CONTENTS
- 1. 瑞草性犯罪弁護士を訪れた経緯

- - 瑞草性犯罪専門弁護士に支援を求めた依頼者
- - 瑞草性犯罪専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 瑞草性犯罪弁護士による支援内容

- - 瑞草性犯罪専門弁護士、恋人関係にあった点を強調
- - 瑞草性犯罪専門弁護士、被害者の主張が虚偽である点を強調
- - 瑞草性犯罪専門弁護士、虚偽の告訴であると主張
- 3. 瑞草性犯罪弁護士の支援結果、「不送致」

1. 瑞草性犯罪弁護士を訪れた経緯
瑞草性犯罪弁護士に事件を依頼した依頼者は、交際していた女性から性犯罪で告訴され、取調べを控えた状況で、瑞草事務所の性犯罪弁護士に支援を求めました。
瑞草性犯罪専門弁護士に支援を求めた依頼者
瑞草性犯罪弁護士に支援を求めた依頼者の事情です。
依頼者には、約1年間、互いに好意を持って交際していた女性がいました。
しかしある日、その女性から🔗強姦で告訴されました。
後になって分かったことですが、女性は既婚者であり、それが配偶者に発覚すると、責任を免れ、示談金を得る目的で虚偽の告訴をしたのでした。
これに衝撃を受けた依頼者は、急いで瑞草性犯罪弁護士を訪れ、対応を求めました。
瑞草性犯罪専門弁護士が解説する事件関連法令
強姦
▶ 第297条(強姦)
暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
▶ 第297条の2(類似強姦)
暴行または脅迫により、人の口腔、肛門など身体の内部に性器を挿入し、または性器もしくは肛門に指など身体の一部もしくは器具を挿入する行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する。
▶ 第299条(🔗準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をした者については、第297条、第297条の2および第298条の例による。
▶ 第301条(強姦等傷害・致傷)
第297条、第297条の2および第298条から第300条までの罪を犯した者が人を傷害し、または傷害に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。
▶ 第301条の2(強姦等殺人・致死)
第297条、第297条の2および第298条から第300条までの罪を犯した者が人を殺害したときは、死刑または無期懲役に処する。
死亡に至らせたときは、無期または10年以上の懲役に処する。
2. 瑞草性犯罪弁護士による支援内容
瑞草性犯罪弁護士は、依頼者の潔白を明らかにするため面談を行い、事件の具体的な内容を把握しました。
依頼者の容疑が認められれば実刑となる可能性もあったため、体系的な戦略を立て、次のように主張しました。
瑞草性犯罪専門弁護士、恋人関係にあった点を強調
依頼者と女性は映画館でデートをしたこともあり、依頼者の知人と一緒に夕食を取ったこともあります。
上記の事実のとおり、2人が親密な恋人関係にあった点を強調しました。
瑞草性犯罪専門弁護士、被害者の主張が虚偽である点を強調
被害者が主張する被害日時と、2人が宿泊施設を予約した日時は異なります。
この点を決済履歴によって立証し、その後も被害者の供述が変わり続けたため、信用性が低い点を強調しました。
瑞草性犯罪専門弁護士、虚偽の告訴であると主張
被害者は、自身の不貞行為が配偶者に発覚すると、責任を免れ、依頼者から示談金を受け取るため、虚偽の事実に基づいて告訴したのです。
このように、被害者の告訴には悪意ある意図がある点を強調しました。
3. 瑞草性犯罪弁護士の支援結果、「不送致」
瑞草性犯罪弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者について「嫌疑なしのため不送致」の決定を下しました。
身に覚えのない性犯罪に巻き込まれた場合
上記事件は、悪意ある告訴を受けた依頼者が、瑞草性犯罪弁護士の支援により嫌疑なしの決定を受けた事例です。
このように、身に覚えのない告訴を受け、潔白を立証するためには、専門弁護士の支援を受け、取調べの段階から戦略的に対応する必要があります。
法務法人大倫では、多数の性犯罪事件を受任し、豊富なノウハウを有する🔗専門弁護士が依頼者の事件を支援しています。
上記事件と同様の状況で潔白を証明したい場合は、法務法人大倫の瑞草性犯罪弁護士に事件をご依頼ください。

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