CONTENTS
- 1. 春川公務執行妨害弁護士をお探しになった経緯

- - 春川公務執行妨害弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 春川公務執行妨害弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 春川公務執行妨害弁護士のサポート内容

- - 春川公務執行妨害弁護士、被告人は自身の犯行を認め反省していることを主張
- - 春川公務執行妨害弁護士、再犯防止のため車両を処分したことを主張
- - 春川公務執行妨害弁護士、被害者と示談したことを主張
- 3. 春川公務執行妨害弁護士の対応の結果「執行猶予」

1. 春川公務執行妨害弁護士をお探しになった経緯
春川公務執行妨害弁護士を お探しになった 依頼者は 飲酒 交通事故を 発生させ 出動した 警察の 職務 執行を 妨害し、飲酒運転および 公務執行妨害 の疑いで 不利な 状況に 置かれていました。
春川公務執行妨害弁護士にサポートを求められた依頼者
大倫の春川公務執行妨害弁護士に サポートを 求められた 依頼者の 事例です。
依頼者は 飲酒状態で ハンドルを 握り 走行中に前方を 注視 せず、被害者の車両に 衝突しました。
これにより 被害者に 2週間の治療を 要する 傷害を負わせました。
また、この 事故で 出動した 警察に対し 胸ぐらを つかみ 暴言と蹴りを行い 警察 公務員らを 暴行しました。
依頼者は飲酒運転 致傷、 公務執行 妨害の疑いを 受け 裁判を 控えていました。
10年以内に 同種の前科が あった 依頼者は 不利な 状況に置かれる ことになり 実刑は 避けようと春川公務執行妨害弁護士に サポートを 求められました。
春川公務執行妨害弁護士が解説する事件関連の法令
- 第136条(公務執行妨害)
①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。
②公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項の刑と同じである。
- 飲酒運転の単純摘発時
10年以内の再犯の場合
飲酒運転者が罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から 10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰
| 警察の飲酒測定要求を拒否 | 1年以上 6年以下の懲役または 500万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度 0.2% 以上 | 2年以上 6年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度 0.03% 以上 0.2% 未満 | 1年以上 5年以下の懲役または 500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金 |
2. 春川公務執行妨害弁護士のサポート内容
春川公務執行妨害弁護士は 依頼者の 実刑を 防ぐため 減刑事由を 主張しました。 依頼者は 自身の 行為に ついて 心から 反省して おり 二度と 飲酒運転を 犯さないという 強い意志を 示して いることを強調しました。
春川公務執行妨害弁護士、被告人は自身の犯行を認め反省していることを主張
被告人は本人の 不十分な 警戒心に よって このような 犯罪を 犯すに至ったことを認めました。
また、家族と 知人 全員に 正しくない 行動で 失望を 与え 非常に 反省し 後悔して いることを 主張しました。
春川公務執行妨害弁護士、再犯防止のため車両を処分したことを主張
被告人は被告人所有の乗用車を処分し 公共交通機関を 利用しながら 生活して います。
今回の 事件を機に どのような ことが あっても 自ら ハンドルを 握らないという強い 意志を示して いることを 主張しました。
春川公務執行妨害弁護士、被害者と示談したことを主張
被告人は 自身の 過ちに よって警察公務員 被害者に 傷を 負わせたという 点について 心から謝罪しました。
これにより 被害者と 示談が 成立しており 被害者 もまた 被告人の処罰を 望んで いない ことを 主張しました。
3. 春川公務執行妨害弁護士の対応の結果「執行猶予」
裁判部は 「被告人を 懲役 1年 6か月に 処する。 ただし、この 判決 確定日から 3年間、上記の 刑の 執行を 猶予する」という判決を 下しました。 これにより減刑に成功した 依頼者は春川公務執行妨害弁護士に感謝の 挨拶を 伝えられました。
飲酒運転事故を発生させた場合
上記の事件は 飲酒運転 交通事故を 発生させ 出動した 警察の 公務執行を 妨害した 依頼者の 事例でした。
依頼者は 同種の 前歴が あったため 不利な状況でしたが、春川公務執行妨害弁護士の サポートにより執行猶予への減刑に成功することが できました。
飲酒運転で 罰金刑 以上の 宣告を受けた後 10年以内に再犯を犯した場合 重い実刑を 受ける可能性があるため 減刑の ためには 専門の弁護士のサポートが 必要です。
法務法人 大倫は、飲酒運転 関連の裁判 経験が 豊富な 専門 弁護士が 体系的な 戦略で依頼者を サポートして います。
もし上記の 事件と同じような 状況で 処罰を 軽減したい場合は 法務法人 大倫の春川公務執行妨害弁護士に事件を 依頼して いただければと 思います。
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