CONTENTS
- 1. 大邱医療訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 大邱医療訴訟弁護士が把握した事件の状況
- - 大邱医療訴訟弁護士が伝える事件関連の法理
- 2. 大邱医療訴訟弁護士のサポート事項

- - 大邱医療訴訟弁護士、原告の主張に反論
- - 大邱医療訴訟弁護士、インプラントの無条件の成功を約束したことはないと主張
- 3. 大邱医療訴訟弁護士、原告の請求を棄却させ勝訴

- - 大邱医療訴訟弁護士のサポートによる事件防御の成功
1. 大邱医療訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者
大邱医療訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者は大邱で有名な歯科医師であり、インプラント施術を受けた患者から多額の🔗損害賠償訴訟を提起され、医療訴訟の経験が豊富な大邱弁護士の支援を得ようとされました。
大邱医療訴訟弁護士が把握した事件の状況
大邱医療訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者は、大邱で大規模な病院を運営している有名な歯科医師でした。
約5年前、ご高齢の方が歯の老化により依頼者からインプラント施術を受けられました。
最近、インプラント施術部位の痛みで再び歯科を訪れた依頼者の状態を診てみると、深刻な炎症によりインプラントを除去しなければならない状況でした。
依頼者はご高齢の方に除去の理由を十分に説明した上で同意を得て、インプラントを除去しました。
しかし、ご高齢の方はインプラント除去後に再植立が行われなかったことで脳出血などの持病を患うことになったと主張し、多額の損害賠償請求訴訟を提起しました。
そこで依頼者は、医療訴訟の経験が豊富な大邱弁護士の支援を得て事件を防御しようと、大倫を訪ねてくださいました。
大邱医療訴訟弁護士が伝える事件関連の法理
■ 大邱医療訴訟弁護士が伝える事件関連の法理
民法第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
民法第751条(財産以外の損害の賠償)
①他人の身体、自由もしくは名誉を害し、またはその他精神上の苦痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任を負う
医師の説明義務は、予想される生命・身体に対する危険と副作用などの発生可能性が希少であるという事情のみでは免除されえず、危険と副作用などが当該治療行為に典型的に発生する危険であるか、回復できない重大なものである場合には、その発生可能性の希少性にもかかわらず説明の対象となる(大法院1998.2.13.宣告96ダ7854判決)。
2. 大邱医療訴訟弁護士のサポート事項

大邱医療訴訟弁護士は、依頼者の事件防御のため、医療訴訟の経験が豊富な大邱弁護士らで事件チームを構成し、全般的な手続をサポートしました。
大邱医療訴訟弁護士、原告の主張に反論
大邱医療訴訟弁護士は、依頼者に多額の損害賠償額を請求している原告の主張に反論しました。
依頼者は複数の施術を並行しながら、原告にインプラント植立のために必要な施術であることを明確に説明しました。
また、人工骨を使用しなければならない部分の副作用と長所・短所についても原告に説明した上で施術を行いました。
しかし原告は、依頼者の説明義務違反を主張していました。
大邱医療訴訟弁護士は原告の主張に反論し、依頼者の説明義務違反を証明する明確な証拠がないことを強調しました。
大邱医療訴訟弁護士、インプラントの無条件の成功を約束したことはないと主張
大邱医療訴訟弁護士は、依頼者が原告にインプラント施術の無条件の成功を約束したことはないと主張しました。
依頼者は原告にインプラント施術を行う前に、骨質や骨の高さなどを確認し、インプラント成功の可能性を説明しました。
施術に関する説明であっただけで、インプラント施術の無条件の成功を保証する確約ではありませんでした。
また、原告はインプラント施術から5年が過ぎた後の炎症によりインプラントを除去しました。
大邱医療訴訟弁護士は、依頼者が原告にインプラントを植立した当時の問題によるものと見ることは難しい点を強調しました。
3. 大邱医療訴訟弁護士、原告の請求を棄却させ勝訴
大邱医療訴訟弁護士は、依頼者の事件防御のため、医療訴訟の経験が豊富な大邱弁護士らで事件チームを構成してサポートし、その結果、多額の損害賠償額を求める原告の請求を棄却させ、勝訴しました。
大邱医療訴訟弁護士のサポートによる事件防御の成功
大邱医療訴訟弁護士のもとを訪れた依頼者は大邱の有名な歯科医師であり、インプラント施術を受けた高齢の患者から多額の損害賠償請求訴訟を提起された状況でした。
依頼者は事件防御のため、医療訴訟の防御経験が豊富な大邱弁護士の支援を得ようと、大倫を訪ねてくださいました。
そこで大邱医療訴訟弁護士は事件チームを構成し、損害賠償訴訟の防御のため全手続をサポートしました。
その結果、裁判所は大邱医療訴訟弁護士の主張を受け入れて原告の請求を棄却し、依頼者は勝訴することができました。
上記の依頼者のように損害賠償請求訴訟を提起された方がいらっしゃいましたら、🔗法務法人大倫の大邱医療訴訟弁護士にご相談されることを積極的にお勧めいたします。

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