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解決事例

解雇無効確認

労働弁護士のサポート | 解雇無効確認の依頼者、労働弁護士の対応で勝訴

労働弁護士をお訪ねくださった依頼者は、専門弁護士の支援を受け、被告が依頼者に対して行った解雇が「無効」であることを確認するため、労働事件弁護士に相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 労働弁護士をお訪ねくださった依頼者
    • - 労働弁護士をお訪ねくださった経緯
  • 2. 労働弁護士が伝える事件関連法令
  • 3. 労働弁護士のサポート内容
    • - 労働弁護士、依頼者が違法行為を行っていないことを主張
    • - 労働弁護士、依頼者が業務を妨害していないことを主張
    • - 労働弁護士、依頼者が不当に解雇されたことを主張
  • 4. 労働弁護士の主張に対する裁判所の決定
    • - 労働弁護士のサポートが必要な場合

1. 労働弁護士をお訪ねくださった依頼者

労働弁護士

労働弁護士をお訪ねくださった依頼者は、被告が依頼者を不当に解雇したという点を証明するため、労働事件弁護士にサポートを求められました。

労働弁護士をお訪ねくださった経緯

本件の依頼者は、職場で約3年間業務を遂行していました。

ある日、依頼者は賞与の不正受給、越権行為および職務妨害などを理由に、職場から突然解雇を通知されることになります。

不当にも上記のような容疑に巻き込まれた依頼者は、潔白を証明するため、関連機関に監査を請求しました。

監査を行った結果、被告が主張する解雇事由が存在しないことが認められ、横領罪などの容疑についても無罪判決を受けました。

依頼者は被告の業務を自ら学びながら遂行しており、違法行為を一切行っていないにもかかわらず解雇され、非常に理不尽な思いをされていました。

専門弁護士の支援を受け、被告の行為が🔗不当解雇であることを明らかにし、解雇無効確認の訴えを提起するため、労働弁護士をお訪ねくださいました。

2. 労働弁護士が伝える事件関連法令

労働弁護士とともに、解雇無効確認の効力について見ていきます。

原職復帰

不当解雇に該当し、解雇無効確認訴訟で認容判決を受けた労働者は、元の労働関係を回復することになります。すなわち、解雇の効力が無効となります。


解雇期間に対する賃金の支払い

労働者は「民法」第538条本文に基づき、解雇無効確認の訴えで認容判決を受けた場合、賃金を請求することができます。

労働者が支給を受けられる解雇期間中の賃金額のうち、休業手当の限度においては中間収入控除の対象とすることができず、その休業手当を超える金額の範囲でのみ控除しなければなりません(大法院1991. 12. 13. 宣告90ダ18999判決、大法院2014. 3. 13. 宣告2011ダ95519判決)。

3. 労働弁護士のサポート内容

労働弁護士は、長年にわたり蓄積したノウハウ、豊富な実務経験、専門性をもとに、体系的な戦略を立てました。

次のような内容を主張し、弁論を展開しました。

労働弁護士、依頼者が違法行為を行っていないことを主張

被告が依頼者の解雇事由として主張した事実については、監査と裁判において過ちがないことが明らかになりました。

依頼者は被告の業務を自ら学びながら誠実に遂行し、その過程で試行錯誤はあり得たものの、違法行為を一切行っていない点を強調しました。

労働弁護士、依頼者が業務を妨害していないことを主張

被告が主張する依頼者の越権行為および職務妨害行為は、業務上の対立から生じたものです。

被告の独断的な意思決定に対し、当時、複数の職員も多くの不満を抱いていました。

依頼者は当時、被告との対立状況の中で業務を遂行したにすぎず、越権行為を行ったり業務を妨害したりした事実がない点を強調しました。

労働弁護士、依頼者が不当に解雇されたことを主張

被告は依頼者との対立が生じると、正当な解雇事由もなく、手続きを守らずに依頼者を解雇しました。

監査と裁判を通じて依頼者の解雇に理由がないことが明らかになったにもかかわらず、依頼者の過ちを主張して不当解雇を正当化している点を強調しました。

4. 労働弁護士の主張に対する裁判所の決定

裁判所は労働弁護士の主張を受け入れ、「被告が原告に対して行った解雇は無効であることを確認する。被告は原告に対し、原告の復職日まで月330万ウォンを支払え。」と判決しました。

労働弁護士のサポートが必要な場合

他の事件とは異なり、労働事件はやや特殊で複雑であるという特徴を持っています。

法務法人大倫は、多様な業務遂行経験と専門性を基盤に、依頼者に適した戦略を構想し、事件に対応しています。

もし本件と似た状況に置かれ、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお問い合わせください。

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