CONTENTS
- 1. 医療専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 医療専門弁護士による依頼者の薬事法違反容疑の防御支援

- - 医療専門弁護士が医薬品販売行為の主要部分は薬局内で行われたと主張
- - 医療専門弁護士がやむを得ない医薬品の配達だったと主張
- 3. 医療専門弁護士の支援により薬事法違反容疑で不起訴に成功

- - 医療専門弁護士が必要な理由
1. 医療専門弁護士を訪ねた依頼者

医療専門弁護士に支援を求めて大倫を訪れた依頼者は、医薬品を宅配便で発送し、🔗薬事法違反で告訴された状況でした。
依頼者は、在庫が不足していた一部の医薬品に限り、患者の利便性のために宅配便で配送したものであり、悪意をもって行った行為ではないと主張しました。
大倫の医療専門弁護士は、依頼者の情状が酌量されるよう支援に乗り出しました。
2. 医療専門弁護士による依頼者の薬事法違反容疑の防御支援
医療専門弁護士は、綿密な相談を通じて依頼者の事実関係を把握し、違反が問題となった法令について防御と反論を行いました。
■基礎事実:在庫が不足した場合に限り、薬局を訪れた患者が自ら持ち帰るのではなく、知人を通じて患者宅へ医薬品を配達した
■違反法令:薬局開設者及び医薬品販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所で医薬品を販売してはならない(薬事法第50条第1項)
医療専門弁護士が医薬品販売行為の主要部分は薬局内で行われたと主張
大倫の医療専門弁護士は、依頼者が不足していた医薬品を配達したことは事実であるものの、注文・調剤・服薬指導など、医薬品販売行為の主要部分が薬局内で行われたと主張しました。
したがって、薬局又は店舗以外の場所で医薬品を販売した場合には該当しないと強調しました。
医薬品の注文、調剤、引渡し、服薬指導など、医薬品販売を構成する一連の行為の全部又は主要部分が、薬局若しくは店舗内で行われるか、それと同一とみなすことのできる方法で行われなければならない。
医療専門弁護士がやむを得ない医薬品の配達だったと主張
大倫の医療専門弁護士は、依頼者が医薬品を配達した患者はいずれも70歳以上の高齢者であったと主張しました。
大倫の医療専門弁護士は、依頼者は歩行が困難な高齢患者が再び薬局を訪れる負担を軽減するために配達したにすぎず、それ以外の意図はなかったと強調しました。
依頼者は、患者が不便を感じることなく治療に専念できるよう、医療サービスを提供したにすぎません。
3. 医療専門弁護士の支援により薬事法違反容疑で不起訴に成功
大倫の医療専門弁護士の支援により、依頼者は嫌疑なしによる不起訴処分を受けることができました。
依頼者は「患者の利便性を図る行為だと思っていたので、薬事法違反の容疑で告訴されるとは本当に思いませんでした。医療専門弁護士の支援により、処罰を免れることができました」と話しました。
医療専門弁護士が必要な理由
薬事法違反の場合、免許停止又は取消処分を受ける可能性があるため、事件の特性と証拠の状況を総合的に分析し、最適な防御戦略を立てることが重要です。
特に、医療分野の専門知識を備えた弁護士とともに、捜査過程における権利の行使、証拠の確保、裁判戦略の策定などを通じて権利を保護することが最善です。
法務法人大倫では、お問い合わせの受付と同時に🔗専門弁護士が相談を行い、訴訟の迅速性を高めています。
医療専門弁護士の支援による迅速な訴訟を希望される場合は、法務法人大倫をお訪ねください。

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