CONTENTS
- 1. 教大刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 教大性犯罪弁護士を訪ねてこられた経緯
- - 教大性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 教大刑事弁護士のサポート内容

- - 教大性犯罪弁護士、被害者の供述に信憑性がないことを主張
- - 教大性犯罪弁護士、被害者の身体の部位に触れた事実がないことを主張
- 3. 教大刑事弁護士の対応の結果、「無罪」

- - 教大性犯罪弁護士の助けが必要な場合は?
1. 教大刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者
教大刑事弁護士に助けを求めた依頼者は、いくらか濡れ衣を着せられる形で未成年者強制わいせつの容疑で通報され、急いで教大性犯罪弁護士のもとを訪ねてこられました。
教大性犯罪弁護士を訪ねてこられた経緯

教大性犯罪弁護士が相談を通じて知った依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者はSNSのチャットアプリを通じて被害者と知り合い、その後互いに連絡を取り合って実際に会うことになりました。
その後、依頼者は被害者に性関係の意思を尋ねましたが、被害者はこれを拒否しました。
それにもかかわらず、依頼者は被害者の身体の一部を撫でる行動をとりました。
翌日、被害者は依頼者を強制わいせつの容疑で通報し、依頼者は取り調べを受けることになりました。
しかし依頼者は、そのような行為をしたことはないと主張し、教大性犯罪弁護士に助けを求めてくださいました。
教大性犯罪弁護士は、依頼者の濡れ衣を晴らすために、依頼者に合わせた戦略を立てました。
教大性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
教大性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
■ 児童・青少年の性保護に関する法律 第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
未成年者に対する性犯罪は、一般の性犯罪に比べてはるかに厳重な処罰を受けることになります。
被害者が未成年者である点から加重処罰の要因が適用され、量刑が重くなる可能性があります。
① 暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期懲役または5年以上の有期懲役に処する。
② 児童・青少年に対して暴行または脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
2. 教大刑事弁護士のサポート内容
教大刑事弁護士は、依頼者の濡れ衣を晴らすために、事件の経緯を詳しく把握しました。
教大性犯罪弁護士は、次のような減刑事由をもって依頼者の無罪を主張しました。
教大性犯罪弁護士、被害者の供述に信憑性がないことを主張
教大性犯罪弁護士は、被害者の供述に一貫性がなく、依頼者が身体を触ったとされる時点について明確に証言できていない点を強調しました。
教大性犯罪弁護士、被害者の身体の部位に触れた事実がないことを主張
教大性犯罪弁護士は、ドライブレコーダーに録音されたファイルを証拠として提出し、当該ファイルから依頼者の容疑を立証できる内容がまったく発見されなかったことを強調しました。
これを通じて、公訴事実を有罪と認定できる確実な証拠がないことを主張しました。
3. 教大刑事弁護士の対応の結果、「無罪」
教大刑事弁護士の主張を受け入れた裁判部は、本件刑事訴訟について 「無罪」 を言い渡しました。
これに対し依頼者は、教大刑事弁護士のおかげで濡れ衣を晴らすことができたと、教大事務所を訪れて感謝の言葉を伝えてくださいました。
教大性犯罪弁護士の助けが必要な場合は?
上記の事件は、未成年者強制わいせつの容疑で訴訟を起こされた依頼者が、大倫の教大刑事弁護士の助けにより無罪判決を得た事例です。
未成年者に対する性犯罪は、一般の性犯罪に比べてはるかに厳重な処罰を受ける可能性があるため、専門の弁護士の支援を受けて体系的かつ慎重に対応することが不可欠です。
法務法人大倫の刑事グループは、豊富な実務経験と専門性を備えた刑事弁護士が正確な事実関係を把握し、個別に合わせた結果を導き出しています。
もし上記の事例のように、いくらか濡れ衣を着せられる形で🔗未成年者強制わいせつ の容疑で刑事事件に巻き込まれた場合は、いつでも教大性犯罪弁護士に刑事事件をご依頼ください。

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