CONTENTS
- 1. 住宅賃貸借保護法で大倫を訪れた依頼者

- - 住宅賃貸借保護法、詳しい経緯は?
- - 住宅賃貸借保護法、関連する法律情報は?
- 2. 住宅賃貸借保護法、大倫の戦略は?

- 3. 住宅賃貸借保護法、大倫の支援を受け手付金全額の返還に成功

1. 住宅賃貸借保護法で大倫を訪れた依頼者
住宅賃貸借保護法に基づき保証金の返還を受けようとした依頼者は、賃貸借契約破棄の責任はないとして保証金を返還しない被告を相手に訴訟を提起しようとし、大倫の不動産専門弁護士に相談しました。
住宅賃貸借保護法、詳しい経緯は?
依頼者は結婚を控えた予備新婦で、OOマンションに新居を構えるため被告らと賃貸借契約を締結しました。
依頼者は契約当日、被告らに2,500万ウォンを支払いました。
ところが被告らは突然、依頼者の公認仲介士を通じて「被告らが主寝室のトイレを修理しなければならない」として、①依頼者らが残金を支払ったうえで実際の入居日を遅らせるか、②工事を直ちに開始し依頼者は実際の入居日より2日ほど遅れて入居するか、③依頼者が入居後に修理する案 のいずれかを選んでほしいと求めました。
しかし公認仲介士がそのメッセージを確認できず、被告らは依頼者が予定どおり入居した後に工事を行うと一方的に通知しました。
この事実を知った依頼者は、①残金を支払ったうえで実際の入居日を遅らせる案を選ぶ代わりに、工事が完了する正確な日付を知らせること、そして入居の遅延により原告が現在滞在している家に工事期間中さらに滞在する分の家賃の支援を求めました。
しかし被告側は円満に解決できないとして、契約を一方的に破棄し、依頼者は住宅賃貸借保護法に基づき手付金の支払いを求める訴訟を提起しようとしたのです。
住宅賃貸借保護法、関連する法律情報は?
賃貸借紛争において核心となる賃貸借契約の解除とは、当事者の一方が相手方に目的物を使用・収益できるようにし、その対価として一定の賃料を受け取る約定を結ぶ契約である賃貸借契約を解除することです。
住宅賃貸借保護法には、賃貸借契約が解除された場合に保証金の返還を受けるための規定が定められています。
▣ 住宅賃貸借保護法
第3条の2(保証金の回収)
①賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決やその他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始の要件に関する「民事執行法」第41条にもかかわらず、反対義務の履行や履行の提供を執行開始の要件としない。
第3条の3(賃借権登記命令)
①賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
2. 住宅賃貸借保護法、大倫の戦略は?

住宅賃貸借保護法に関して依頼者の訴訟を支援した大倫は、裁判部に次のように主張しました。
被告らに不動産賃貸の努力がなかったこと
被告らは依頼者との賃貸借契約を履行する意思があったと主張しながらも、当該マンションに居住していた前の賃借人を退去させていませんでした。
依頼者の調査の結果、従来の賃借人は依頼者の残金納付日のかなり後になってようやくマンションから退去しており、これは被告らが依頼者にマンションの引渡し義務があったにもかかわらず、契約を履行する準備を全くしていなかった点を強調しました。
手付金以上の返還の必要性
被告らは「トイレの修理」についての協議がまとまらないとして、一方的に契約を破棄しました。
これにより依頼者は予定していたマンションに入居できなくなり、追加で居住する期間にかかる費用を追加で請求する権利があると主張しました。
3. 住宅賃貸借保護法、大倫の支援を受け手付金全額の返還に成功
住宅賃貸借保護法を根拠に賃貸借契約の破棄による手付金の返還を求める訴訟を支援した大倫は、依頼者を勝訴に導き、手付金を全額返還してもらえるようにしました。
賃貸借の手付金の返還を受けたい方へ
相手方による一方的な賃貸借契約の破棄があったにもかかわらず、手付金の返還を受けられない場合があります。このような場合には、不動産専門弁護士の支援を受けて訴訟を通じて返還を受けることをおすすめします。
当法人は、建設、賃貸借、所有権など各種不動産紛争に特化した弁護士が遂行チームを構成し、依頼者を積極的に支援しておりますので、いつでも🔗専門弁護士による法律相談予約をご依頼くださいますようお願いいたします。

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