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解決事例

無免許運転、飲酒運転

安養弁護士 | 飲酒運転3回、無免許運転の依頼者を弁護し「執行猶予」

安養弁護士の依頼者には飲酒運転の前科がありましたが、再び飲酒運転および無免許運転をし、安養の法務法人大倫を訪れました。安養弁護士は依頼者を弁護し、執行猶予を導きました。

CONTENTS
  • 1. 安養弁護士を訪れた依頼者
  • 2. 安養弁護士の依頼者の犯罪事実
    • - 無免許運転弁護士が解説する依頼者が受ける可能性のある処罰
  • 3. 安養弁護士による依頼者への支援
    • - 無免許運転弁護士、自らの過ちを深く反省
    • - 無免許運転弁護士、再犯のおそれなし
    • - 無免許運転弁護士、家長として生計を支える責任
  • 4. 安養弁護士の依頼者が受けた判決

1. 安養弁護士を訪れた依頼者

安養弁護士を訪れた依頼者は、すでに飲酒運転により略式命令を受けたことがありました。

再び飲酒運転および無免許運転を犯して処罰の危機にあるとして、弁護を依頼するために安養弁護士を訪れました。

2. 安養弁護士の依頼者の犯罪事実

安養弁護士の依頼者は、次のような犯罪事実により処罰される危機にありました。

依頼者は約3年前、飲酒運転の罪で罰金300万ウォンの略式命令を受け、2年前にも同じ罪で罰金300万ウォンの略式命令を受けました。

依頼者は数か月前から、自動車運転免許を受けないまま車両を運転し、無免許運転をしていました。

また、安養弁護士の依頼者は酒に酔った状態で、酒場の前から自宅まで車両を運転し、飲酒運転をしました。これにより、依頼者は懲役刑を受ける危機に直面していました。

無免許運転弁護士が解説する依頼者が受ける可能性のある処罰

安養弁護士の依頼者は、韓国の道路交通法に基づき、次のような無免許運転、🔗飲酒運転の処罰を受ける可能性がありました。

道路交通法第148条の2(罰則)

第44条第1項または第2項に違反し(自動車等または路面電車を運転した場合に限る。ただし、個人型移動装置を運転した場合を除く。以下この条において同じ)、罰金以上の刑の言渡しを受け、その刑が確定した日から10年以内に再び同条第1項または第2項に違反した者(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰する。

3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処する。

道路交通法第152条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。

1. 第43条に違反し、第80条に基づく運転免許(原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ)を受けず(運転免許の効力が停止された場合を含む)、または第96条に基づく国際運転免許証もしくは相互承認外国免許証を受けずに(運転が禁止された場合および有効期間が経過した場合を含む)自動車を運転した者

3. 安養弁護士による依頼者への支援

安養弁護士は、依頼者の刑事処分を回避するために支援に乗り出しました。

無免許運転弁護士、自らの過ちを深く反省

安養無免許運転弁護士の依頼者は、一時の誤った判断により犯行に及んだことを深く反省しています。

飲酒運転および無免許運転が多くの人々に不幸をもたらすという点を、身に染みて感じています。

無免許運転弁護士、再犯のおそれなし

安養無免許運転弁護士の依頼者は、二度と酒を口にしないことを固く誓い、禁酒誓約書を作成しました。

依頼者は、二度と法律に違反せず、違法行為をした場合にはいかなる処罰も甘受するという遵法誓約書も作成しました。

無免許運転弁護士、家長として生計を支える責任

安養無免許運転弁護士の依頼者は、若くして結婚した後に離婚し、父親と母親の生計を支えています。

依頼者に重い刑が科された場合、依頼者だけでなく周囲の人々の生計まで危うくなります。

4. 安養弁護士の依頼者が受けた判決

安養弁護士の依頼者が受けた判決
上の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

安養弁護士の弁護を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予の判決を言い渡しました。

飲酒運転を合計3回も犯し、さらに無免許運転までしたことは犯情が悪く、執行猶予の判決を受けるのは容易ではありませんが、法務法人大倫の安養弁護士とともに対応したからこそ得られた結果でした。

依頼者と同様に飲酒運転を複数回犯し、処罰の危機に直面している場合は、法務法人大倫に事件をご依頼ください。

안양변호사 | 음주운전 3회, 무면허운전 의뢰인 변호해 “집행유예”

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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