件の結果、裁判所は浦項弁護士の主張を受け入れ、依頼者は賃金、年次手当、解雇予告手当の全額の支払いを受けることができました。

上記の依頼者のように賃金訴訟を提起しようとお考えの方がいらっしゃいましたら、🔗法務法人大倫の浦項弁護士を訪ねてご相談いただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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