CONTENTS
- 1. 水原いじめ(学校暴力)弁護士を訪れた依頼者

- - 水原いじめ(学校暴力)弁護士が把握した事件の経緯
- - 水原いじめ(学校暴力)弁護士が解説する関連法令
- 2. 水原いじめ(学校暴力)弁護士による支援内容

- 3. 水原いじめ(学校暴力)弁護士による支援の結果、「不処分」

1. 水原いじめ(学校暴力)弁護士を訪れた依頼者
水原いじめ(学校暴力)弁護士を訪れた依頼者は、被害生徒から恐喝や暴行などを理由に学校暴力として通報されました。そこで依頼者は、疑いを否認して処分を避けるため、急いで水原市八達区に所在する大倫の🔗水原事務所を訪れました。
水原いじめ(学校暴力)弁護士が把握した事件の経緯

水原いじめ(学校暴力)弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の詳しい経緯を確認しました。
被害生徒が依頼者の加害行為について主張した内容は、次のとおりでした。
1. 被害生徒の同意なく、ほかの友人たちとこっそり被害生徒のかばんからお菓子を取り出して食べ、次回もお菓子を持ってくるよう言った。(恐喝および脅迫)
2. 被害生徒に激しい暴行を加えた。(暴行)
これに対して依頼者は、被害生徒にお菓子を持ってくるよう強要したり脅迫したりした事実はなく、これまで被害生徒が学校にお菓子を持ってくるたびに同じクラスの生徒たちがいつも分け合って食べていたため、自然な流れでお菓子を取り出して食べたのだと説明しました。
また、被害生徒への暴行についても、一緒にゲームをしていた際に罰ゲームとしてたたいたにすぎず、依頼者も被害生徒から罰ゲームとしてたたかれたと主張しました。
水原いじめ(学校暴力)弁護士は、依頼者の上記主張に基づき、不処分を獲得するために支援しました。
水原いじめ(学校暴力)弁護士が解説する関連法令
学校暴力に関する内容を審議し、懲戒処分を下すため、教育支援庁には🔗学校暴力対策審議委員会が設置されています。
■ 学校暴力に対する懲戒処分の基準
1. 深刻性
2. 継続性
3. 故意性
4. 反省の程度
5. 和解の程度
6. 加害生徒を指導できる可能性
7. 被害生徒が障害のある生徒であるか否か
■ 学校暴力に対する懲戒処分の種類
第1号 書面による謝罪 | 生徒が書面を学校に提出 |
第2号 接触、脅迫、報復行為の禁止 | 加害生徒による被害生徒への接近を禁止 |
第3号 校内奉仕 | 学校内での奉仕活動 |
第4号 社会奉仕 | 社会福祉機関、公共機関、行政機関での奉仕活動 |
第5号 特別教育の履修または心理治療 | 学校内外の専門家による特別教育の履修、心理治療 |
第6号 出席停止 | 5日~10日間の出席停止措置(出席日数が不足する場合は留年) |
第7号 学級変更 | 加害生徒の学級を同じ学校内の別のクラスに変更 |
第8号 転校 | 加害生徒を転校させる措置(強制転校) |
第9号 退学処分 | 加害生徒の退学(高校生のみ該当) |
2. 水原いじめ(学校暴力)弁護士による支援内容
水原いじめ(学校暴力)弁護士は、依頼者との綿密な相談および調査結果に基づき、不処分とする必要性を主張し、裁判部に次の点を強調しました。
校内の生徒による供述
学校暴力としての通報後、生徒全員を対象に調査を実施した結果、被害生徒が主張した依頼者による加害行為はなかったとの供述が一貫して得られました。
大倫は、これを根拠に加害行為がなかった点を積極的に強調しました。
依頼者による暴行の否認
依頼者の身長は150cmで、同年代の生徒と比べても非常に低く、脂肪や筋肉も少ないため、小柄な体格であるといえます。
一方、被害生徒の身長は180cmで、依頼者よりも相対的にはるかに大柄であるため、依頼者が加害行為に及んだとは考えにくいと主張しました。
依頼者に加害行為の動機がない点
依頼者は普段から同じクラスの友人たちと幅広く良好な関係を保ちながら学校生活を送っており、被害生徒とも特別な事情のない通常のクラスメート関係にすぎませんでした。
そのため、クラスメート全員が見ている教室内で、何ら感情的な対立もない被害生徒を脅迫し、金品を奪い取る行為に及ぶ動機があったとは考えにくいと主張しました。
3. 水原いじめ(学校暴力)弁護士による支援の結果、「不処分」
水原いじめ(学校暴力)弁護士が依頼者による加害行為を積極的に否定した結果、保護少年である依頼者が「不処分」を獲得することに成功しました。
法務法人(有限)大倫は🔗学校暴力グループを運営し、学校暴力対策審議委員会への付議案件について、専門知識を備えた学校暴力専門弁護士が検討および管理を専任で担当しています。
そのため、学校暴力に関する審議を控えている場合は、大倫の学校暴力専門弁護士による支援を受けることをお勧めします。

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