CONTENTS
- 1. 大田労災弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 労災弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 大田労災弁護士が解説する事件関連法

- 3. 大田労災弁護士のサポート事項

- - 労災弁護士、事故の発生に被告の責任があることを主張
- - 労災弁護士、依頼者が重傷を負ったことを主張
- - 労災弁護士、依頼者が労働能力を喪失したことを主張
- 4. 大田労災弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 労災弁護士の助けが必要な場合
1. 大田労災弁護士をお訪ねくださった依頼者
労災弁護士をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、被告会社の環境美化員として勤務していました。
雨の降るある日、いつもと変わらず勤務していた依頼者は、高い場所で滑って大きな怪我を負うことになりました。
約2.5mの高さから墜落した依頼者は、四肢麻痺、脳出血などの重傷を負いました。
会社は、業務の遂行上、危険の発生が予想される場所において、事故防止のために必要な措置を講じる義務があります。
被告はこれを怠り、依頼者に大きな傷害を負わせました。
そこで依頼者は、専門弁護士とともに🔗労働災害により損害賠償訴訟を提起するため、労災弁護士にサポートを求められました。
2. 大田労災弁護士が解説する事件関連法
事業者は、労働者の生命、身体、健康を害することがないよう、必要な措置を講じて保護しなければなりません。
また、事業主は、労働者が作業を遂行する際に危険の発生が予想される場所には、措置を講じて事故を予防しなければならない義務があります。
産業安全保健法第38条(安全措置)
① 事業主は、次の各号のいずれかに該当する危険による労働災害を予防するために必要な措置を講じなければならない。
1. 機械・器具、その他の設備による危険
2. 爆発性、発火性および引火性物質などによる危険
3. 電気、熱、その他のエネルギーによる危険
第167条(罰則)
① 第38条第1項から第3項まで(第166条の2で準用する場合を含む)、第39条第1項(第166条の2で準用する場合を含む)または第63条(第166条の2で準用する場合を含む)に違反して労働者を死亡に至らせた者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
3. 大田労災弁護士のサポート事項
大田労災弁護士は、被告会社に損害賠償責任があることを明らかにするため、立証資料を提出し、徹底して対応策を策定しました。
労災弁護士、事故の発生に被告の責任があることを主張
依頼者は、狭い空間で不安定な姿勢で業務を遂行していたところ、バランスを崩して床に墜落しました。
被告は、作業用足場を設置して安定した姿勢で業務を遂行できるようにすべきであったにもかかわらず、何らの措置も講じなかったため当該事故が発生したのであり、事故の発生に被告の責任があるという点を強調しました。
労災弁護士、依頼者が重傷を負ったことを主張
依頼者は、高い場所で業務を遂行していたところ、滑って大きな怪我を負いました。
約2.5mの高さから墜落した依頼者は、四肢麻痺、脳出血などの深刻な重傷を負い、人工呼吸器を継続的に使用しなければ日常生活が不可能な状態であるという点を強調しました。
労災弁護士、依頼者が労働能力を喪失したことを主張
事件発生前、依頼者は身体的に健康な会社員でした。
しかし、当該事故により耐え難い精神的苦痛を受けており、身体的に深刻な傷害を負って労働能力を完全に喪失したため、被告会社は依頼者に損害賠償金を支払う義務があるという点を強調しました。
4. 大田労災弁護士の主張に対する裁判所の決定
大田労災弁護士の主張を受け入れた裁判所は、原告らに総額9000万ウォンの損害賠償金を支払うよう命じる判決を下しました。
労災弁護士の助けが必要な場合
上記の事件は、労災弁護士の助けを受けて損害賠償金請求に成功した依頼者の事例でした。
一般の民事・刑事事件とは異なり、労働分野は特殊性と複雑性を伴っています。
法務法人大倫は、豊富な実務経験と専門性をもとに、事件の争点に応じた合理的な戦略を構想しています。
また、安定した労使関係を構築できるよう、依頼者の方々を積極的にサポートしています。
もし当該事件のような状況で労災弁護士の助けが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にご相談ください。

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