CONTENTS
- 1. 木浦麻薬弁護士を訪れた依頼者

- 2. 木浦麻薬弁護士の依頼者の事情

- - 木浦麻薬弁護士の依頼者が受ける可能性のあった処罰
- 3. 木浦麻薬弁護士の依頼者弁護

- - 木浦麻薬弁護士、麻薬類管理に関する法律違反について
- - 木浦麻薬弁護士、暴行と脅迫について
- - 木浦麻薬弁護士、依頼者の反省
- 4. 木浦麻薬弁護士が受けた依頼者の処分

1. 木浦麻薬弁護士を訪れた依頼者
木浦麻薬弁護士を訪れた依頼者は、麻薬類管理法違反、暴行、脅迫罪で告訴されたとしてサポートを求めてくださいました。
2. 木浦麻薬弁護士の依頼者の事情
木浦麻薬弁護士の依頼者は、地域の病院を運営している病院長でしたが、告訴人は病院の医事課の職員でした。
告訴人は、依頼者が自ら投薬する目的で診療した事実がないにもかかわらず、処方箋を出して薬局の薬剤師から向精神薬を買い受けて投薬したと述べました。
また、依頼者は告訴人と口論をしながら、自分の言うことを聞かなければ殺してやると脅迫すると同時に、そばにあった物で告訴人を暴行したとされましたが、依頼者には不当な点があるとして弁護を求めました。
木浦麻薬弁護士の依頼者が受ける可能性のあった処罰
木浦麻薬弁護士の依頼者は、合計3つの犯罪事実が適用され、次のような処罰を受ける可能性がありました。
麻薬類管理法第5条(麻薬類等の取扱制限) ① 麻薬類取扱者は、その業務外の目的のために第4条第1項各号に規定された行為をしてはならない。 第60条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。 4. 第5条第1項・第2項、第9条第1項、第28条第1項、第30条第1項、第35条第1項又は第39条に違反して麻薬を取り扱い、又はその処方箋を発給した者 |
刑法第260条(暴行、尊属暴行) ① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。 |
刑法第283条(脅迫、尊属脅迫) ① 人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。 |
依頼者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金という厳重な処罰を受ける危機にありました。
3. 木浦麻薬弁護士の依頼者弁護
木浦麻薬弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
木浦麻薬弁護士、麻薬類管理に関する法律違反について
依頼者の犯罪事実のうち、🔗麻薬類管理法違反について、まず見ていきます。
依頼者は不眠症に深刻に悩まされていましたが、これは自身の家族が原因でした。
信頼していた家族から投資詐欺に遭い、経済的損失が深刻になったことで睡眠薬を求めるようになり、この事件に至りました。
木浦麻薬弁護士、暴行と脅迫について
依頼者を告訴した職員は普段から勤務怠慢で、その職員のせいで患者が目に見えて減ることもありました。
依頼者は職員に退職するよう求めましたが、職員は退職したくないと言い張り、互いに感情が悪化し、口論をする頻度が増えました。
依頼者に暴言を吐く職員に腹を立て、興奮したまま、たまたま目に入った物を手に取り職員に向かって指を突きつけただけで、暴行をした事実はありません。
また、殺してやるという言葉はこれまで一度も口にしたことがないため、告訴人の虚偽の主張と見られます。
木浦麻薬弁護士、依頼者の反省
依頼者は、暴行と脅迫については犯罪事実を否認する一方で、麻薬類管理法違反については心から後悔し反省しています。
依頼者は、自身の家族のためにも、二度とこのような違法行為を犯さないと固く決意しています。
4. 木浦麻薬弁護士が受けた依頼者の処分

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