CONTENTS
- 1. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者の要望

- 2. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者の事件の原告の主張

- 3. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者の弁護

- - 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者は原告の夫が既婚男性である事実を知らなかった
- - 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者は原告の夫と性関係を持ったことがない
- - 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 原告の依頼者に対する慰謝料請求は理由がない
- 4. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 原告の請求棄却

1. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者の要望
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者は、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を起こされたとして、法務法人大倫を訪れました。
依頼者は、相手が既婚男性であることを全く知らなかったとして、原告の請求を棄却してほしいと要望しました。
2. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者の事件の原告の主張

金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者は、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を起こされ、離婚弁護士を探していたとのことですが、
依頼者の事件の原告は、次のように主張して今回の事件の訴訟を提起しました。
▲依頼者は、原告の夫が既婚男性であるという事実を知りながら不貞行為を行った
▲依頼者が現れる前、原告と夫は円満な婚姻生活を続けていた
▲依頼者と原告の夫は、路上でスキンシップをし、一緒にモーテルに宿泊して性関係を持った
▲依頼者と原告の夫の不貞行為を目撃し、原告は精神的に苦痛を受けた
▲依頼者は原告に対して金銭的にでも慰謝する責任があり、その金額は3千万ウォンであるべきである |
3. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者の弁護
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士は、依頼者の要望に応えるため、次のように弁護しました。
▲依頼者は、原告の夫が既婚男性である事実を知らなかった
▲依頼者は、原告の夫と性関係を持ったことがない
▲原告の依頼者に対する慰謝料請求は理由がない |
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者は原告の夫が既婚男性である事実を知らなかった
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者は、原告の夫と数回会ったことはあります。
ただし、依頼者は、原告の夫と初めて会った当時、離婚した状態だと聞いており、すでに離婚した人だと思って会っていただけです。
そのような中、原告から電話があり、原告の夫が既婚男性であることを知り、事実を知った後は、原告の夫と一度も会っていません。
さらに、依頼者は原告の夫と数回会っていた当時も、積極的に会うことを求めたことはなく、相手が積極的に会うことを求めたため応じただけです。
原告と原告の夫の婚姻生活が破綻した理由は、原告の夫の行動によるものであり、依頼者もまた、原告の夫の嘘によって本件訴訟を起こされた被害者と見ることができます。
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 依頼者は原告の夫と性関係を持ったことがない
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者の事件の原告は、依頼者が原告の夫とモーテルに宿泊したという点をもって、性関係があったと主張しています。
しかし、依頼者と原告の夫は、わずか40分間だけモーテルに宿泊し、会話だけを交わしました。
社会通念上、40分間で性関係が存在したと判断するにはあまりに短い時間であり、原告の夫もまた、会話だけを交わしたことを認めています。
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の事件の原告は、依頼者が原告の夫とモーテルにいたという理由だけで、性関係が存在したという主張をしています。
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 原告の依頼者に対する慰謝料請求は理由がない
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の事件で、原告の主張どおりであれば、依頼者が故意または過失による婚姻破綻について損害賠償をしなければならないことになりますが、依頼者は原告の夫が離婚した状態だと思っていたため、故意または過失が認められることはありません。
原告が精神的衝撃を受けたことはよく理解できますが、依頼者は相手が既婚男性であることを全く知らず、ただ数回会っただけです。
これにより、原告の依頼者に対する慰謝料請求は理由がないことがわかります。
4. 金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士 | 原告の請求棄却

金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の主張を聞いた裁判所は、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告が負担する」という判決を下しました。
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士の依頼者は、既婚男性であることを知らずに会っていたにもかかわらず、不貞相手(女性)としての損害賠償をすることになる危機でしたが、
金海不貞相手(女性)に対する慰謝料請求弁護士は、依頼者が相手が既婚男性であることを全く知らなかったことを立証し、原告の請求を棄却させることができました。
今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれ、悔しい思いをされている場合は、今すぐ法務法人大倫にご相談のうえ、事件をご依頼ください。

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