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解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反 など

蔚山法律相談のサポート | 蔚山法律相談、児童への性的嫌がらせの疑いでも軽微な罰金刑を実現

蔚山法律相談をご依頼された依頼者は、児童に性的嫌がらせをし、児童福祉法、性暴力犯罪特例法違反などで告訴された状況でした。

蔚山弁護士の法律相談事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 蔚山法律相談に来られた依頼者
  • 2. 蔚山法律相談を通じた依頼者の弁護戦略の提示
    • - 蔚山弁護士、より大きな犯罪へつながらなかったことを主張
    • - 蔚山弁護士、刑事処罰の前歴がないことを主張
  • 3. 蔚山法律相談のサポート結果、軽微な罰金刑を実現

1. 蔚山法律相談に来られた依頼者

蔚山法律相談
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蔚山法律相談をご依頼された依頼者は、児童に🔗性的嫌がらせをし、児童福祉法違反、🔗通信媒体利用わいせつなどの疑いで告訴され、法的支援を望まれていました。

大倫は蔚山法律相談を通じて、依頼者の事件を詳細に把握しました。

依頼者は、小学生である被害者とゲームを通じて知り合いました。

その後、二人は電話番号を交換し、メッセージや通話をする間柄へと発展しました。

依頼者は、被害者が性的な悩みを打ち明けると、小学生の性的な悩みが気になり、つい嫌がらせ的な発言を度々伝えてしまいました。

蔚山法律相談で確認した事件関連法令

児童福祉法第71条(罰則)

① 第17条に違反した者は、次の各号の区分により処罰する。

1. 第1号(「児童・青少年の性保護に関する法律」第12条による売買は除く)に該当する行為をした者は、10年以下の懲役に処する。

1の2. 第2号に該当する行為をした者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。

児童福祉法第17条(禁止行為)

何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

2. 児童にわいせつな行為をさせ、またはこれを媒介する行為、あるいは児童を対象とする性的嫌がらせなどの性的虐待行為

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)

自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、郵便、コンピュータ、その他の通信媒体を通じて、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文章、絵、映像または物品を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 蔚山法律相談を通じた依頼者の弁護戦略の提示

蔚山法律相談を通じて、大倫は依頼者の処罰を防ぐための弁護戦略を提示しました。

蔚山弁護士、より大きな犯罪へつながらなかったことを主張

蔚山法律相談を通じて、大倫は、依頼者が被害者に性的嫌がらせにあたる発言や写真を送りはしたものの、会おうとするなど、その他のより大きな犯罪へはつながらなかった点を主張しました。

実際に被害者は依頼者に好感を抱いている状況であり、会って遊ぼうなどの発言を先に伝えたこともありましたが、依頼者は決して会うことはありませんでした。

蔚山弁護士、刑事処罰の前歴がないことを主張

蔚山法律相談を通じて、大倫は、依頼者が当該事件以前にいかなる刑事処罰の前歴もない善良な市民であった点を強調しました。

実際に依頼者は、普段から捨て犬のボランティアに通い、臓器提供を誓約するなど、社会に善良な影響を与えていました。

大倫の蔚山弁護士は、このような依頼者の人柄を根拠に、厳重な処罰だけは避けてほしいと要請しました。

3. 蔚山法律相談のサポート結果、軽微な罰金刑を実現

蔚山法律相談を通じて、依頼者は軽微な罰金刑で事件を終えることができました。

児童福祉法により性的嫌がらせが認められた場合、刑事処罰が行われることがあり、事件の軽重に応じて罰金刑や懲役刑が科されることがあります。

特に事件に巻き込まれ、周囲の人々に知られた場合、社会的な非難を受けることがあるため、専門の弁護士とともに事件の経過や法的対応策を用意することが最も安全です。

法務法人大倫は、平均経歴10年以上の専門弁護士が、捜査段階から依頼者のための弁護戦略を提供しています。

上記のような状況で弁護士の法律相談をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗蔚山事務所にお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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