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解決事例

撮影物等を利用した脅迫(性的脅迫)など

原州ローファーム|撮影物利用脅迫罪の嫌疑を受けた依頼者、検察官の控訴を棄却し「執行猶予」

原州ローファームの支援を受けた依頼者は、別れた彼女に対して他人の身体を撮影した写真で脅迫を行い、刑事裁判にかけられましたが、執行猶予を言い渡されました。

CONTENTS
  • 1. 原州ローファームを訪れた依頼者
    • - 原州ローファームが把握した事件の状況
    • - 原州ローファームが解説する関連法令
  • 2. 原州ローファームの執行猶予に向けた戦略
    • - 原州ローファーム、依頼者は被害者と円満に示談
    • - 原州ローファーム、依頼者は普段から健全に生活してきた
  • 3. 原州ローファームの対応の結果、検察官控訴棄却後「執行猶予」

1. 原州ローファームを訪れた依頼者

原州ローファームを訪問された依頼者は、彼女と別れた後、繰り返し対話を拒まれたため、インターネット上に出回っている女性の身体写真を見せて彼女を脅迫した嫌疑を受けていました。

原州ローファームが把握した事件の状況

原州ローファーム

原州ローファームが把握した事件の状況は次のとおりです。

依頼者は、長期間交際していた彼女から別れを告げられました。

青天の霹靂のような別れの通告を受け、彼女を引き止めるために自宅前まで訪ね、対話を求めましたが、彼女はこれを拒否したとのことです。

すると依頼者は、携帯電話に保存されていた女性の身体が撮影された写真を彼女に見せながら、「お前が寝ているときに撮ったものだが、このまま対話を拒み続けるならインターネットに上げて拡散する」といった趣旨で脅迫をしたとのことです。

結局、彼女は依頼者を警察に通報し、これにより刑事裁判を受けることになりました。

依頼者は、彼女に見せた写真は実際にはインターネット上に出回っている見知らぬ女性の写真だったとして、どうか実刑を免れるようにしてほしいと原州ローファーム大倫に助けを求めました。

原州ローファームが解説する関連法令

相手の意思に反して違法撮影を行うと🔗カメラ等利用撮影罪が成立し、処罰されます。

この犯罪行為が成立するためには、二つの要件が満たされなければなりません。

1. 撮影対象者の意思に反すること

2. 性的欲望または羞恥心を誘発するものであること

▣ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)

① カメラやその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役 または5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項による撮影物または複製物を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合であっても、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

もし上記の依頼者のように、相手を許可なく撮影し、それを利用して脅迫・強要を行った場合、上記の罪および同法の適用を受けて処罰されます。

▣ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)
① 性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。
② 第1項による脅迫により、人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。

2. 原州ローファームの執行猶予に向けた戦略

原州ローファームは、依頼者との綿密な相談の末、依頼者に有利な事情を収集し、執行猶予を導き出せる戦略を立てて、裁判部に次のとおり主張しました。

原州ローファーム、依頼者は被害者と円満に示談

依頼者は、約5年間交際していた彼女と別れた後、わずか1か月で新しい彼氏を作った彼女の態度に腹を立て、本件の犯行に及びました。

しかし、捜査が進む間に被害者が感じたであろう恐怖心について深く自覚し、被害者の被害を補償するために絶えず努力し、ついに被害者から示談書と処罰不願書を受け取ったという事実を主張しました。

原州ローファーム、依頼者は普段から健全に生活してきた

依頼者は、高校を卒業した後、両親の助けを借りずに一人で生計を立てるためにすぐに就職し、家計を支えようとする人でした。

職場内で誠実で模範的だと評価されている点を挙げ、寛大な処分を下してほしいと訴えました。

3. 原州ローファームの対応の結果、検察官控訴棄却後「執行猶予」

原州ローファームは、第一審で依頼者に「執行猶予」の言い渡しを受けさせました。その後提起された検察官の控訴も棄却させたうえで、執行猶予の言い渡しを維持することで実刑を防ぐことができました。

撮影物を利用して性犯罪を犯した場合

社会的に各種性犯罪が大きく増加するなか、裁判部では関連犯罪に対して強力な処罰を科しています。

特に隠しカメラのような違法撮影犯罪がいっそう深刻化しているだけに、これに対応するための処罰規定も強化されています。

もし関連する嫌疑を受けている場合は、直ちに専門弁護士を選任して対応することをお勧めします。

法務法人(有限)大倫が、撮影物を利用して性犯罪を犯した嫌疑を受けている依頼者の実刑を防ぐため、刑事専門弁護士と性犯罪専門弁護士がTFを構成し、最適な戦略を立てます。

원주로펌

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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