CONTENTS
- 1. 教大性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者

- 2. 教大性犯罪専門弁護士の依頼者の犯罪事実

- - 性犯罪専門弁護士が解説する準強姦
- 3. 教大性犯罪専門弁護士の依頼者へのサポート

- - 性犯罪専門弁護士、被害者は酒に酩酊した状態ではなかったことを強調
- - 性犯罪専門弁護士、被害者は依頼者を誣告していることを強調
- - 性犯罪専門弁護士、被害者の供述には信憑性がないことを強調
- 4. 教大性犯罪専門弁護士が得た処分

1. 教大性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者
教大性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者は、準強姦の疑いを受けているとして、性犯罪専門弁護士のサポートが切実に必要だと話しました。
2. 教大性犯罪専門弁護士の依頼者の犯罪事実
教大性犯罪専門弁護士の依頼者の犯罪事実は次のとおりでした。
依頼者は、普段から親しくしていた知人である被害者と一緒に酒を飲みモーテルへ行き、酒に酩酊していた被害者の同意なく性器を挿入する方法で強姦した。
性犯罪専門弁護士が解説する準強姦
教大性犯罪専門弁護士が、依頼者の疑いである準強姦についてご説明します。
強姦は、暴行または脅迫により人を🔗強姦する罪ですが、準強姦は、人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫する罪をいいます。
刑法第297条(強姦) 暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
刑法第297条の2(類似強姦) 暴行または脅迫により、人に対して口腔、肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れ、または性器、肛門に指など身体(性器は除く)の一部もしくは道具を入れる行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する。
刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ) 人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
教大性犯罪専門弁護士の依頼者は、刑法により罰金なく3年以上の有期懲役に処される可能性のある危機にありました。
3. 教大性犯罪専門弁護士の依頼者へのサポート
教大性犯罪専門弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため次のようにサポートしました。
性犯罪専門弁護士、被害者は酒に酩酊した状態ではなかったことを強調
教大性犯罪専門弁護士の依頼者は、被害者と酒を飲むことにし、被害者と一緒にモーテルに荷物を置いた後に出ました。
被害者は、以前から依頼者と酒を飲むたびに一緒にモーテルを利用していました。
それまでは性的関係を持っていませんでしたが、事件当日は酒を飲みモーテルに戻ってから、被害者の方から性的関係を持とうと求めました。
被害者は普段の酒量より少なく飲んでおり、酒に酩酊した状態では全くありませんでした。
性犯罪専門弁護士、被害者は依頼者を誣告していることを強調
教大性犯罪専門弁護士の事件の被害者は、依頼者を誣告しています。
被害者には交際相手がおり、依頼者と性的関係を持ったことを交際相手が知ると、自分が浮気をしたのではないと主張するため、教大性犯罪専門弁護士の依頼者に強姦されたと主張しているのです。
性犯罪専門弁護士、被害者の供述には信憑性がないことを強調
教大性犯罪専門弁護士の依頼者は、当時の経緯について非常に具体的に供述しています。
一方で被害者は、依頼者と合意のうえモーテルを予約して荷物を解き、その後モーテルで15時間以上ともに過ごしたにもかかわらず、当時の状況を覚えていないと主張しており、納得しがたいものです。
4. 教大性犯罪専門弁護士が得た処分

教大性犯罪専門弁護士の主張を聞いた警察は、依頼者に不送致処分を下しました。
準強姦は、他人の心神喪失、抗拒不能の状態を利用して強姦するという点から、罰金刑なく懲役刑で処罰するほど厳重に処罰されています。
しかし教大性犯罪専門弁護士は、依頼者が合意のうえ被害者と性的関係を持っただけで準強姦の犯罪を犯したのではないことを立証し、依頼者の懲役刑を防ぐことができました。
性犯罪の加害者として名指しされた場合は、直ちに性犯罪専門弁護士のサポートを求める必要があります。
教大性犯罪専門弁護士の依頼者のように、不当に処罰を受ける危機に置かれている場合は、教大の法務法人大倫を訪ねて事件をご依頼ください。
🔗教大性犯罪専門弁護士は、事件に合った解決策を見つけるため努力いたします。

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