CONTENTS
- 1. 春川離婚弁護士を訪ねた経緯

- - 春川離婚相談を通じて見た依頼者の事件
- - 春川離婚相談後に調べた証拠保全関連法令
- 2. 春川離婚弁護士による証拠保全の実施

- - 春川離婚弁護士、証拠保全申立て
- 3. 春川離婚弁護士の相談結果、申立て認容

- - 離婚相談の事件整理
1. 春川離婚弁護士を訪ねた経緯
春川離婚弁護士を お訪ねになった 依頼者は、配偶者が 不貞行為を 行った 事実を 知り、 相姦者に対して 相姦者訴訟を 提起されました。
その後も 現在に至るまで 不貞行為を 行い続けている ことを 知り、 関連する 証拠収集手続きに ついて 春川離婚相談を 受け、 春川弁護士の法律相談を 求めるため、 大倫に ご来訪されました。
春川離婚相談を通じて見た依頼者の事件
春川離婚弁護士が直接 依頼者と 相談しました。 依頼者は、 配偶者が不貞行為を 行ったことを 知り、 離婚相談を 受けるため、 法務法人 大倫を ご訪問くださいました。
依頼者の 配偶者は、離婚について 話した後、依頼者との 関係を 再考してみると言って、 一方的に 通告した後、 家を 出た 状況でした。
しかし、 初めて聞く オフィステルに 配偶者が 頻繁に 訪れる ことを 不審に 思った 依頼者は、 自ら オフィステルに 行ってみたところ、 そのオフィステルが 相姦者の 居住地であることを確認しました。
相姦者の 居住地を 現在に至るまで 継続的に 訪問しているという ことを 知った 依頼者は、 相姦訴訟の 訴状 提出後も 引き続き 交際を 続けているという ことを 立証しなければなりませんでした。
そのため、当該 オフィステルの CCTV資料を 確保する ため、 証拠保全申立て手続きについて春川弁護士と 春川離婚相談を 受けようと しました。
春川離婚相談後に調べた証拠保全関連法令
刑事訴訟法 第184条(証拠保全の請求とその手続き)
①検事、 被告人、 被疑者または弁護人は、あらかじめ証拠を保全しなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合には、第1回公判期日前であっても判事に対して押収、 捜索、 検証、 証人尋問または鑑定を請求することができる。
②前項の請求を受けた判事は、その処分に関して裁判所または裁判長と同一の権限を有する。
③第1項の請求をするには、書面でその事由を疎明しなければならない。
④第1項の請求を棄却する決定に対しては、 3日以内に抗告することができる。
第185条(書類の閲覧等) 検事、 被告人、 被疑者または弁護人は、判事の許可を得て前条の処分に関する書類と証拠物を閲覧または謄写することができる。
2. 春川離婚弁護士による証拠保全の実施
春川離婚相談を通じた 勧めにより、 依頼者は離婚弁護士の 助けを 受けて、 証拠保全手続きを 進めるため、 当該 オフィステルの CCTV 位置を 把握し、 必要な CCTV映像を 特定しました。
春川離婚弁護士、証拠保全申立て
春川離婚弁護士の 助けを 受けて、 証拠保全申立書を 作成しました。
春川離婚相談後、春川離婚弁護士を含む 家事専門弁護士と 離婚訴訟に 経験豊富な弁護士など 3人で 構成された離婚遂行チームが 本件を 担当しました。
担当チームは、証拠保全申立てが 認容されるべき 正当性を 主張し、証拠保全申立ての 決定文が 速やかに 出される よう サポートしました。
春川離婚弁護士と離婚遂行チームの主張
損害賠償訴訟(相姦者訴訟)を 提起したが、その 後も 訴状が 被申立人に 送達された 後も 継続して不貞行為を 行って いるという 点を 立証しようとするもの。
配偶者の Google タイムラインにより、 証拠 保管 場所(オフィステル)に 過度に 頻繁に 出入りして いるという点を 確認。
証拠 保管 場所の 地下 駐車場に 被申立人 所有の 車両と 配偶者の 車両が 並んで 駐車されている ことを 確認。
被申立人の車両から 一緒に 降りて エレベーターに 乗る様子を 直接 申立人が 目撃したことが ある。
被申立人の 車両の トランクから 一緒に 家具を 取り出して いる 配偶者の 様子を 目撃したことが ある。
3. 春川離婚弁護士の相談結果、申立て認容
春川離婚弁護士の 証拠保全申立ては、上記の 主張が そのまま 裁判所に 認容され、 迅速な 決定文が 出されました。
離婚相談の事件整理
春川離婚弁護士の 迅速な 証拠保全申立ての 決定文に 従い、 CCTV資料の 確保を 通じて、 依頼者は 相姦者訴訟に 有利な 資料を 得ることが できました。
依頼者と 同様に 相姦者訴訟を 進めながら 訴訟に 有利な 証拠収集を 行おうと する場合は 法務法人 大倫を ご訪問いただき、春川離婚弁護士の法律相談と あわせて 証拠保全申立てに関する相談も 受けてみていただければと 思います。
他の ローファームでは、 離婚相談後に 相姦者訴訟を 進める際、 こうした資料や 証拠の確保を 依頼者に 押し付けたり、証拠が 不足する 場合 そのまま 訴訟を 進めて、訴訟に 否定的な 結果を招きます。
法務法人 大倫は、 証拠調査グループを設けて、 合法的に 証拠収集を 行い、 訴訟時に 不利益を 受けない ようにし、実質的に 効力の ある証拠を 収集して、 有利な 訴訟となるようにします。
離婚訴訟と 相姦者訴訟において 証拠収集が 必要な 場合であれば 法務法人 大倫を ご訪問のうえ春川離婚相談をご依頼いただければと 思います。

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