CONTENTS
- 1. 医療訴訟専門弁護士を訪ねることになった事件の経緯

- - 医療弁護士とともに見る事件関連の法令
- 2. 医療訴訟専門弁護士の防御戦略

- - 被害がなかったことを強調した医療専門弁護士
- - 前科がないことを強調した医療専門弁護士
- 3. 医療訴訟専門弁護士の対応の結果、「執行猶予」

1. 医療訴訟専門弁護士を訪ねることになった事件の経緯

医療訴訟専門弁護士の助けが必要だった依頼者。
依頼者は医療法違反の疑いを受けた状態で、すでに検察の起訴が完了し、医療訴訟の公判を控えた状態で医療訴訟専門弁護士を訪ねてくださいました。
詳しい状況は以下のとおりです。
依頼者は、ある病院の院長であり整形外科の専門医でした。
依頼者が行う手術の中には脊椎麻酔が必要な手術があり、脊椎麻酔は麻酔科の専門医のみが行える医療行為でした。
依頼者は長期間にわたり麻酔科の専門医を採用しようとしましたが、見つけることができませんでした。
そこで依頼者は、麻酔を補助する麻酔専門看護師である職員を麻酔科長として採用し、脊椎麻酔を担当させることを提案しました。
脊椎麻酔は麻酔専門看護師が単独で行うことのできない行為であり、免許された範囲以外の医療行為を行わせる依頼者の行為は医療法違反に該当しました。
看護師はこれを承諾し、約1年間、医療法違反行為は継続されました。
このほかにも依頼者は、違反行為を隠すために、麻酔記録紙の署名欄に、看護師ではなく麻酔科の専門医が自ら脊椎麻酔を執刀したかのように記載する医療法違反行為も犯しました。
このような行為はほどなく発覚し、依頼者は医療法違反の疑いで医療訴訟を控えた状況となり、処罰を受ける危機に置かれました。
そこで、重い実刑だけは避けようと、医療法違反事例の経験が豊富な医療訴訟専門弁護士を訪ねてこられたのです。
医療弁護士とともに見る事件関連の法令
■ 医療法第27条(無免許医療行為等の禁止)
①医療人でなければ何人も医療行為を行うことができず、医療人も免許された範囲以外の医療行為を行うことはできない。
■ 医療法第87条の2(罰則)
②次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第12条第2項及び第3項、第18条第3項、第21条の2第5項・第8項、第23条第3項、第27条第1項、第33条第2項(第82条第3項で準用する場合のみをいう)・第8項(第82条第3項で準用する場合を含む)・第10項に違反した者。ただし、第12条第3項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。
■ 医療法第22条(診療記録簿等)
③ 医療人は、診療記録簿等を虚偽に作成し、又は故意に事実と異なる追加記載・修正をしてはならない。
■ 医療法第88条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第19条、第21条第2項(第40条の2第4項で準用する場合を含む)、第22条第3項、第27条第3項・第4項、第33条第4項、第35条第1項ただし書、第38条第3項、第47条第11項、第59条第3項、第64条第2項(第82条第3項で準用する場合を含む)、第69条第3項に違反した者。ただし、第19条、第21条第2項(第40条の2第4項で準用する場合を含む)又は第69条第3項に違反した者に対する公訴は、告訴がなければならない。
■ 刑法第30条(共同正犯)
2人以上が共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯として処罰する。
2. 医療訴訟専門弁護士の防御戦略

まず、当法人の医療訴訟専門弁護士は、依頼者の事件と類似する事件の経験が豊富な医療訴訟の専門家とともに、事件の防御戦略を策定しました。
さまざまな医療法違反行為を犯した依頼者には、懲役刑などの実刑が言い渡される可能性のある状況でした。
これを踏まえ、処罰を最大限に防ぐための戦略を模索しました。
被害がなかったことを強調した医療専門弁護士
依頼者は、適法でない形で麻酔を行った自身の過ちを認め、自らの行為を深く反省していました。
そして幸いにも、依頼者の行為によって被害を受けた患者はいませんでした。
医療訴訟専門弁護士は、依頼者の医療法違反行為によって患者に被害が生じなかったという事実を強調し、当該医療訴訟で受けうる限り軽い処分を言い渡すよう求めました。
前科がないことを強調した医療専門弁護士
依頼者は、本件の医療法違反行為以外に、医療訴訟を提起されたり調査を受けたりした前歴がありません。
したがって、同種の犯罪により処罰を受けた前歴はなく、医療訴訟に至った本件医療法違反行為以外に、いかなる異種の前科もありませんでした。
医療訴訟専門弁護士は、依頼者が初犯である点を考慮し、深く反省しており再犯のおそれがないことを挙げて、寛大な処分を求めました。
3. 医療訴訟専門弁護士の対応の結果、「執行猶予」
医療訴訟を審理した裁判所は、医療訴訟専門弁護士の弁論をすべて受け入れ、依頼者に執行猶予を言い渡しました。
これにより、依頼者は重い処罰の危機から逃れることができたと、感謝の言葉を伝えてくださいました。
ただ、重要な点は、本件が医療法改正前であるという事実です。
現在は、医療人が執行猶予及び宣告猶予を含む禁錮以上の刑を受けた場合、免許取消しの事由に該当します。
したがって、医療免許を守り、医療訴訟が進行する前に事件を速やかに終わらせたいとお考えであれば、医療専門弁護士の支援を受けることが重要です。
医療法違反事例の依頼者と類似した状況で重い処罰がご心配であれば、法務法人大倫の医療訴訟専門弁護士にご相談いただければ、誠心誠意ご相談に応じ、医療訴訟の全過程に同行いたします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










