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解決事例

自己所有一般物放火

教大刑事弁護士のサポート | 教大弁護士推薦、韓国刑法上の自己所有一般物放火の依頼者を執行猶予で弁護

教大刑事弁護士を探していた依頼者は、自己所有物に放火した疑いで立件され、専門弁護士のサポートを求めるため、教大事務所の刑事弁護士を訪れました。

CONTENTS
  • 1. 教大刑事弁護士を訪れた依頼者
    • - 教大弁護士推薦、教大刑事弁護士を訪れた経緯
  • 2. 教大刑事弁護士が解説する事件関連法令
  • 3. 教大刑事弁護士によるサポート内容
    • - 教大刑事弁護士、依頼者に精神疾患があると主張
    • - 教大弁護士推薦、依頼者が深く反省していると主張
    • - 教大刑事弁護士、人的被害が発生しなかったと主張
  • 4. 教大刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断
  • 5. 教大刑事弁護士のサポートが必要な場合

1. 教大刑事弁護士を訪れた依頼者

教大刑事弁護士

教大刑事弁護士を探していた依頼者は、専門弁護士とともに事件を進めるため、教大事務所の刑事弁護士を訪れ、相談を依頼しました。

教大弁護士推薦、教大刑事弁護士を訪れた経緯

本件の依頼者は、風が強く吹いていたある日、公園へ向かいました。

依頼者は🔗放火に対するちょっとした好奇心が湧き、ライターを取り出しました。

当初はわら数本に火をつけるだけでしたが、衝動を抑えられず、ライターで公園の花壇にあったわらの山に火をつけました。

本件の放火により2本の木の根元が焼け、燃え広がった火は約10坪の花壇を焼損させました。

依頼者は、不特定多数の人が利用する公園で自己所有物を焼損し、公共の危険を生じさせました。

現場に出動した消防隊員によって消火されていなければ、周辺のマンションやオフィステルに燃え移り、公共の危険を生じさせるおそれがありました。

依頼者は、専門弁護士のサポートを受けて刑罰をできる限り軽くするため、教大刑事弁護士を訪れました。

2. 教大刑事弁護士が解説する事件関連法令

第167条(一般物放火)

① 火を放って第164条から第166条までに記載されたもの以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 第1項の物が自己の所有である場合は、

3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する

韓国大法院2009ド7421判例

路上にあるごみの山に火を放って放火した場合も、自己所有一般物放火罪に準じて処罰することができる。

3. 教大刑事弁護士によるサポート内容

教大刑事弁護士は、依頼者に有利・不利な事情を分析しながら戦略を立てました。

以下の内容を主張し、依頼者への寛大な処分を訴えました。

教大刑事弁護士、依頼者に精神疾患があると主張

依頼者は、身体的には特に悪いところはありませんが、幼少期から精神面の治療を受けてきました。

小学4年生の頃から授業中に落ち着きのない様子が見られ、集中することもできませんでした。

このような症状により病院を受診した結果、依頼者はADHDと診断されました。

そこで、本件犯行は計画的な犯行ではなく、精神疾患に起因する衝動的な犯行であることを強調しました。

教大弁護士推薦、依頼者が深く反省していると主張

依頼者は、自らの行為がどれほど非難されて当然の犯罪であるかを遅ればせながら認識し、反省しています。

実質的な被害は発生しなかったものの、自らの犯行によって罪のない市民が大きな被害を受ける可能性があったことを深く悔いている点を強調しました。

教大刑事弁護士、人的被害が発生しなかったと主張

幸い、炎は花壇の木にだけ燃え広がり、ほどなく消火されたため、より大きな被害は発生しませんでした。

炎が激しく燃え広がったり、ほかの可燃物に燃え移ったりしなかったため、人的被害は一切発生しませんでした。

また、財産上の被害も花壇の焦げや木の全焼などにとどまり、依頼者の家族が十分に弁償できる程度であることを強調しました。

4. 教大刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断

教大刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、本判決確定日から1年間、その刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡しました。

5. 教大刑事弁護士のサポートが必要な場合

法務法人 大倫では、裁判官・検察官・警察官としての勤務経験を有する刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任担当しており、刑事事件により専門的に対応しています。

法務法人 大倫は、多様な業務事例に基づいて事件に対応しています。

上記事件と似た状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人 大倫にお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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