CONTENTS
- 1. 物品代金(売買代金)請求訴訟のため大倫を訪れた依頼者

- - 物品代金(売買代金)請求訴訟の詳しい経緯
- - 物品代金(売買代金)請求訴訟に関する法令
- 2. 物品代金(売買代金)請求訴訟の勝訴に向けた大倫のサポート

- - 物品代金(売買代金)請求訴訟前の内容証明の発送
- - 物品代金(売買代金)請求訴訟における被告らの責任回避について
- 3. 物品代金(売買代金)請求訴訟の結果、依頼者が勝訴

- - 物品代金(売買代金)請求訴訟を進める場合
1. 物品代金(売買代金)請求訴訟のため大倫を訪れた依頼者
物品代金(売買代金)請求訴訟を進めたいとして法務法人大倫を訪れた依頼者は、工事請負契約を締結した会社からコンクリート代金を受け取れていないと、もどかしい思いを訴えていました。
物品代金(売買代金)請求訴訟の詳しい経緯

依頼者はOO総合建設から下請を受けている会社でした。
依頼者は被告会社と共同住宅新築工事の請負契約を締結し、約3か月間にわたり工事を進めていました。
その際、コンクリートなどを供給し、物品代金(売買代金)は2か月後に現金で支払われる旨を約定しました。
しかし、OO総合建設が依頼者を含む下請業者に工事代金(請負代金)を支払えなくなったため工事が中断され、被告はその後、変更された施工会社を通じて工事を完成させました。
しかし、被告会社は依頼者に支払うことになっていた物品代金(売買代金)のうち1億ウォン余りを支払わず、依頼者は支払いを催促した末、6500万ウォンだけを受け取った状態でした。
依頼者は残りの物品代金(売買代金)を受け取るために物品代金(売買代金)請求訴訟を進めたいと考え、大倫を訪れました。
物品代金(売買代金)請求訴訟に関する法令
🔗物品代金(売買代金)とは、商品を販売して受け取る代金をいいます。物品の取引が成立した場合、買主は売主に物品の代金を支払わなければなりません。
代金を受け取れなかった場合は、物品代金(売買代金)返還請求訴訟を提起することができます。請求権の消滅時効は3年です。
✔ 物品代金(売買代金)請求訴訟の際の注意点
訴訟を提起する前に、相手会社の財産照会を先に行う必要があります。物品代金(売買代金)請求訴訟で勝訴して執行権原を得たとしても、執行できる財産がなければ実効性がないためです。
財産照会の結果、未収金を上回る財産がある場合は、それに対する仮処分・仮差押えを申し立て、今後の執行を円滑に進められるよう準備しておくことが望ましいです。
▣ 韓国民法第568条(売買の効力) ① 売主は買主に対し、売買の目的となった権利を移転しなければならず、買主は売主にその代金を支払わなければならない。 ② 前項の双方の義務は、特約又は慣習がない限り、同時に履行しなければならない。 |
2. 物品代金(売買代金)請求訴訟の勝訴に向けた大倫のサポート
物品代金(売買代金)請求訴訟を通じて依頼者が請求した全額を受け取れるよう、法務法人大倫の専門弁護士は次のとおり主張しました。
物品代金(売買代金)請求訴訟前の内容証明の発送
物品代金(売買代金)に関する内容証明は、物品代金(売買代金)の請求などの内容を証明する文書であり、取引先による物品代金(売買代金)の支払いが遅延したり、未払いになったりした際に、その事実を公的に証明し、支払いを催促するために使用されます。
これ自体に法的効力が認められるものではありませんが、後に訴訟を提起する場合には重要な証拠資料となるため、大倫はまず、依頼者による内容証明の発送をサポートしました。
物品代金(売買代金)請求訴訟における被告らの責任回避について
被告側は、依頼者の会社にコンクリートの供給を注文したのはOO総合建設であるため、被告らには物品代金(売買代金)債務がないと主張しました。
しかし、コンクリート供給契約書を作成した当時、被告は「この工事現場に関するすべての工事代金(請負代金)は自分が責任を負う」と述べ、形式上OO総合建設と契約書を作成すればよいと話していました。
したがって、コンクリートに関する物品代金(売買代金)請求は被告らに対して行うのが妥当であり、それに伴い、未払いの残代金を速やかに受け取るべきであると主張しました。
3. 物品代金(売買代金)請求訴訟の結果、依頼者が勝訴
物品代金(売買代金)請求訴訟を進めた結果、裁判部は被告側に対し、「依頼者に支払っていない残りの物品代金(売買代金)をすべて支払うこと」との判決を言い渡しました。
被告会社は、自社には物品代金(売買代金)を支払う義務がないと主張し続け、代金の支払いを先延ばしにしていましたが、大倫のサポートにより当該債務が被告にあることを立証できたため、依頼者は勝訴を勝ち取ることができました。
物品代金(売買代金)請求訴訟を進める場合
物品代金(売買代金)請求訴訟では、原告側に被告の代金債務の事実を立証する責任があります。したがって、専門弁護士に相談の上、事件を進めることをお勧めします。
法務法人大倫は、企業の依頼者が上記のように受け取るべき金銭を適時に受け取れない状況において、請求訴訟を積極的にサポートしています。
同様の状況でサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫に🔗法律相談をご依頼ください。

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