CONTENTS
- 1. 晋州刑事弁護士を訪れた経緯

- - 晋州刑事弁護士、依頼者の事件経緯を把握
- - 晋州刑事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 晋州刑事弁護士、依頼者の処罰に対する弁護を支援

- - 晋州刑事弁護士、依頼者が起訴事実をすべて認めていると主張
- - 晋州刑事弁護士、依頼者は単純に加担したにすぎないと主張
- - 晋州刑事弁護士、依頼者が自身の犯行を自首したと主張
- 3. 晋州刑事弁護士、詐欺容疑の依頼者に「執行猶予」

- - 晋州刑事弁護士の支援が必要な場合は?
1. 晋州刑事弁護士を訪れた経緯
晋州刑事弁護士に相談した依頼者は、特殊詐欺(振り込め詐欺)の現金回収役の疑いで通報され、刑事訴訟における弁護が必要な状況でした。
そこで依頼者は、実刑だけは避けたいと考え、法務法人大倫の晋州刑事弁護士に支援を求めました。
晋州刑事弁護士、依頼者の事件経緯を把握
晋州刑事弁護士は依頼者との相談を行い、事件の経緯を把握しました。
依頼者は、SNSを通じて知り合った友人から、現金を回収して引き渡す仕事をすれば対価を支払うとの提案を受けました。
これを受け、依頼者は被害者らに会って金銭を受け取った後、それを引き渡す現金回収役を務めることになりました。
その結果、依頼者は本件で起訴され、刑事処罰を控えた状況で、法務法人大倫の晋州刑事弁護士に刑事事件を依頼しました。
晋州刑事弁護士が解説する事件関連法令
▶ 晋州刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定める刑に処する。ただし、刑を減軽することができる。
■韓国刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させた場合も、前項と同じ刑に処する。
■韓国住民登録法第37条第10号
他人の住民登録番号を不正に使用した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
■韓国の犯罪収益隠匿規制法第3条第1項
犯罪収益等の取得または処分に関する事実を仮装した者は、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 晋州刑事弁護士、依頼者の処罰に対する弁護を支援
晋州刑事弁護士は、依頼者が減刑を受けられるよう、体系的な戦略を策定しました。
晋州刑事弁護士、依頼者が起訴事実をすべて認めていると主張
依頼者は、自身の犯行をすべて認めて深く反省しており、二度と本件のような違法行為に関与しないと固く誓っていると主張しました。
晋州刑事弁護士、依頼者は単純に加担したにすぎないと主張
依頼者は詐欺組織にだまされ、機械的に指示された仕事だけをしており、当初から犯罪組織と犯行を共謀したり、犯行を主導したりしたわけではないと主張しました。
晋州刑事弁護士、依頼者が自身の犯行を自首したと主張
依頼者は、特殊詐欺(振り込め詐欺)グループと交わしたメッセージを通じて、追加の犯行事実を発見しました。
そこで晋州刑事弁護士は、依頼者がまだ警察の取調べを受けていない残りの3件についても自首したと主張しました。
3. 晋州刑事弁護士、詐欺容疑の依頼者に「執行猶予」
晋州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本件刑事事件について執行猶予判決を言い渡しました。
結果に満足した依頼者は法務法人大倫を訪れ、晋州刑事弁護士に感謝の言葉を伝えました。
晋州刑事弁護士の支援が必要な場合は?
上記事件は、特殊詐欺(振り込め詐欺)の現金回収役の疑いで起訴された依頼者が、晋州刑事弁護士の支援により執行猶予を得た事例でした。
上記事例と似た状況で刑事訴訟の弁護にお困りの場合は、いつでも 🔗法務法人大倫の晋州刑事弁護士に刑事事件をご依頼ください。

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