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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反(偽計・威力等による姦淫)

大邱刑事専門弁護士|未成年者への性暴行があったものの監護委託で防御成功

大邱刑事専門弁護士は、未成年者に性暴行を行った犯罪少年をサポートし、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで重い処罰が予想されましたが、最も軽い処分である「監護委託」を受けました。

CONTENTS
  • 1. 大邱刑事専門弁護士を訪れた犯罪少年
    • - 大邱刑事専門弁護士が把握した詳しい経緯
    • - 大邱刑事専門弁護士が解説する関連法令
  • 2. 大邱刑事専門弁護士のサポート
    • - 大邱刑事専門弁護士、依頼者に姦淫の意図なし
    • - 大邱刑事専門弁護士、暴行・脅迫の事実の不存在
    • - 大邱刑事専門弁護士、依頼者の心からの反省
  • 3. 大邱刑事専門弁護士の対応で「監護委託」処分を受けた依頼者

1. 大邱刑事専門弁護士を訪れた犯罪少年

大邱刑事専門弁護士を訪れた依頼者は中学生で、犯罪少年に該当しました。一歳年上の未成年者である被害者を姦淫した疑いを受けており、大倫のサポートが切実に必要な状況でした。

大邱刑事専門弁護士が把握した詳しい経緯

大邱刑事専門弁護士-児童・青少年の性保護に関する法律
上の画像をクリックすると児童・青少年の性保護に関する法律違反に関する内容をご確認いただけます。

依頼者は友人から被害者を紹介されました。

二日ほどSNSを通じて連絡を取り合い、実際に会うことになりました。

会話を交わすうちに、相手にも性的関係を持つ意思があると考えた依頼者は、被害者をビルの地下に呼び、性的関係を持ちました。

しかし被害者は、自分の意思はなく依頼者によって強制的にされたものだとして🔗児童・青少年の性保護に関する法律違反(偽計等による姦淫罪)で依頼者を告訴しました。

大邱刑事専門弁護士が解説する関連法令

児童・青少年を対象とした性犯罪は、一般の刑法よりもはるかに重く処罰される可能性があります。

▣ 刑法第297条(強姦)

暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。

▣ 児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)

暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期または5年以上の懲役に処する。

少年保護裁判では、満14歳以上19歳未満は犯罪少年、満10歳以上14歳未満は触法少年、そして犯罪や非行を犯すおそれのある満10歳以上19歳未満は虞犯少年と規定しています。

(※ここで犯罪少年は、保護処分ではなく🔗未成年者の刑事処罰を受ける可能性があります。)

未成年者の少年保護処分の類型は次のとおりです。

1号:保護者への監護委託

2号:受講命令(12歳以上の少年に可能)

3号:社会奉仕命令(14歳以上の少年に可能)

4号:保護観察官による短期保護観察(1年)

5号:保護観察官による長期保護観察(2年、1年延長可能)

6号:児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託

7号:病院・少年医療保護施設への委託

8号:1か月以内の少年院送致

9号:6か月以下の少年院送致

10号:2年以下の少年院送致(12歳以上の少年に可能)

2. 大邱刑事専門弁護士のサポート

大邱刑事専門弁護士に事件を依頼した被害者は、事件当時満16歳で、犯罪少年に該当しました。そのため、刑事処罰を受ける可能性があるという点で、より専門的なサポートが必要でした。

大倫大邱事務所は、依頼者との綿密な相談を通じて把握した内容をもとに、裁判部に対し次のように主張し、寛大な処分を訴えました。

大邱刑事専門弁護士、依頼者に姦淫の意図なし

依頼者は被害者の要請で事件の発生地域に初めて行くことになり、その地域の地理は被害者の方がはるかによく知っていました。

さらに、当時依頼者は中学生であり、被害者は一歳年上の高校生であったという点から、被害者を抗拒不能に陥れて姦淫する意図はまったくなかったと主張しました。

大邱刑事専門弁護士、暴行・脅迫の事実の不存在

一般的な強姦や強制わいせつ等の事件では、姦淫やわいせつ行為のための暴行または脅迫を伴うのが通常です。

しかしこの事件では、依頼者は相手方に対しいかなる暴行も脅迫も行った事実がありません。

調査の結果、二人はデートをしながら折々にスキンシップをするうちにその程度が強まったものであり、行為当時の状況やそれ以前の状況から推し量ると、相手方の黙示的な同意があったとみることができると主張しました。

大邱刑事専門弁護士、依頼者の心からの反省

依頼者は相手方の状態を聞き、精神的に大きな苦痛を感じています。自分の欲求を満たすために行ったことが、相手方には強姦や強制わいせつと受け止められ、苦しんでいるという事実に対し、心から申し訳なく思っています。

これは依頼者が毎日作成する反省文に表れているという点を強調しました。

3. 大邱刑事専門弁護士の対応で「監護委託」処分を受けた依頼者

大邱刑事専門弁護士は、刑事処罰の危機に置かれた未成年者の依頼者を積極的にサポートし、その結果、最も軽い保護処分である1号処分、「監護委託」で事件を締めくくりました。

依頼者は二度とこのようなことをしないと述べ、助けていただいたことへの感謝の言葉を重ねて伝えました。

青少年は不安定で衝動的な性格から、同じ未成年者を相手に性犯罪を犯すことがあります。加害者が青少年であっても、犯行の程度や被害の程度に応じて重い処罰が下されることがあるため、疑いを受けたらすぐに専門弁護士を選任して事件を進めることをおすすめします。

関連してお困りの際は、いつでも法務法人(有限)大倫の🔗大邱事務所にお問い合わせください。

대구형사전문변호사 | 미성년자에게 성폭행 저질렀으나 감호위탁으로 방어 성공

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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