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解決事例

強要

春川弁護士 | 招いた男性を呼び妻に性行為を強要した夫を弁護し「不送致」

春川の弁護士は、招いた男性を呼んで妻に性行為を強要したとして妻から告訴された夫を弁護しました。春川の弁護士は弁護に成功し、検察から不送致処分を導き出しました。

CONTENTS
  • 1. 春川弁護士のもとを訪れた依頼者
  • 2. 春川弁護士の依頼者の被疑事実
    • - 春川弁護士の依頼者の妻の主張
  • 3. 春川弁護士の依頼者が受け得る処罰
  • 4. 春川弁護士の依頼者弁護
    • - 春川弁護士の依頼者、本件の被疑事実をすべて否認
    • - 春川弁護士の依頼者の妻は不利益を受けないために虚偽で告訴
    • - 春川弁護士の依頼者、強要罪は成立し得ない
  • 5. 春川弁護士の依頼者、「不送致」

1. 春川弁護士のもとを訪れた依頼者

春川の弁護士のもとを訪れた依頼者は、妻から告訴されたと話し、招いた男性を呼んで妻に性行為を強要したという疑いを受けていると述べました。

2. 春川弁護士の依頼者の被疑事実

春川の弁護士の依頼者の被疑事実は、依頼者が自宅に招いた男性を呼んで妻に性行為をするよう強要し、別の日にはホテルで招いた男性を呼んで妻に性行為をするようもう一度強要し、その後も数回にわたって性行為を強要したというものです。

春川弁護士の依頼者の妻の主張

春川の弁護士の依頼者の妻は、次のように主張して依頼者を告訴しました。

依頼者は数か月前から正当な理由もなく婚姻関係を終わらせたいと言い、妻に一方的な離婚を求めました。

妻は家庭が壊れることを恐れ、依頼者に離婚について考え直してほしいとすがっていました。

そのような中、依頼者が妻に対し、自分の前で他の男性と性行為をする姿を見せれば愛情を確認でき、関係が改善されるだろうと話したと言います。

その後、依頼者は妻の同意を得ずに男性を招き、身元不明の男性と性行為をするよう強要しました。

妻は依頼者の強要により性行為をし、依頼者は離婚したくないならこの関係を必ずしなければならないと吹き込みました。

春川の弁護士の依頼者の妻は、その後も同じことが繰り返され、これ以上耐えられないとして、本件の告訴に至ったといいます。

3. 春川弁護士の依頼者が受け得る処罰

刑法 第324条(🔗強要①暴行または脅迫により人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

春川の弁護士の依頼者の妻は、身元不明の男性と性行為をする義務が全くなかったにもかかわらず、依頼者が脅迫により性行為を強要したため、依頼者は韓国刑法上の強要罪により5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられる危機にありました。

4. 春川弁護士の依頼者弁護

春川の弁護士は、依頼者の事件について検察段階から弁護し、支援に乗り出しました。

春川弁護士の依頼者、本件の被疑事実をすべて否認

春川の弁護士の依頼者は、本件の被疑事実をすべて否認しています。

依頼者は男性を招く前にすべて妻の承諾を得ており、暴行または脅迫をした事実も全くありません。

依頼者が男性を招くことが自分の性的嗜好のようで試してみたいと話し、妻が承諾しただけで、他の男性と性行為をする姿を見せれば関係が改善されるだろうという話をした事実はありません。

春川弁護士の依頼者の妻は不利益を受けないために虚偽で告訴

春川の弁護士の依頼者は、妻に不倫相手がいるという噂を聞いたものの信じずにいましたが、数か月後の明け方頃、依頼者の妻が不倫相手と下着だけを身に着けている姿を直接目撃しました。

妻は不倫行為をしたにもかかわらず、ずうずうしく慰謝料を払えないと言い、地獄を見せてやると口にして、突然本件の告訴を提起しました。

依頼者の妻は依頼者との離婚を望んでいませんでしたが、不倫行為が発覚すると、今後の離婚の過程で不利益を受けないために告訴を提起したものと思われます。

春川弁護士の依頼者、強要罪は成立し得ない

春川の弁護士の依頼者の被疑事実である強要罪について、韓国の大法院は、暴行または脅迫により人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせる犯罪であると述べています。

依頼者の妻は成人女性であり、正常な事理判断ができます。

主観的に依頼者と離婚しないために招いた男性との性行為に応じたとしても、それは妻の意思決定の過程で判断して行ったものであり、依頼者の暴行または脅迫によるものでない以上、韓国刑法上の強要に該当するとは言えません。

5. 春川弁護士の依頼者、「不送致」

春川弁護士の依頼者支援
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春川の弁護士の弁護を聞いた検察は、依頼者に嫌疑なし不送致処分を下しました。

一歩間違えれば、妻に他の男性との性行為を強要して処罰を受けた者との烙印を押されかねない事案でしたが、🔗春川弁護士とともに進めたことで、濡れ衣を晴らすことができました。

依頼者と同じような理不尽な状況に置かれている方は、今すぐ春川の法務法人大倫にご相談ください。

춘천변호사 | 초대남 불러 성관계 강요한 남편 변호해 “불송치”

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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